新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。
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ホームページを見て(検索語句:雇用調整助成金を不正受給してしまった場合)
・弁護士の人柄が良さそうだったから
・YouTubeの動画が良かったから
上原 幹男
非常に良かった。
上原さんの動画を拝見して、その人柄から本日予約をして参りました。丁寧にお話を聞いて下さり。ありがとうございました。
非常に良かった。
話を聞いてもらい当日必要なもの、お金も丁寧に教えて丁寧にご対応頂けました。ありがとうございました。
本件は,雇用調整助成金不正受給についてのご相談でした。
ご相談内容は「会社が申請を任せていた人が不正な申請をしていたことがわかったけれどもどうすれば良いか」というものでした。
当事務所では,他人に不正な申告をされてしまった,という助成金不正受給のご相談を多々いただきます。
雇用調整助成金の不正受給をすると,受給額に2割等を加算した金額の返金,助成金の利用停止,公表,刑事告発,といった制裁があります。
このような「不正」受給というためには,会社がわざと(故意で)真実と異なる申請をしたことが必要です。
故意ではなく間違い(過失)で誤った申請をして本来もらえないはずの助成金を受け取った場合,不正受給ではなく過誤受給となり,不正受給の場合の制裁を免れることができます。
本件のご相談者様のように,会社ではなく助成金申請を任せていた人が勝手に不正をした場合,会社は実際にわざと不正をしたわけではないため,不正受給と言われずに済む可能性があります。
不正と言われないようにするためには,不正ではなく間違いであった(他人に勝手に不正をされた)ということを証拠を揃えて説明し,労働局に理解してもらうことが大切です。
どのような証拠が間違いであったかを示すかは事案により異なりますが,他人に勝手に不正をされたのであれば,必ずその証拠があるはずです。
どのような証拠があるのか検討もつかない方や,労働局に適切な説明をする自信がないという方は,弁護士にお任せいただくことができますので,お気軽にご相談ください。
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