煽り運転で通報されたらどうなる?問われる罪と通報された場合の対応策について元検事の弁護士が解説

[投稿日]
弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。捜査・公判の両面で多数の刑事事件 を担当。検事退官後、都内法律事務所を経て個人事務所を開設。2021年に弁護士法人化し、新宿・ 横浜・立川に展開。元検事(ヤメ検)として、捜査機関の思考・動き方を熟知した立場から、逮捕前 の対応・示談交渉・公判弁護まで一貫してサポートしている。

煽り運転で通報されたかもしれない」「警察から連絡が来たら逮捕されるのではないか」と不安を感じている方もいるでしょう。

近年、ドライブレコーダーの普及により、あおり運転の映像が証拠として残るケースが増えています。そのため、被害者だけでなく、周囲を走行していた車両の運転者から警察へ通報されることも珍しくありません。

実際に、通報をきっかけとして警察が捜査を開始し、事情聴取や書類送検が行われるケースも数多くあります

もっとも、通報されたからといって、直ちに逮捕されたり有罪になったりするわけではありません。警察や検察は、ドライブレコーダーの映像や目撃者の証言、事故の状況などをもとに慎重に事実関係を調査し、犯罪が成立するかどうかを判断します。

一方で、悪質なあおり運転と判断された場合には、「妨害運転罪」や「危険運転致死傷罪」などの重い犯罪に問われる可能性があり、刑事処分だけでなく免許取消しなどの行政処分を受けることもあります。

この記事では、煽り運転で通報された場合の流れや問われる可能性のある犯罪、逮捕されるケース、弁護士に相談するメリットについて、元検事の弁護士が分かりやすく解説します。

第1 あおり運転とは?

近年、あおり運転は重大な交通事故につながる危険な行為として社会問題となっています。高速道路上での悪質なあおり運転による死亡事故などを契機として法改正が行われ、現在では従来よりも厳しい処罰が科されるようになりました。

「あおり運転」と聞くと、後続車が前の車に極端に接近する行為だけをイメージする方も多いかもしれません。しかし、実際にはそれだけではなく、他の車両の通行を妨害する目的で危険な運転を行うさまざまな行為が対象となります。

1 あおり運転とは

いわゆるあおり運転は、道路交通法で妨害運転罪として定めされています。

妨害運転罪は、他の車両の通行を妨害する目的で、他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法で法律に定められた種類の危険な運転することをいいます。

妨害運転罪は令和2年(2020年)の道路交通法改正で新設され、悪質なあおり運転に対する罰則が大幅に強化されました。

危険な運転をしたというだけで直ちに妨害運転罪が成立するわけではなく、妨害運転罪が成立するためには、「他の車両の通行を妨害する目的」があったかどうかが問題になります。

そのため、警察や検察は、ドライブレコーダーの映像だけではなく、事故に至る経緯や運転状況、当事者双方の供述などを総合的に検討して判断します。

2 あおり運転に該当する主な行為

道路交通法では、妨害運転の対象となる危険な運転行為が定められています。代表的なものとして、次のような行為が挙げられます。

⑴ 車間距離を詰める行為

道路交通法では、直前の車両が急停止した時に追突を避けられるために必要な距離を保たなければいけないとされています。

車間距離を詰める行為は高速道路では特に重大事故につながる危険性が高く、典型的なあおり運転とされています。

⑵ 急ブレーキをかける行為

正当な理由なく急ブレーキをかけ、後続車との追突事故を誘発するような運転も妨害運転に該当する可能性があります。

⑶ 蛇行運転や幅寄せ

車線内で蛇行したり、他の車両へ幅寄せをしたりして進路を妨害する行為です。接触事故につながる危険性が高く、悪質なあおり運転として処罰されることがあります。

⑷ 危険な追越しや割込み

必要以上に相手の直前へ割り込んだり、無理な追越しを繰り返したりする行為も対象となります。

⑸ クラクションやハイビーム

必要性がないにもかかわらずクラクションを鳴らしたり、ハイビームを照射したりする行為です。

⑹ 相手車両の進路を塞ぐ行為

相手車両の前方で停止したり、進路を塞いだりする行為は極めて危険であり、重大事故につながる可能性が高いことから、厳しい処罰の対象となります。

3 一度だけでもあおり運転になるのか

「一度だけ車間距離が近くなっただけ」「急ブレーキを踏んだだけ」「クラクションをならしただけで他のことはしていない」という場合でも、状況によっては妨害運転と判断される可能性があります。

もっとも、急な飛び出しを避けるために急ブレーキを踏んだ場合や、交通状況からやむを得ず車間距離が近くなった場合など、安全運転上やむを得ない事情があるときは、直ちにあおり運転になるわけではありません。

重要なのは、他車の通行を妨害する目的があったかどうかです。そのため、警察は一場面だけではなく、前後の経緯を含めて慎重に判断します。

4 ドライブレコーダーが重要な証拠となる

現在では、多くの車両にドライブレコーダーが設置されています。そのため、あおり運転があったかどうかは映像によって確認されることが少なくありません。

もっとも、映像は加害者に不利な証拠になるだけではありません。相手方が先に危険な運転をしてクラクションで警告せざるを得なかったことや、急ブレーキを踏まざるを得ない事情があったことなど、自身の主張を裏付ける証拠となる場合もあります。

第2 妨害運転罪の他にどんな罪や処分に問われる?

あおり運転は、単なる交通マナー違反ではなく、刑事事件として処罰されます。

事故の結果や運転態様によっては、妨害運転罪(道路交通法違反)だけでなく刑法や自動車運転処罰法上の犯罪が成立する場合もあります

ここでは、あおり運転で問われる主な犯罪や処分について解説します。

1 妨害運転罪以外の道路交通法違反が成立する場合

他車の通行を妨害する目的を認定できずに妨害運転罪が成立しない場合でも、それぞれの運転行為について道路交通法違反が成立することがあります。

例えば、次のような違反です。

⑴ 車間距離不保持

前方車両との安全な車間距離を保たずに走行した場合には、車間距離不保持違反となる可能性があります。

特に高速道路では重大事故につながりやすいため、厳しく取り締まられています。

⑵ 進路変更禁止違反

安全確認をせずに急な車線変更をしたり、相手車両の進路を妨害するような進路変更を行った場合には、進路変更禁止違反となることがあります。

⑶ 急ブレーキ禁止違反

道路交通法では、危険を避けるためなど正当な理由がない限り、急ブレーキをかけることは禁止されています。

故意に急ブレーキをかけた場合には、この違反が成立する可能性があります。

⑷ 警音器使用制限違反

必要がないにもかかわらずクラクションを鳴らした場合には、警音器使用制限違反となる場合があります。

2 危険運転致死傷罪

一定の危険運転をして事故につながった場合、危険運転致死傷罪として重く処罰されます。

※危険運転致死傷罪については(危険運転致死傷について元検事の弁護士が解説|上原総合法律事務所)の記事もご参照ください。

3 刑事罰だけではない

あおり運転をすると、刑事罰だけでなく行政処分や民事上の責任を負う可能性もあります。

⑴ 行政処分

悪質な妨害運転と判断された場合には、運転免許の取消しや欠格期間が設けられることがあります。

運転免許が仕事に必要な方にとっては、刑事処分以上に大きな影響を受けることも少なくありません。

⑵ 民事上の損害賠償

あおり運転によって事故が発生し、相手方にけがや車両の損傷が生じた場合には、治療費や修理費、慰謝料などの損害賠償責任を負う可能性があります。

刑事事件が終了した後も民事上の問題が続くことも多いため、早い段階から適切な対応を行うことが重要です。

元検事弁護士に無料相談(刑事事件の相談予約窓口)元検事弁護士に無料相談(刑事事件の相談予約窓口)

\今すぐ電話する/

03-6276-5513

03-6276-5513

[受付時間] 9:00~21:00

[電話受付時間]9:00~21:00

※無料相談は警察が介入した事件の加害者側ご本人、逮捕勾留されている方のご家族・婚約者・内縁関係の方が対象となります。
その他のご相談は原則有料相談となりますので、ご了承ください。
※刑事事件の無料相談は一部対象を限定しておりますので、予めご了承ください。詳細は弁護士費用ページをご覧ください。

第3 通報されたらどうなる

あおり運転で通報された場合、「すぐに警察が自宅へ来るのではないか」「その場で逮捕されるのではないか」と不安になる方も少なくありません。

しかし、通報されたからといって、直ちに逮捕されたり処罰されたりするわけではありません

警察は、通報内容や証拠を確認した上で、犯罪が成立するかどうかを慎重に捜査します。

1 通報後の一般的な流れ

⑴ 警察が証拠を収集する

警察は、まず通報内容を確認し、ドライブレコーダーの映像や防犯カメラ映像、目撃者の証言などを収集します。

近年はドライブレコーダーが普及していることから、映像が重要な証拠となるケースが増えています。

映像だけでは判断できない場合には、当事者双方から事情を聴き、事故やトラブルに至るまでの経緯を詳しく確認します。

⑵ 運転者へ連絡が来る

証拠収集が進むと、警察から電話や書面などで連絡があり、事情聴取への出頭を求められることがあります。

事故が発生していないケースでは、後日警察署へ呼び出される形で事情聴取が行われることが一般的です。

⑶ 事情聴取が行われる

事情聴取では

  • 当日の運転状況
  • 相手とのトラブルの有無
  • 車間距離が近くなった理由
  • 急ブレーキや進路変更をした理由

などについて質問されます。

供述内容は、その後の捜査や処分に影響する可能性があるため、事実に基づいて慎重に回答することが大切です。

2 警察からはいつ連絡が来るのか

「通報されたらすぐに警察から電話が来るのではないか」と心配される方もいますが、実際にはケースによって異なります。

事故が発生していない場合や緊急性が低いと判断された場合には、ドライブレコーダーの映像などを確認した後、数日から数週間程度経ってから警察より連絡が入ることもあります。

一方で、交通事故が発生している場合や、危険性が高い悪質なあおり運転であると考えられる場合には、比較的早い段階で事情聴取を求められることがあります。

また、相手方が提出したドライブレコーダー映像の解析や目撃者への聞き取りに時間を要するため、通報からしばらく経過した後に警察から連絡が来ることも珍しくありません。

3 逮捕されることはあるのか

⑴ 必ず逮捕されるわけではない

あおり運転で通報されたからといって、必ず逮捕されるわけではありません。

刑事事件では、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがない場合には、身柄を拘束せずに在宅で捜査が進められることも多くあります。

そのため、警察署へ出頭して事情聴取を受け、その後は通常どおり生活しながら捜査を受けるケースも少なくありません。

⑵ 逮捕される可能性が高いケース

もっとも、次のような場合には逮捕される可能性があります。

  • 事故によって重大なけがや死亡事故が発生している場合
  • あおり運転を繰り返している場合
  • 高速道路上で相手車両を停止させるなど極めて危険な運転をした場合
  • 呼出しに応じず逃亡のおそれがある場合
  • 証拠を隠したり関係者へ口裏合わせを依頼したりするおそれがある場合
  • 被害者への脅迫や報復行為が疑われる場合

このような事情がある場合には、捜査のために逮捕が必要であると判断されることがあります。

4 身に覚えがない場合はどうすればよいか

「相手から一方的に通報されたが、自分にはあおり運転をした認識がない」というケースもあります。

例えば

  • 相手が急に減速したため車間距離が近く見えた
  • 安全確保のためにやむを得ず急ブレーキを踏んだ
  • 交通状況の影響で幅寄せをしたように見えた

など、運転者としては正当な理由がある場合もあります。

このような場合には、感情的になって説明するのではなく、当時の状況をできるだけ正確に整理し、客観的な証拠をもとに説明することが重要です。

自身の車両にドライブレコーダーが搭載されている場合には、映像が有力な証拠となることもありますので、データを消去したり上書きしたりしないよう注意してください。

5 警察から連絡があった場合の対応

警察から事情聴取の連絡を受けた場合には、無視したり、安易に「大したことではない」と考えたりすることは避けるべきです

警察に対しては真摯に対応し、事件をなるべく小さく終えるように行動する必要があります。

そのため、事情聴取を受ける前に刑事事件に詳しい弁護士へ相談し、今後の対応や供述のポイントについて助言を受けることで、不利益な供述を避けられる場合があります。

また、被害者との示談が可能な事案では、早期に弁護士を通じて適切な対応を行うことで、検察官が処分を判断する際に有利な事情として考慮される可能性があります。

第5 あおり運転の弁護活動

あおり運転で警察から事情聴取を受けたり、通報を受けて捜査の対象となったりした場合には、できるだけ早い段階で弁護士へ相談することをおすすめします。

あおり運転事件では、ドライブレコーダーの映像や当事者双方の供述など、さまざまな証拠をもとに事実関係が判断されます。

初期対応を誤ると、その後の捜査や裁判に大きな影響を及ぼす可能性があるため、早期の対応が重要です。

1 事実関係を整理する

まず重要となるのが、客観的な証拠を確認することです。

ドライブレコーダーの映像や防犯カメラ映像、目撃者の証言などを精査し、実際にどのような経緯でどのような運転が行われていたのかを把握します。

2 事情聴取への対応を準備する 

警察から事情聴取を求められた場合には、事実に基づいて冷静に説明することが大切です。

焦って不用意な説明をしたり、事実と異なる供述をしたりすると、その後の捜査や裁判で不利に働く可能性があります。

弁護士へ相談することで、事情聴取に向けた準備や注意点について助言を受けることができます。

3 示談交渉を行う

示談が成立しているかどうかが、その後の処分に大きく影響します。

弁護士が代理人として被害者側と交渉することで、冷静かつ適切に示談を進めることが期待できます。

示談が成立した場合には、不起訴にしてもらえる可能性が高まりますし、裁判段階でも有利に考慮されます。

4 (争う場合)故意がなかったことを主張・立証する

妨害運転罪が成立するためには、他の車両の通行を妨害する意思があったことが必要となります。

そのため、単に危険な運転であったというだけではなく、「相手の通行を妨害しようとした」と評価できるかどうかが重要な争点となることがあります。

例えば

  • 交通状況からやむを得ず車間距離が近くなった
  • 危険を回避するために急ブレーキを踏んだ
  • 他車両の急な割込みに対応した結果であった

などの事情がある場合には、故意の有無について慎重な検討が必要となります。

弁護士は、証拠や運転状況を分析し、妨害目的がなかったことを裏付ける事情を整理して主張していきます。

5 再犯防止策

怒った時の行動をコントロールする能力が低い人があおり運転をする傾向が高いと言われています。

そのため、感情をコントロールする能力を身につけないと、再犯のおそれが高いといえます。
怒りのコントロールをアンガーコントロールといい、コントロール能力を身につけるためのプログラムなどが存在します。

「もう二度としません」と言葉で言うのでは不十分で、感情をコントロールする能力を身につけ、説得的な再犯予防策を構築することが大切です。

第6 お気軽にご相談ください

煽り運転で通報された場合には、「警察から呼び出しを受けたがどう対応すればよいか分からない」「逮捕される可能性はあるのか」「不起訴になる可能性はあるのか」など、多くの不安を抱える方が少なくありません。

しかし、通報されたからといって必ず有罪になるわけではなく、事故の状況や証拠の内容、事故後の対応などによって処分は大きく異なります。また、早い段階から適切な対応を行うことで、不起訴処分や適切な量刑につながる可能性もあります

上原総合法律事務所は、元検事8名を中心とする弁護士が在籍し、刑事事件について豊富な経験を有しています。

警察から事情聴取の連絡を受けた方や、ご家族があおり運転で捜査を受けている方からのご相談にも迅速に対応しております。

一人で悩まず、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。経験豊富な元検事の弁護士が、ご事情を丁寧にお伺いし、今後の見通しや適切な対応について分かりやすくご説明いたします。

■LINEでのお問い合わせはこちら
■メールでのお問い合わせはこちら

弁護士費用

元検事弁護士に無料相談(刑事事件の相談予約窓口)元検事弁護士に無料相談(刑事事件の相談予約窓口)

\今すぐ電話する/

03-6276-5513

03-6276-5513

[受付時間] 9:00~21:00

[電話受付時間]9:00~21:00

各事務所へのアクセス

※無料相談は警察が介入した事件の加害者側ご本人、逮捕勾留されている方のご家族・婚約者・内縁関係の方が対象となります。
その他のご相談は原則有料相談となりますので、ご了承ください。
※刑事事件の無料相談は一部対象を限定しておりますので、予めご了承ください。詳細は弁護士費用ページをご覧ください。