起訴されたらどうなる?種類や流れについて

基礎知識
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弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。

刑事事件では、起訴されるのか不起訴になるのかが大きな分かれ目となり、不起訴に向けて弁護活動がされます。

この記事では、元検察官の弁護士が、起訴の種類や起訴後の流れ・期間、起訴後の弁護活動の概要について解説します。

 

刑事手続全体の流れについてはこちらをご覧ください

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1 起訴とは

起訴」とは、検察官が、被疑者に対する特定の刑事事件について、裁判所に訴えを提起することをいいます。

 起訴には公判請求略式請求の2種類があり、検察官は、事案に応じていずれかの起訴を行います。

公判請求とは、検察官が、裁判所に対し、公開の法廷で刑事事件の審理をするよう求める訴訟提起のことです。

このため、公判請求をされると、誰もが傍聴することのできる公開の法廷に出頭し裁判を受けなければなりません

また、公判請求は、罪を認めている場合でも否認している場合でもなされ得ます。

さらに、公判請求をした場合の求刑は、懲役等の身柄を拘束することを求める刑、罰金等の金銭を支払わせることを求める刑のいずれも可能性があります。

一方、略式請求とは、検察官が、裁判所に対し、書類だけを見て刑事事件の審理をするよう求める訴訟の提起をいいます。

略式請求がなされると、被告人は公開の法廷に出頭する必要はなく、裁判官が非公開の場で書面だけをみて審理を行うこととなります。

略式請求は、被疑者が罪を犯したことを認めている場合にだけなされ、否認している場合になされることはありません。

また、略式請求で求刑されるのは罰金等の金銭を支払わせることを求める刑のみであり、懲役等の身柄を拘束することを求める刑が求刑されることはありません。

なお、起訴する権限は、原則として検察官だけにあります。刑事訴訟法247条で「公訴は、検察官がこれを行う。」と定められており、このような制度を起訴独占主義といいます。(例外として、公務員職権乱用罪等の限られた犯罪に対して付審判請求がなされるケースや検察審査会の審査を経て指定弁護士が起訴を行うケースもあります。)。

 

略式請求について、詳しくはこちらをご覧ください

2 起訴されたらどうなるのか

公判請求された場合、手続きは公開の法廷での裁判の準備に進みます。

他方、略式請求されると、裁判所が書類審査をします。

書類審査の結果、罰金等にすべきと考えれば罰金となり手続きが終了します。

書類審査の結果、公開の法廷での裁判にすべきと考えれば、手続きは裁判の準備に進みます。

罪を犯した疑いのある人の呼称も、起訴を境に変わります。

罪を犯した疑いのある人は、起訴されるまでの間は被疑者と呼ばれる一方、起訴から後は被告人と呼ばれます。

一般に逮捕・勾留されている被疑者は、公判請求されると、起訴後も継続して身柄を拘束されます

身柄拘束から解放されるためには、保釈請求をします。

 

保釈について詳しくはこちらご覧ください

3 起訴後の流れ・期間

被告人のもとへ起訴状が送達され、その後、裁判所、検察官、被告人及び弁護人の間で日程調整が行われ、裁判の日程が決まります。

事案の複雑性、証拠の過多や被告人の供述状況(罪を認めているか否認しているか)等事案によりますが、複雑ではなく、証拠の量も相応で被告人が罪を求めている事案であれば、起訴から1−2か月後に第1回の裁判期日が入ることが多いです。

刑事裁判では、検察官が、被告人の有罪を立証するための証拠を裁判所に提出します。

法律により、裁判所は原則として、被告人が同意した書類でなければ証拠として採用することができません

このため、検察官は、裁判所に請求をする証拠を、裁判期日より前に被告人及び弁護人に開示します。

被告人及び弁護人はこれらの証拠の内容を確認し、証拠に対する意見を決め、裁判所及び検察官に伝えます。

このような準備を経て、刑事裁判当日を迎えます。

4 起訴後の弁護活動の概要

起訴後の弁護活動は、弁護目標によりさまざまです。

弁護目標は、被告人の置かれた状況によりますが、多くの場合、判決の内容を目的とします。

具体的には、執行猶予を獲得する(実刑を避ける)実刑の期間を短くする無罪を獲得する懲役や禁固ではなく罰金にしてもらう、などになります。

事件の内容や被告人の気持ちによっては、被害者への誠実な対応を尽くす、再犯を防ぐ可能性を最大限に高める、などが最優先事項となることもあります

罪を認めることを前提により軽い刑罰をめざすためには、動機や犯行時の状況について有利な事情を裁判所に伝える被害者との示談再犯防止のための仕組み作り、などが一般的です。

一方で、無実の場合には、無罪獲得に向けた弁護活動を行うこととなります。

 

執行猶予とは何かについて詳しくはこちらをご覧ください

執行猶予を得る方法について詳しくはこちらをご覧ください

示談について詳しくはこちらをご覧ください

再犯防止について詳しくはこちらをご覧ください

5 お気軽にご相談ください

上原総合法律事務所は、元検事8名(令和6年10月3日現在)を中心とする弁護士集団です。

迅速にご相談に乗れる体制を整えています。

豊富な経験で、事件とその後の人生を良くするために寄り添います。

刑事事件に関するお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。

 

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