薬物事件には、覚醒剤(覚せい剤)、大麻、麻薬・向精神薬などについて、使用、所持、営利目的所持、無償譲渡、有償譲渡、輸入などが犯罪となります。
ここでは薬物事件に関しての刑罰や刑事弁護について記載していますが、薬物犯罪は、使用薬物や行ったことなどにより、対応が分かれます。自分の場合はどうなるのだろう、家族・友人はどうなってしまうのだろうと不安だと思いますので、個別具体的な事情を当事務所までご相談ください。
また、ご家族や友人が逮捕されている場合には、逮捕されたこと以外何もわからない、ということもよくあります。
その場合、弁護士が接見に行くことで何がどうなっているのかがわかることが大半です。
ご本人、ご家族、ご友人が今後どうなってしまうのか、どうすればよいのか、周囲の人が何か出来るのかなど、親身にご相談にのります。
弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。
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