ご注意ください
依頼者:株式会社A
結果:雇用調整助成金に関する労働局の調査の対象となり、不正ではないかとの疑いを抱かれていたものの、弁護士による調査と報告を経て、不正受給との認定を回避し、一部の返金に留まった事例
事案の概要
本件は、コロナ禍において従業員の休業を実施し、一千数百万円の雇用調整助成金を受給していた企業様からのご依頼であり、労働局による不正受給の調査対象となっているという状況でした。
詳しく事実関係を聴取するに、経営している店舗のレジの設定で、休業中の従業員がレジ対応を行ったかのような記録となっているなどの事情があり、労働局としては、実際には稼働していた部分を休業していたものと偽って申請した不正受給ではないかという疑いを強く抱いているであろうことがうかがわれる状況でした。
弁護活動
受任の段階で調査はかなり進行している状況でしたが、すぐに労働局に連絡し、それ以降は代理人弁護士が窓口となり、労働局との面談等にも同席して対応させていただきました。
また、労働局から疑義を抱かれている点については、記録上整合的でない内容となっている部分について、会社の不正等でなく齟齬が生じうる理由等を説明する書面を作成し、資料と併せて提出するなどしました。
最終的には、早期の解決を図りたいというご依頼者様の意向等も踏まえ、記録上齟齬がある部分に限定して返金を行うという限度で返金を受け入れる方針とし、不正受給としての認定や多額の返金、公表等は回避するに至りました。
弁護士のコメント
雇用調整助成金等の不正受給等が社会問題となって久しいですが、今もって労働局による不正受給の調査が継続している案件もあり、「もう調査対象とはならないだろう」と安心してよい状況ではありません。
労働局側は、様々な資料を確認し、申請内容と齟齬があれば、不正受給ではないかという疑いを強めます。そのような場合、意図しない誤りなどによる記録上の齟齬であったとしても、疑いを晴らすことは容易ではありません。また、不正受給と認定された場合、受給額のみならず2割のペナルティ等も負担することとなり、公表の対象となれば今後の事業へも大きな影響が生じかねません。
不正受給ではないのに記録上齟齬が生じているといった場合、齟齬が生じる理由やそれが意図的な偽りなどではないことについて、説得的な説明をすることはもちろん、主張を支える資料等がないかも精査するなどし、適切に対応していくことが重要です。
上原総合法律事務所は、雇用調整助成金をはじめ、助成金や補助金の不正受給事案に携わった経験を多く有しており、法的リスクを踏まえた適切な対応について助言するほか、代理人弁護士として当局への対応等も行っています。
不正受給や調査対応でお悩みの方はお気軽にご相談ください
※雇用調整助成金の不正受給調査については雇用調整助成金の不正受給・詐欺とは何か、労働局や捜査機関の動きなどを専門の弁護士が解説の記事もご参照ください。




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