新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。
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進藤勇樹
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弁護士のコメント
本件は、経営するコンセプトカフェ(コンカフェ)が無許可で接待行為を行っているとして行政処分(指示)を受けてしまった方からのご相談でした。
相談者の方は、今後摘発されないようにするためにはどのように営業していけばよいのかについて悩まれており、風営法の規定や解釈に則した具体的な営業方法等に関してアドバイスを差し上げました。
上原総合法律事務所では、元検事の弁護士らが、検察官として風営法違反事件を数多く処理してきた知識や経験に基づき、同法違反で摘発されない営業方法等に関してアドバイスをさせていただくことが可能です。
コンカフェ・ガールズバー等での風営法に抵触しない営業方法等に関してお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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