お客様の声2025年2月_1(不同意性交等)

性犯罪(児童ポルノ・児童買春を含む)
[投稿日]

新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。

 弁護士のコメント

本件はマッチングアプリで知り合った女性に金銭を支払って性交渉をした相談者の方が、後日相手の女性から同意なく性交されたと内容虚偽の被害申告をされてしまうのではないかと不安を感じ、何か対策を講じたいというご相談でした。

相談者の方は、性交渉の後、相手の女性と連絡が取れなくなったことから上記の不安を抱かれたとのことでした。

虚偽の被害申告であったとしても、被害届が警察に受理されてしまうと加害者とされた人は「被疑者」として捜査の対象となります。

被害申告の内容が真実であろうとなかろうと警察は自称被害者の話をベースに事件を把握するため、「被疑者」とされてしまうと警察から取調べを受けたり、場合によっては逮捕されたりすることがあります。
こうした事態を避けるためにも、加害者とされるリスクがある場合は、自分から警察に相談にいくことを検討すべきです。

本件では、相談者の方から相手の女性とのSNSでのやり取りの記録や同女性への送金記録等の証拠を提供していただき、相談者の方の話を上申書としてまとめた上で警察署へ相談に行きました。
その結果、相談者の方にやるべきことは全てやったとご満足いただけました。

上原総合法律事務所では、元検事の弁護士らが、検察官として多種多様な事件を処理してきた知識や経験を踏まえ、刑事実務に則した法的見解をお伝えすることができます。

警察対応に関してお悩みの方は是非一度弊所にご相談ください。

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