告訴と告発、被害届の違いとは?制度や手続、受理されるためのポイントなどを元検事の弁護士が解説

[投稿日]
弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。捜査・公判の両面で多数の刑事事件 を担当。検事退官後、都内法律事務所を経て個人事務所を開設。2021年に弁護士法人化し、新宿・ 横浜・立川に展開。元検事(ヤメ検)として、捜査機関の思考・動き方を熟知した立場から、逮捕前 の対応・示談交渉・公判弁護まで一貫してサポートしている。

犯罪被害に遭った場合や、会社の不正などの犯罪を知った場合、「告訴」「告発」「被害届」のどの手続を取るべきか分からないと迷われる方もいるかもしれません。

先に結論を述べると、違いは次のとおりです。

  • 告訴(刑事告訴):被害者や法律で認められた者(告訴権者)が、犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める手続
  • 告発(刑事告発):告訴権者および犯人以外の第三者が、犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める手続
  • 被害届:被害に遭った事実を捜査機関へ届け出る手続。処罰を求める意思は法的要件ではない

告訴状・告発状は、単に書面を警察へ持参すれば直ちに正式受理されるとは限りません。適法な告訴・告発は受理されるべきものですが、実務では、犯罪事実や証拠の整理が不十分なため、相談段階で補充を求められ、受理までに時間を要することもありますし、刑事事件、特に捜査の実情等にも精通した弁護士のサポートがない限り、難しい場合が多いでしょう。

この記事では、刑事告訴・刑事告発・被害届の違い、告訴状・告発状の作成方法、受理までやその後の流れ、正式受理に向けて準備すべきことを、元検事(ヤメ検)の弁護士が解説します。

目次

第1 告訴・告発・被害届の違いと比較

1 告訴・告発・被害届の比較表

刑事告訴・刑事告発・被害届の主な違いとその比較は下の表のとおりです。

項目 告訴 告発 被害届
主に行う人 被害者、被害者の法定代理人、被害者の遺族など 誰でも(告訴権者・犯人以外の者) 被害者など
処罰意思 必要 必要 法的要件ではない
親告罪の起訴要件になるか なる ならない ならない
法律上の提出先 検察官または司法警察員 検察官または司法警察員 通常は警察
起訴・不起訴の処分通知 あり あり 刑事訴訟法260条による通知の対象ではない

刑事告訴・刑事告発・被害届の最も大きな違いは、誰が行うかと、犯人の処罰を求める意思が必要かという点です。

被害届を出しただけで、当然に告訴をしたことになるわけではありません。刑事告訴として扱われるには、犯罪事実を申告するだけでなく、犯人の処罰を求める意思が示され、捜査機関に告訴として受け付けられる必要があります。

第2 告訴(刑事告訴)とは

1 告訴の意義

刑事訴訟法230条は「犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。」と定めています。

また、刑訴法231条以下では被害者以外が告訴できる場合について定められています。

告訴とは、被害者などの告訴権者が、検察官または司法警察員に対し、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示をすることです。

単に「このような被害に遭った」と伝えるだけでは足りず、「犯人を処罰してほしい」という意思を明らかにする必要があります。

その意味で、単に「被害に遭った」として被害申告をしたり被害届を提出したりすることや、事情聴取などの中で被害に遭った旨供述するだけでは法律上「告訴」とはなりません。

反対に、犯罪事実の申告と処罰を求める意思表示があれば、法律上は「告訴」という評価になりえます。また、告訴は口頭でもなしうるとされていますが(刑訴法241条1項)、実務上は、告訴状を作成、提出するなどして告訴であることを明確にする場合がほとんどでしょう。

また、経済事犯など特殊な例を除き、通常は事件を管轄する所轄の警察署に告訴をするのが一般的です。

なお、犯人の氏名や住所が分からない場合でも、犯罪事実を特定できれば、被疑者不詳として告訴することは可能です。ただ、捜査等を行っても犯人を特定する見込みが極めて乏しいような場合には、告訴の意義も乏しく、受理にも難色を示されるかもしれません。

また、犯罪事実についても、日時や場所などを全て細かく特定できない場合もあり(例えばインターネット上での名誉毀損などは、当初はどこから書き込みが行われたかなどの特定が困難なケースもあるでしょう。)、どのような犯罪事実について告訴するのかが明らかになっていればよいと解されています。他方、警察の管轄などの問題もあり、可能な限り事実関係を特定するのが望ましいでしょう。

2 告訴できる人(告訴権者)

先述のとおり、犯罪の被害者は告訴をすることができます(刑事訴訟法230条)。

ここにいう被害者には、個人のみならず、会社などの法人も含みます。

なお、告訴権者となるためには告訴の意味を理解できる必要があるところ、被害者が幼い場合には親権者などが法定代理人の立場で告訴をすることとなるでしょう。

被害者の法定代理人(親権者など)は独立して告訴できる(刑訴法231条1項)ほか、被害者が死亡した場合には、配偶者、直系親族または兄弟姉妹は、被害者本人の生前の意思表示に反しない限り、告訴できます(刑訴法231条2項)。そのほか、被疑者と被害者の関係、死者の名誉毀損の場合は異なった定めがあるほか、検察官が告訴権者を指定できる場合の規定もあり、誰に告訴権があるかは、被害者の年齢、死亡の有無、犯罪の種類などによって異なるため、個別の確認が必要です。

なお、告訴やその取消は「代理人によりこれをすることができる。」(刑訴法240条)とされています。

実務上は、事実関係を整理して告訴事実案を作成し、証拠となる資料を集めて告訴状を作成する、さらにそれを基に警察と折衝するといった対応が必要となることがほとんどであり、刑事事件や捜査に精通した弁護士を代理人として進めることをおすすめします。

※上原総合法律事務所では、個人の方(個人事業主の方が事業に関連した被害を告訴等する場合を除く)による告訴・告発事案については原則ご依頼を承っておりません。予めご了承ください。

3 親告罪と告訴の関係

親告罪とは、適法な告訴がなければ検察官が公訴を提起できない(起訴できない)犯罪です。代表例として、名誉毀損罪、侮辱罪、器物損壊罪、一定の親族間の窃盗罪などがあります。親告罪では、告発や被害届だけでは起訴の要件を満たしません。告訴権者による適法な告訴が必要です。

もし被害者側の立場で親告罪について処罰を求めたいのであれば、適法な告訴をしなければなりませんし、期間制限もあるので注意が必要です。また、起訴されるまでは告訴の取消(告訴の取下げといった表現もなされますが、法律上は告訴の取消です。)は可能ですが、一度告訴を取り消すと更に告訴をすることはできません(刑訴法237条)。

反対に、親告罪の被疑者側であれば、告訴がされないよう、あるいは告訴の取消がなされるよう示談をすれば、処罰されることはなくなります。

なお、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪などの性犯罪は、現在は親告罪ではありません。古いウェブ記事には、性犯罪を親告罪と説明するものが残っているため注意が必要です。

4 親告罪の告訴期間

親告罪の告訴は、原則として、告訴権者が犯人を知った日から6か月以内に行う必要があります(刑事訴訟法235条)。一部に例外はありますが、期間を過ぎると適法な告訴ができなくなる可能性があります。

親告罪でない犯罪について、この6か月という告訴期間は適用されません。しかし、時間が経つほど証拠の散逸や記憶の変化が生じるため、早期の対応が重要です。また、公訴時効にも注意が必要です。

第3 告発(刑事告発)とは

刑事訴訟法239条は「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。」と定めています。

告発とは、告訴権者および犯人以外の第三者が、検察官または司法警察員に対し、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示をすることです。

法律上は「何人も」とありますが、犯人自身が自己の犯罪事実を申告する場合は、告発ではなく自首の問題となりますし、告訴権者が行う場合は告訴という整理となります。

例えば、会社の不正を把握した従業員が、業務上横領や背任、脱税などの疑いを捜査機関へ申告する場合や(会社が従業員による横領等について申告する場合には、「被害者」という立場で行うものとして告訴に該当するものと思料されます。)、第三者が贈収賄などの疑いを申告する場合などが想定されます。

刑事訴訟法は何人でも告発できると定めています。告発に公益目的が求められているわけではありませんが、企業不正や行政をめぐる犯罪など、被害者が存在しないケースや被害者だけに対応を委ねることが適切でない場面でも利用される制度です。

また、公務員は、職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発しなければならないとされています(刑訴法239条2項)。

第4 虚偽告訴等の罪

刑法172条は「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。」と虚偽告訴等の罪を定めています。

処罰を受けさせる目的で虚偽の告訴や告発をした場合には、3月以上10年以下の拘禁刑となる可能性があります。

ここにいう「虚偽」とは客観的真実に反することを指しますが、客観的には事実に反していても、告訴や告発をした行為者が真実であるという認識であった場合には故意を欠くこととなり、虚偽告訴罪等は成立しません。

また、事実を誇張した程度では虚偽告訴等の罪には当たらないものと解されています。

なお、告訴や告発をして不起訴(嫌疑不十分)となったからといって、虚偽告訴等の罪が成立するとは限りません。

起訴するに足りるだけの証拠はないものの、反対に告訴や告発が虚偽であるといえるだけの証拠もない、といった状況もありえます。

元検事弁護士に無料相談(刑事事件の相談予約窓口)元検事弁護士に無料相談(刑事事件の相談予約窓口)

\今すぐ電話する/

03-6276-5513

03-6276-5513

[受付時間] 9:00~21:00

[電話受付時間]9:00~21:00

※無料相談は警察が介入した事件の加害者側ご本人、逮捕勾留されている方のご家族・婚約者・内縁関係の方が対象となります。
その他のご相談は原則有料相談となりますので、ご了承ください。
※刑事事件の無料相談は一部対象を限定しておりますので、予めご了承ください。詳細は弁護士費用ページをご覧ください。

第5 告訴状・告発状の警察による受理について

1 要件を満たす告訴・告発は速やかに受理されるべきとされている

犯罪捜査規範63条は、司法警察員たる警察官について、告訴・告発等をする者があったときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず告訴・告発等を受理しなければならないと定めています。

また、警察庁の令和6年3月26日付け通達は、告訴・告発の申出があった場合、直ちに内容を聴取し、次の要件などを確認した上で、可能な限り迅速に受理・不受理を判断し、要件の整っているものを速やかに受理するよう求めています。

  • 告訴権の有無
  • 告訴期間を過ぎていないか
  • 申告された事実が犯罪の構成要件を満たすか
  • 犯人の処罰を求める意思があるか

したがって、警察が要件を満たす告訴・告発を理由なく自由に拒めるわけではありません。

2 実務では正式受理までに時間を要することがある

もっとも、告訴状・告発状という表題の書面を提出すれば、内容を問わず、その場で正式受理されるという意味ではありません。

実務では、まず相談として事情を聴かれ、犯罪事実の特定や資料の補充を求められることがあります。特に、詐欺、横領、背任、業務上の不正などでは、民事上の債務不履行や社内トラブルとの区別が問題となり、犯罪の成立を裏付ける事情を具体的に示す必要があります。

知能犯罪に関する警察庁の令和6年1月5日付け通達では、特別な事情がある場合を除き、最初の相談日から3か月以内に受理または不受理の判断をするよう努めることとされています。このような通達が存在すること自体、相談から正式受理まで一定の検討期間を要する事案があることを示しています。

3 正式受理に向けて入念な準備が必要な理由

告訴・告発の目的は、書面を窓口に置いてくることではなく、捜査機関に事件の内容を正確に理解してもらい、適切な捜査につなげることです。そのためには、少なくとも次の準備が重要です。

  • いつ、どこで、誰が、何をしたかを時系列で整理する
  • 事実と証拠を基に、どのような犯罪が成立するかを検討し、告訴事実・告発事実を構成する
  • 犯罪の各要件について、該当する各事実を整理する
  • 契約書、振込記録、メール、チャット、録音、写真、社内資料などの証拠を対応付ける
  • 相手方から予想される弁解・反論と、それに対する客観的資料を整理する
  • 民事上のトラブルにとどまらず、犯罪が成立すると考える理由を明確にする
  • 告訴権、告訴期間、公訴時効を確認する
  • 処罰を求める意思・理由を明記する

準備不足のまま相談すると、担当者に事件の全体像が伝わらず、追加資料の提出を繰り返すことになりかねません。反対に、犯罪事実と証拠の対応関係が明確であれば、捜査機関による要件の確認を進めやすくなります。

とはいえ、どのような事実が重要となるか、どのような犯罪が成立するかはもちろん、事実を認定するに足りる証拠があるか、どのような弁解や反論が予想され、それらを排斥できる(反論できる)事実や証拠があるかなどは、容易に検討できるものではありません。

受理される確率を上げ、迅速かつ適切に捜査等が行われるようにするためには、刑事事件はもちろん、捜査機関の考え方なども熟知した弁護士のサポートを受けることが望ましいでしょう。

※上原総合法律事務所では、個人の方(個人事業主の方が事業に関連した被害を告訴等する場合を除く)による告訴・告発事案については原則ご依頼を承っておりません。予めご了承ください。

第6 告訴・告発の手続と受理後の流れ

ステップ1 証拠を保全し、事実関係を整理する

まず、関係資料を確保し、出来事を時系列で整理します。メールやチャット、クラウド上のデータは削除・上書きされる可能性があるため、原本性や取得経緯が分かる方法で早期に保存することが重要です。

告訴・告発をする側に、有罪を立証できるだけの証拠をすべて集める法的義務があるわけではありません。

しかし、正式受理とその後の捜査を円滑に進めるためには、犯罪の成立を基礎付ける資料を可能な限り保全・収集した上、その位置づけなども分かるよう、整理しておくことが有用です。

ステップ2 告訴状・告発状を作成する

法律上、告訴・告発は口頭でもできますが、実務上は、告訴状・告発状を作成して提出するのがほとんどです。

告訴状・告発状には、通常、次の事項を記載します。

  • 告訴人・告発人の氏名、住所、連絡先等
  • 被疑者(被告訴人・被告発人)の氏名、住所その他の情報(分かる範囲で足り、被疑者不詳でも可能)
  • 告訴人と被害事実との関係等
  • 犯罪に至る経緯やその後の事情
  • 告訴事実・告発事実(犯罪事実の日時、場所、方法、結果)
  • 犯罪が成立すると考える理由
  • 犯人の処罰を求める旨
  • 証拠資料とその説明

犯罪事実は、感情的な評価を並べるのではなく、犯罪の構成要件を意識し、証拠によって確認できる事実を具体的かつ時系列に沿って記載することが重要です。

ステップ3 警察(または検察庁)へ告訴・告発の申出を行う

告訴・告発は、書面または口頭で、検察官または司法警察員に対して行います。

通常は、事件発生地、被害者の所在地または被疑者の所在地を管轄する警察署へ告訴等を行うケースが多く、事前に管轄警察署に相談し、担当部署と提出日時を調整すると円滑です。

法律上は、警察の管轄区域外の事件であることだけを理由に受理を拒むことはできません。ただし、実際の捜査を担当すると見込まれる警察署へ相談する方が、その後の手続を進めやすくするなどの観点からも望ましいでしょう。

ステップ4 事情聴取と資料の補充に対応する

提出時または提出前後に、告訴人・告発人から詳しい事情の聴取が行われることがあります。書面の趣旨が不明確な場合や、追加確認が必要な場合には、補充書面や追加資料の提出を求められることがあります。告訴等の内容や証拠関係の確認などについては、代理人弁護士がいる場合、まずは弁護士において対応することが多いと思われます。

説明内容が書面や客観的証拠と矛盾すると、事実確認に時間がかかります。記憶が曖昧な点、事実関係が必ずしも明らかでない点は断定せず、確認できた事実と推測を区別して説明することが大切です。

ステップ5 正式受理後、捜査が行われる

告訴・告発が正式に受理された後は、関係者の事情聴取、証拠の収集、被疑者の取調べなど、事案に応じた捜査が行われます。犯罪捜査規範67条および警察庁通達は、告訴・告発を受理した事件について速やかに捜査を行うよう求めています。

また、司法警察員は、告訴・告発を受けたときは、関係書類および証拠物を速やかに検察官へ送付しなければなりません(刑事訴訟法242条)。

ただ、実際には、告訴等の受理後ただちに検察へ送致されるとは限らず、引き続き警察で捜査等を行う場合もあります。

告訴や告発の正式受理は、被疑者の逮捕、起訴または有罪を保証するものではありません。捜査の結果を踏まえ、最終的には検察官が起訴・不起訴を判断しますし、起訴されれば裁判官が有罪・無罪や刑罰について判断をすることとなります。

※刑事事件の流れについては(刑事事件の流れ)もご参照ください。

ステップ6 起訴・不起訴の通知を受ける

検察官が、告訴・告発のあった事件について起訴または不起訴の処分をしたときは、告訴人・告発人に速やかに通知しなければなりません(刑事訴訟法260条)。

不起訴となった場合、告訴人・告発人は、不起訴理由の告知を請求できます(同法261条)。また、事案により、検察審査会への申立てなどを検討する余地があります。

第7 告訴・告発を弁護士に相談する必要性

1 犯罪が成立するかを法的に検討できる

当事者にとって重大な問題でも、刑法上の犯罪が成立するとは限りません。特に金銭や契約をめぐる問題では、民事上の債務不履行と詐欺・横領等の区別が重要です。

弁護士に相談することで、どの犯罪の成立が問題となるか、必要な事実と証拠は何か、告訴・告発以外に民事請求や交渉を選ぶべきかを検討できます。

2 犯罪事実と証拠を分かりやすく整理できる

告訴状・告発状では、出来事を詳しく書くだけでなく、犯罪の構成要件に沿って事実を整理し、各事実を裏付ける証拠を対応させる必要があります。

弁護士は、聴取内容と資料を基に、捜査機関が検討しやすい形で書面と証拠を整理し、補充の求めにも対応できます。

3 捜査機関とのやり取りを継続的に支援できる

告訴・告発は、書面を提出して終わる手続ではありません。相談、提出、事情聴取、資料の補充、受理後の捜査対応など、捜査機関とのやり取りが続きます。

弁護士に依頼すれば、提出先や進め方について助言を受け、必要に応じて代理人として書面の提出や捜査機関との連絡を行うことができます。ただし、弁護士に依頼しても、受理や起訴が保証されるわけではありません。

まずは事実関係の確認と証拠の保全・収集を行った上、どのような犯罪が成立するか(あるいはしないか)の検討を行い、捜査機関の正式受理はもちろん、その後の起訴や有罪まで見据えた準備を行った上、的確な告訴状等の作成や捜査機関への応対を行っていかなくてはなりません。

このような対応を当事者だけで行うのは難しいケースがほとんどであり、刑事事件について、そして捜査実務についても精通した弁護士のサポートを受けることが重要です。

第8 告訴・告発に関するよくある質問

Q1 被害届を出せば、告訴したことになりますか

原則として、被害届を提出しただけで当然に告訴したことにはなりません。被害届は被害事実を届け出るものであり、告訴には犯人の処罰を求める意思が必要です。

もっとも、告訴に当たるかは書面の表題だけでなく、申告内容、処罰意思および捜査機関がどの手続として受けたかによって判断されます。手続上の地位を明確にしたい場合は、告訴状を作成し、告訴として正式に受理されたことを確認するのが適切です。

Q2 告発は誰でもできますか

刑事訴訟法上、犯罪があると思料するときは、原則として何人でも告発できます。ただし、虚偽の事実を申告すれば、虚偽告訴等の罪などの問題が生じる可能性があります。確認済みの事実と推測を明確に区別する必要があります。

Q3 犯人が分からなくても告訴できますか

可能です。犯罪事実を特定できれば、被疑者不詳として告訴できます。犯人の氏名や住所が分からないことだけを理由に、告訴できなくなるわけではありません。ただ、受理やその後の捜査が円滑に進むためにも、可能な限り特定されるよう努めることが望ましいでしょう。

Q4 告訴に期限はありますか

親告罪では、原則として犯人を知った日から6か月以内に告訴する必要があります。親告罪でない犯罪にはこの6か月の制限はありませんが、公訴時効があり、時間の経過により証拠も失われやすくなるため、早めの相談が重要です。

Q5 告訴は取り消せますか

告訴は、公訴が提起されるまで取り消せます。ただし、一度告訴を取り消した者は、同じ告訴を再び行うことができません(刑事訴訟法237条)。また、親告罪でない事件では、告訴が取り消されても捜査や起訴が続く可能性があります。示談条項に告訴取消しを盛り込む場合も、取消しの効果を理解した上で判断する必要があります。

Q6 告訴・告発が受理されれば、相手は逮捕・起訴されますか

受理されたことは、捜査機関が告訴・告発として正式に取り扱うことを意味しますが、逮捕や起訴を約束するものではありません。逮捕の必要性や起訴の可否は、捜査で得られた証拠などを踏まえて別途判断されます。

Q7 警察で告訴状を受理してもらえない場合はどうすればよいですか

まず、受理に至らない理由と、不足している事実・資料を具体的に確認し、必要な補充を行います。警察本部や警察署には、告訴・告発の相談・申出に対応する窓口が設けられています。事案に応じて、担当部署や上席者への確認、検察庁への提出、弁護士への相談を検討します。

「受理義務がある」と繰り返すだけでは、犯罪事実や証拠の不足は解消しません。正式受理に向けては、法的要件と証拠を整理し、捜査機関から指摘された点へ具体的に対応することが重要です。

第9 まとめ

告訴と告発は、いずれも捜査機関に犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める手続です。告訴は被害者などの告訴権者が行い、告発は告訴権者および犯人以外の第三者が行う点に違いがあります。被害届は、被害事実を届け出る手続であり、処罰意思が法的要件ではない点で告訴・告発と異なります。

要件を満たす告訴・告発は速やかに受理されるべきです。しかし、実務では、犯罪事実や証拠の整理が不十分なため、相談段階で補充を求められ、正式受理までに時間を要することがあります。

告訴・告発を適切な捜査につなげるには、犯罪の構成要件を踏まえて事実を整理し、客観的証拠と対応付けた上で、相手方の予想される反論も検討しておくことが重要です。

上原総合法律事務所には、元検事の弁護士8(令和8年8月31日現在)が在籍しています。取引先や従業員による不正などについて、告訴・告発の可否の検討、告訴状・告発状の作成、証拠の整理、捜査機関への提出や受理後の対応など、事案に応じた支援を行います。

犯罪被害や企業内の不正などについて告訴・告発を検討している方は、証拠が失われたり、告訴期間や公訴時効が問題となったりする前に、お早めにご相談ください。

※上原総合法律事務所では、個人の方(個人事業主の方が事業に関連した被害を告訴等する場合を除く)による告訴・告発事案については原則ご依頼を承っておりません。予めご了承ください。

■LINEでのお問い合わせはこちら

■メールでのお問い合わせはこちら

※事案の性質等によってはご相談をお受けできない場合もございますので、まずは一度お問い合わせください。

弁護士費用

参考法令・公的資料

元検事弁護士に無料相談(刑事事件の相談予約窓口)元検事弁護士に無料相談(刑事事件の相談予約窓口)

\今すぐ電話する/

03-6276-5513

03-6276-5513

[受付時間] 9:00~21:00

[電話受付時間]9:00~21:00

各事務所へのアクセス

※無料相談は警察が介入した事件の加害者側ご本人、逮捕勾留されている方のご家族・婚約者・内縁関係の方が対象となります。
その他のご相談は原則有料相談となりますので、ご了承ください。
※刑事事件の無料相談は一部対象を限定しておりますので、予めご了承ください。詳細は弁護士費用ページをご覧ください。