どのように反省すべきか・再犯予防体制の構築はどうすべきか

基礎知識
[投稿日]
弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。

刑事手続で軽い処分を受けるためには、反省と再犯防止体制の構築が不可欠です。

この記事では、元検察官の弁護士が、反省と再犯予防体制の構築について説明します。

元検事弁護士に無料相談(刑事事件の相談予約窓口)

03-6276-5513

※無料相談は警察が介入した事件の加害者側ご本人、逮捕勾留されている方のご家族・婚約者・内縁関係の方、外国人労働者関連事件に関する雇用主の方が対象となります。
その他のご相談は原則有料相談となりますので、ご了承ください。
※刑事事件の無料相談は一部対象を限定しておりますので、予めご了承ください。詳細は弁護士費用ページをご覧ください。

元検事弁護士に無料相談(刑事事件の相談予約窓口)

1 どのように反省すべきか

刑事事件において「反省」は重要なテーマです。

検察官や裁判官は、被疑者被告人が本当に十分に反省していると感じた場合には、より軽い処分にすることがあります。

そのため、被疑者被告人の立場にある方は、反省していることを適切に伝える必要があります。

検察官や弁護士をしていると、取調べや裁判で「深く反省しています」と言う被疑者被告人を見ることが多々あります。

しかし、「深く反省しています。」と言うだけで、それに続いて反省の具体的な内容を話すことができない場合、反省が不十分だと受け止めらかねません。

反省していると言えるためには、最低限、事件を正面から見つめ直し、なぜ自分がその事件を起こしたのか、その結果何が生じたのか、自分が再犯をしないために何をすべきでそのために何をしているか、これからどうしていくか、などを考え、自分の言葉で詳しく話せるようになることが必要です。

この作業は簡単ではありません。

事件を起こした方は混乱していることが少なくありませんし、自分では気がついていないような認知の歪みが事件の原因になっていることもあります。

反省には時間がかかりますし、自分自身だけで反省することも簡単ではありません。

自分のした事件について考え、言葉にし、人に聞いてもらう、ということを繰り返す中で、反省を少しずつ深めていく必要があります。

 

2 再犯予防体制はどのように構築すべきか

検察官・裁判官は、被疑者被告人に対して、もう二度と犯罪をしないでほしい、と思っています。

この人はまた犯罪をしそうだな、と思われないことは、軽い処分を受ける上でとても大切です。

ですが、再犯を防ぐためには、「もうしないぞ」と心に誓うだけでは不十分なことが多いです

事件直後にどんなに強くもう二度と犯罪をしないぞと思っても、その引き締まった気持ちは時間と共に少しずつ薄れていきます。

そのため、専門家の視点からは、再犯をしないという意思は頼りなく感じます。

これに対して、再犯予防のための仕組み(体制)が整っていると説得的です

お金に困って盗みをすることを繰り返している人には、前科に理解のある定職を探すことが有用ですし、場合によっては福祉につなぐことも必要になります。

また、万引き・痴漢・盗撮など、犯罪自体の依存症になっている方は、医師などの適切な治療を受ける必要がありますし、自助団体も有益です。

例えば、飲酒した後にトラブルを起こすことを繰り返している方は、飲酒すると自分をコントロールできないということなので、再犯を防ぐためには酒を断つ必要があります。

酒を断つためには家族や断酒会などのサポートが必要です。 

そして、この医師や断酒会のサポートは、途中で自分の判断で辞めずに、受け続けることが大切です

自分一人の意思で続けるのは簡単ではありませんが、家族や知人などに継続をサポートしてもらうことで、再犯を予防し続けることが可能になります

 再犯予防体制については個別具体的な事情に応じて仕組みを作ることができれば、再犯を防ぎやすくなります

 

3 お気軽にご相談下さい

上原総合法律事務所は、元検事弁護士の集まりです。

元検事の経験を背景に、犯罪を犯した方の更生支援と刑事事件対応を行なっています。

犯罪を犯した方が無事に立ち直るために、一歩一歩寄り添います。

お困りの方はお気軽にご相談ください。

 

お問い合わせについてはこちらをご参照ください。

■LINEでのお問い合わせはこちら
■メールでのお問い合わせはこちら
※事案の性質等によってはご相談をお受けできない場合もございますので、是非一度お問い合わせください。