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詐欺とは、嘘をついてお金を騙し取ることによる犯罪です。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です(刑法246条)。罰金刑は規定されておらず、有罪判決を下されれば必ず懲役刑となるという重い犯罪です。
持続化給付金制度は、感染症拡大により特に大きな影響を受けている事業者に対して支給される、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に使える給付金です。
持続化給付金の支給を受けるためには、売上が前年同月比50%以上減少しているなどの条件を満たしている必要があります。
持続化給付金制度は、感染症拡大により急速に弱っていく事業者を至急支援する必要があるという社会情勢の中で、申請者が支給要件を満たしているのかの審査密度を高くすることが困難でした。
そのため、形式的な書類を整えて申請すれば、本当は支給要件を満たしていないにもかかわらず100万円もの持続化給付金の支給を受けられる状況にありました。
そこに目をつけたのが、現在メディアで広く報道されている持続化給付金不正受給の指南役です。
指南役は、S N S等を通じてお金が欲しい人を探し、支給要件を満たしているかどうかにかかわらず持続化給付金を申請するようにそそのかし、申請された持続化給付金から手数料名目で不正に報酬を得ていました。
その不正な報酬は、現段階で、10万円程度から60万円を超える程度まで確認できています。
支給要件を満たしていない申請者は、持続化給付金を申請するようそそのかされた際、指南役に対し、「(自分は要件を満たしていないようだけれども)大丈夫なんですか。」ということを質問します。しかし、指南役は申請者に給付金を受給させて手数料名目のお金を得ることが目的ですので、申請者を説得します。「大丈夫です。」「みんなやっています。」「持続化給付金事務局には申請が殺到していて十分な審査ができないのでバレませんよ。」などと言います。そうして指南役に説得された申請者が持続化給付金を不正受給します。
このように、不正な申請をした申請者の多くは「自分は真実ではない申告をして申請する」という認識を持っているため、人を騙す認識があったといえ、詐欺罪が成立し得るということになります(※ 申請者の中には、特殊な事情から「自分は真実ではない申告をして申請する」という認識がない申請者もいます。そのような方は詐欺罪になりません。)。
また、指南役は、指南役に申請者を紹介した人に紹介料を支払うという動機付けをし、申請者が集まってくる仕組みを作りました。この紹介料は、数万円程度から数十万円程度まで確認できています。
こうして、手数料・紹介料名目でお金を得ることを目的に、指南役や紹介者が申請者を探す、ということが爆発的に広まり、持続化給付金不正受給が拡大しました。
令和2年7月22日に持続化給付金を不正に受給した申請者の逮捕が最初に報道されました。その後、現在では申請者や指南役が毎日のように逮捕されています。
上原総合法律事務所では、令和2年8月以降、持続化給付金の不正受給に関するご相談を多数いただきました。
そして、詐欺罪に該当し得る申請者については、自首することをおすすめし、ご依頼があれば刑事弁護に精通した弁護士として自首をサポートしています。
しかし、当然ながら、現在でも持続化給付金は申請可能であり、指南役にそそのかされた申請者が新たに犯罪を犯してしまいかねません。
そのため、上原総合法律事務所では、持続化給付金不正受給の広まりを防ぐのに少しでも寄与するため、報道機関からの取材に積極的にご協力させていただいております。
2020年9月28日(月)代表弁護士上原が持続化給付金詐欺についてメディアに取り上げられました
2020年10月4日(日)代表弁護士上原が持続化給付金詐欺について、新聞朝刊に取り上げられました
2020年10月13日(火)持続化給付金詐欺についてメディアに取り上げられました
2020年10月15日(木)持続化給付金詐欺についてメディアに取り上げられました
2020年10月24日(土)持続化給付金詐欺についてメディアに取り上げられました
今後も、捜査機関による持続化給付金詐欺の立件が見込まれます。
その中でも特に、指南役の立件が見込まれます。
上原総合法律事務所で申請者の自首サポートをしている目的は、依頼者である申請者(不正受給をした方)が不安で何も手がつかない状態から回復して立ち直ることにあります。しかし、同時に、自首が指南役の立件を容易にする効果も視野に入っています。
刑事事件の証拠は、時間が経つにつれて急速に消滅していきます。
そのため、捜査機関に何らかの方法で事件が伝わるよりも前に申請者が自首すれば、捜査の着手はその分だけ早くなり、その分だけ指南役を立件するための証拠が残ります。
また、上原総合法律事務所では、申請者が自首する前のご相談の段階で、申請者に証拠を確保してもらいます。
これにより、捜索などの強制的な方法を使わずに証拠の大半を確保することができます。このように協力することは、申請者の反省の証拠にもなりますので、申請者に有利な情状になり得ます。
上原総合法律事務所は、申請者が少しでも早く立ち直るとともに、少しでも詐欺が減ることを目指しています。
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※事案の性質等によってはご相談をお受けできない場合もございますので、是非一度お問い合わせください。
持続化給付金詐欺についてメディアに取り上げられました(2020年9月28日(月))
持続化給付金詐欺について新聞記事に取り上げられました(2020年10月4日(日))
持続化給付金詐欺のについて弁護士ドットコムニュースに取り上げられました(2020年10月7日(水))
持続化給付金詐欺についてメディアに取り上げられました(2020年10月13日(火))
持続化給付金詐欺についてメディアに取り上げられました(2020年10月15日(木))
持続化給付金詐欺についてメディアに取り上げられました(2020年10月24日(土))
弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。
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