上原総合法律事務所では、顧問先企業などから、セクハラについてのご相談をいただいています。
事業主は、職場におけるセクハラを防止するための措置を講じる義務を負います。労働災害や労働者の離職を防ぐためにも、徹底的にセクハラ対策を行う必要があります。
本記事ではセクハラ防止策・対策について、厚生労働省の指針を踏まえて解説します。
セクハラ・マタハラとは何かや、ハラスメントを放置した場合のリスクについて詳しくはこちらをご参照ください。
セクハラ加害者に対する処分の方法について詳しくはこちらをご参照ください。
各種ハラスメントやパワハラの詳細、ハラスメントによる精神疾患に関する労災認定についてはこちらをご参照ください。
Contents
事業主は、職場におけるセクハラを防止するため、雇用管理上必要な措置を講じなければなりません(男女雇用機会均等法11条1項)。
セクハラは、被害者である労働者が精神疾患を発症したり、職場に嫌気が差して離職したりすることに繋がります。セクハラが横行する職場では人材が定着せず、会社の業務に重大な悪影響が生じかねません。
各企業においては、厚生労働省のセクハラ防止指針を踏まえて、適切なセクハラ対策を講じることが求められます。
参考:
事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(平成 18 年厚生労働省告示第 615 号)|厚生労働省
セクハラには、「対価型セクハラ」と「環境型セクハラ」の2種類があります。
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異性に対する性的な言動だけではなく、同性に対する性的な言動もセクハラに当たることがあります。
また、被害を受ける者の性的指向や性自認にかかわらず、性的な言動であればセクハラに該当し得る点に留意すべきです。
厚生労働省のセクハラ防止指針では、事業主に以下のセクハラ対策を講じることを求めています。
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事業主は、セクハラに関する方針の明確化、および労働者に対するその方針の周知・啓発として、次の措置を講じなければなりません。
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なお、上記の周知・啓発に当たっては、セクハラの発生原因や背景(特に性別役割分担意識)について、労働者の理解を深めることが重要であると指摘されています。
事業主は、セクハラに関して労働者からの相談に対し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟に対応するために必要な体制の整備として、次の措置を講じなければなりません。
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事業主は、労働者からセクハラ被害の申出を受けた場合には、次の措置を講じなければなりません。
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上記の各事項と併せて、事業主はセクハラ防止に関して、次の措置を講じなければなりません。
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セクハラ防止措置は2007年から事業主に義務付けられていますが、パワハラについても事業主に防止措置が義務付けられています。
大企業については2020年6月から、中小企業については2022年4月1日から、それぞれパワハラ防止措置が義務付けられました。
パワハラ防止措置の内容は、セクハラ防止措置の内容とおおむね同等です(方針の明確化および周知・啓発、相談体制の整備、事後の迅速かつ適切な対応など)。
社会的にも、さまざまな種類のハラスメントが提唱されるなど、ハラスメントに対する問題意識はいっそう高まっています。企業においては、コンプライアンスの一環として、セクハラやパワハラをはじめとするハラスメントの対策を徹底すべきです。
法制度および社会の潮流の両面から、企業が適切なセクハラ防止策・対策を講じることの重要性は日々高まっています。
上原総合法律事務所では、労働問題に詳しい弁護士が、セクハラをはじめとするハラスメントに関する企業からのご相談をお受けしています。
お困りの方はお気軽にご相談ください。
セクハラ・マタハラとは何かや、ハラスメントを放置した場合のリスクについて詳しくはこちらをご参照ください。
セクハラ加害者に対する処分の方法について詳しくはこちらをご参照ください。
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弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。
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