下半身を露出した場合に問われる罪は?逮捕の可能性と対応策について

性犯罪
[投稿日]
弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。

第1 下半身露出の罪に関する法律とその解釈

1 公然わいせつ罪

公の場で陰部を露出する行為等は、刑法第174条が定める公然わいせつ罪として処罰されます。

刑法174条

公然とわいせつな行為をした者は、月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

「公然と」とは、“不特定又は多数の人が認識することのできる状態”のことです。

また、「わいせつな行為」とは、“性欲を刺激、興奮又は満足させる行為であって、普通人の性的羞恥(しゅうち)心を害し、善良な性的道義観念に反する行為”のことであり、社会と時代に応じて変わり得る概念であるとされています。

もっとも、現代の我が国において“陰部を露出する行為”がこれに該当することは疑う余地がありません。

2 迷惑防止条例違反

公の場であっても特定少数の人にしか見えないような態様で陰部を露出する行為等は、各都道府県が定めている迷惑防止条例違反として処罰されます

例えば、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例は、5条1項3号において、「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて」「人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動」をしてはならないと定めており、違反者には6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科されます(さらに、「常習として」前記行為をした者には、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科されます)。

3 軽犯罪法違反

公の場で(陰部を露出しなくとも)尻を露出する行為等は、軽犯罪法違反により処罰されます

軽犯罪法1条20号は、「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」に対して拘留又は科料を科すと定めています。

第2 下半身を露出した場合に逮捕される可能性

公の場で下半身を露出した場合には、これを目撃した者等に現行犯逮捕される可能性がありますし、また、後日、目撃者等から通報を受けるなどした警察が、周辺の防犯カメラ映像を確認するなどの捜査を遂げて逮捕状の発付を受け、これにより逮捕される可能性もあります。

公然わいせつ罪等は、自己の性的欲望を満足させるために行われる犯罪であって、そのような犯罪を行う者はより重大な性犯罪へと行為をエスカレートさせていくおそれが大きいと考えられるため、逮捕される可能性が高い犯罪です。

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第3 逮捕された際の弁護活動

公然わいせつ罪等で逮捕されてしまった場合でも、例えば、陰部を見せつけてしまった相手の方がいるときには、起訴前にその方と示談を成立させることにより、検察官が不起訴処分とする可能性があります

当該事案においてそのような方が存在するのであれば、弁護人としては、その方と示談成立に向けて交渉することが重要な活動となります。

第4 下半身露出に対する治療

公の場で下半身の露出を繰り返してしまう方は、精神医学的に「露出症(エキシビショニズム)」と診断されることがあります。

精神科や心療内科を受診してそのように診断された場合には、継続的な治療を受け、再犯の防止に努めるべきでしょう。

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