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今や、「オレオレ詐欺」や「特殊詐欺」という言葉を知らないという方はいないでしょう。一時期よりは報道等で耳にする機会は減ったかもしれませんが、それでも日々少なからず発生している犯罪類型です。
特に近年では、これまで全く犯罪等に関与することのなかった一般の方や、10代20代の若者がいわゆる「受け子」や「出し子」、「リクルーター」等としてこの種の犯罪に関与して検挙され、場合によっては長期間身柄を拘束されたり、刑務所に服役することとなるケースも珍しくなくなっています。
こういったケースが増加している要因は、経済的に困窮する方が増えたことのほか、SNSを通じた勧誘が広く行われるようになったことなどではないかと考えられます。
少し検索するだけで、「裏バイト」「高額バイト」「受け」「出し」といった内容を含むツイート等が見つかるご時世です。
こういったツイート等に反応すると、高額の報酬や「犯罪ではない」「絶対捕まらないから」といった甘い言葉で勧誘されるほか、個人情報を把握されてしまい、途中で断ろうとしても脅されるなどし、少なからぬ方が詐欺等に関与してしまうことになります。
特殊詐欺等は多くの者が役割を分担して行う組織的犯罪であり、例えば以下のような役割があります。
・受け子 :被害者方を訪問し、現金やキャッシュカードを受け取るなどする
・出し子 :被害者のキャッシュカードで現金を引き出したり、
振り込め詐欺で振り込まれた被害金を引き出したりなどする
・架け子 :被害者に詐欺の電話をかけるなどする
・リクルーター:受け子や出し子等を詐欺組織に紹介する
また、ほかにも、受け子等の行動を監視する見張り役、犯行に使用する道具を手配する役、受け子等の移動の運転手役やだまし取った現金や受け子等への報酬等を運ぶ役などがあり、挙げればキリがありません。
一般の方や若者は、被害者方やATMに行くなどし、危険も大きい「受け子」や「出し子」といった役割を割り当てられることが多いでしょう。
また、「架け子」として導入の電話だけする役割から始め、次第に本格的に被害者をだます役割に「昇格」していくといったパターンもあります。
組織の真の上位者と顔を合わせる機会は少ないと思われますが、途中で抜けようとしても反社会勢力とのつながりや自分や家族への危害等をちらつかせて脅され、結局のところ、逮捕されるまで犯罪を半ば強制されるというケースは少なくありません。
特殊詐欺は重大な犯罪です。また、同種犯行が繰り返され、被害額が多額にのぼるなどといった特徴があります。逮捕、起訴された場合、前科等がない方でも、事実関係次第ではいきなり刑務所で服役することにもなりかねません。
例えば、架け子として関与した場合、同グループの誰かの電話で詐欺等が成功すれば、自分が直接被害者に電話した件以外についても共犯者として責任を負うことがあります。また、リクルーターとして紹介した者が犯行を繰り返せば、その全ての事件について共犯者として責任を問われる可能性があります。
受け子、出し子としての犯行も、自分自身も犯行を繰り返すことになりますし、他の出し子等が行った犯行についても共犯者とされる可能性もあります。
このような特徴の帰結として、特殊詐欺等の場合、起訴等される事件の数や被害総額が膨大なものとなりえます。
詐欺の法定刑は10年以下の懲役(なお、犯行態様によっては窃盗等となる場合もあります。)です。もちろん、よほど重大な事案でない限り、いきなり法定刑の上限となるとは考えにくく、判決が3年以下であれば執行猶予の可能性もあります。
しかし、特殊詐欺等の場合、被害額が比較的大きいほか、組織的な犯行であること、被害者の弱みにつけ込む犯行であること、社会問題化していることなどから、厳しい求刑・判決となりがちです。また、複数の事件が起訴され、被害額が積みあがるなどすれば、実刑判決を受ける、すなわち刑務所に服役する可能性も大きくなり、その期間も長期に及ぶ可能性もありますし、前科等があればなおさらです。
特殊詐欺等の役割の中で、最も検挙されるリスクが大きいのは、被害者の家を訪問したり、ATMでお金を引き出したりする「受け子」「出し子」だと考えられます。犯罪を助長することとならないようここでは詳細は触れませんが、いわば最前線で犯行に及ぶ以上、様々な証拠が残ることになります。それ以外であっても、拠点が捜査機関に把握されていたり、行動を捜査機関に監視されていたりというケースもあります。いずれにせよ、特殊詐欺に関与し始めた一般の方や若者は、検挙される危険の大きい末端の役割を果たすことが多いでしょう。
また、特殊詐欺には多数の者が関与する以上、自分自身が検挙されなくても、その中の誰かが検挙される可能性があります。そして、一人の逮捕をきっかけに、その者の供述や所持品の精査結果等を基に、芋づる式に複数の者が検挙されることも少なくありません。
以上のような事情から、特に一般の方や若者ほど、検挙されるリスクは大きいと考えられます。
組織の末端として関与する場合には、犯行の全体像を知らないことも少なくありません。
勧誘の際には「ものを受け取ってくるだけ」「書類を運ぶだけ」「単なるテレアポのようなもの」などとだけ説明を受け、自分が犯行に関与したり、誰かを紹介したりしてしまう(いわゆる「リクルーター」となってしまう)ケースもままあります。
しかし、「知らなかった」という弁解が通用するとは限りません。
まず、社会に広く知られている特殊詐欺等については、一定の知識を持っていることが前提とされます。また、大抵の場合は、「仕事」に見合わない高額の報酬(聞かされていたとおりには受け取れない場合も多いですが)がセットになっていますし、そもそものきっかけが、「裏バイト」等で検索したなどというものです。
さらに、まともな面接や書面による契約もなく、やりとりが消滅するアプリで連絡を取り合い、報酬の受け渡しもこっそりと…などの事情が複数あれば、はっきり「詐欺だ」「犯罪だ」と言われていないとしても、少なくとも「詐欺とか、何かしらの犯罪なのかもしれないな」という認識はあっただろうと認定されるケースが多いと思われます(現に、そのくらいの認識はあるケースが多いとも思われます)。
法律上、明確な認識や犯行の全体像に対する認識がなくても、例えば、詐欺かもしれない、と思いながら詐欺の犯行に関与していれば、「未必の故意」があるとされ、詐欺罪が成立するに十分な認識です。
では、本当に知らずに犯行に関与してしまった(あるいは誰かを紹介してしまった)が、詐欺だと気づいたといった場合にどうすべきでしょうか。また、一定の認識のもと関与してしまったとしても、詐欺グループから抜けたい、検挙されるか非常に不安だといった場合には、どのような行動に出るべきでしょうか。
結論から言うと、まず、法律の専門家である弁護士、特に刑事事件に詳しい弁護士に相談すべきです。その上で、犯罪への関与を断つため、適切な行動に出るべきですし、場合によっては、もはや捜査機関への自首等が最善手であるという場合も少なくないでしょう。
もちろん、そもそも犯罪に関与しない、SNS等の怪しげな募集等に反応しないのが一番です。しかし、以下のような場合には、是非、まず当事務所にご相談下さい。
弁護士は守秘義務を負っており、依頼者の意に反して、相談された内容を我々から外部に漏らすことはありません。
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既に述べましたとおり、特殊詐欺等は重大な犯罪であり、このまま検挙されれば厳しい処罰が待っているかもしれません。また、「知らなかった」といった弁解が受け入れられるともかぎりません。
しかし、だからこそ、犯罪への関与を断つため、罪を重ねないため、より重い処分や刑を避けるために、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、先んじて適切な行動をとらなければならないのです。
まだ実際には犯行に関与していない、あるいは誰かを紹介したりもしていないという場合、すぐに犯罪組織との関係を断つべきです。一度関与してしまえば、自分や紹介した者が、脅されるなどして犯行を強要され、逮捕されるまでその状況が続くということになりかねません。
中には、詳細を知る前の段階で、言われるがままに免許証等の画像を送ってしまった結果、自分や家族に危害を加えると脅されるなどして困ってらっしゃる方もいるかもしれません。しかし、実際にそのような被害に遭う可能性は必ずしも高くはないと考えられます。
行っている犯罪の類型からも分かるように、詐欺組織にとって重要なのはなにより「お金」であり、それ自体はお金にならず、かつ、自分たちが検挙されるリスクもある行動に出る理由は小さいというべきです。
ましてや元検事の弁護士が関与していると分かった場合にはなおさらですから、このような状況でお困りの方は、是非上原総合法律事務所に一度ご相談いただければと思います。
「物を受け取ってくるだけだから」
「大事な書類を運んでもらうだけ」
「テレアポみたいなもの」
「グレーだけど、犯罪じゃないし逮捕されることはない」
「自分でやるのに抵抗があるなら、誰か紹介してよ」
・・・詐欺組織は様々な甘い言葉で勧誘してきます。
その結果、特殊詐欺等だと分からないまま、受け子や出し子、現金の運搬役等を始めてしまったり、知人を紹介してしまったりした方もいるかと思います。
詐欺等の犯罪かもしれない、といった認識すらないまま関与していた場合、犯罪が成立しない可能性があります。しかし、詐欺等であるという疑いを抱いたり、確信を得た後もあえて関与を続ければ、共犯者として責任を負うことになりますから、そういった認識を持った時点ですぐに関与を断つべきです。
また、当初は本当に認識がなくても、捜査機関等からは疑いを抱かれるおそれもありますから、捜査機関等に「当初は本当に知らなかったのだな」と思ってもらうという観点からも、すぐに犯行への関与を断つべきです。
さらに、当初から、淡いながらも犯罪の成立は避けられない認識があったという場合もあるでしょう。
こういった場合にも、明確な認識後も関与を続けたのか、その時点で関与をやめたのかという事情は、起訴されるか否かや、起訴された場合にどのような判決となるかに大きな影響を与えうるものですから、いずれにせよ、犯罪への関与をすぐに断つべきです。
他方で、詐欺組織に単に「もうやめたい」などと申し出ても、脅迫めいた言葉で引き留められることもありますし、既にそのような状況にある方もいらっしゃるかと思います。しかし、脅しに屈していては、いつまでも犯罪組織との関係は断てません。
「あと一回だけだから」「代わりが見つかるまで」などと言われていても、実際にはあなたが逮捕されるまで解放されないでしょうし、自分が抜けるために誰かを紹介してしまったりすれば、「リクルーター」としての責任を問われることにもなりかねません。
他方で、詐欺組織が脅しどおりの行動に出る可能性は必ずしも高くはないと考えられます。
詐欺組織にとって重要なのはなにより「お金」ですから、それ自体はお金にならず、かつ、自分たちが検挙されるリスクもある行動に出る理由は小さいというべきです。ましてや元検事の弁護士が関与している、捜査機関への申し出も検討しているなどと分かった場合にはなおさらです。
「犯罪だ/かもしれない」と気付いた時点で犯行への関与を断てるかは、あなたの今後の人生を左右する極めて重要な分かれ道です。
刑事事件に詳しい元検事の弁護士を多数擁する上原総合法律事務所にご相談いただければ、関与を断ち切るためにどのように立ち回るべきかの相談はもちろん、仮にあなたに捜査が及んだ場合等にどうなる可能性があるのかなどについても、的確なアドバイスをご提供できます。
犯行への関与を断つ最も強力な手段は、捜査機関への自首や出頭です。自首等は「当初は本当に詐欺等だと全く知らなかったのだ/当初は詐欺等だと明確に認識していなかったのだ」とうかがわせる事情となりえ、犯罪の不成立や不起訴処分、あるいはより軽い判決を獲得する一助となりますし、そうでなくても、警察への自首等は、自らの行動を顧み、反省して犯罪への関与を断とうとしたということを何より強くうかがわせる事情です(だからこそ、法律上も刑の減軽事由として自首が定められています。)。
また、自首等は、あの手この手で犯行を続けさせようとする犯罪組織への最も強力な対抗手段ですし、自分や周囲の人の安全を守るためにも、捜査機関を頼るのが最も安心でしょう。
捜査機関への自首や出頭を行うに当たっては、捜査機関に正確に事情を伝えるための綿密な準備を行うべきですし、そもそも自首等を行うべき事案かどうかについての判断も容易ではありません。元検事の弁護士を多数擁し、刑事事件に強い上原総合法律事務所では、自首等に同行するなどのサポートにも力を入れております。
サポート内容等の詳細はこちらをご覧ください。
なお、なかなか自首等には踏み切れない、という方にも、これ以上犯行を重ねないよう、犯罪組織との関与を断つための行動に出るという選択肢があります。
弁護士は守秘義務を負っており、依頼者の意に反して、相談された内容を我々から外部に漏らすことはありません。
罪の意識に堪えかねて、さらには検挙や処罰に対する不安から、特殊詐欺等から足を洗いたい、犯罪組織との関係を断ちたいという方も多くいらっしゃるでしょう。
特殊詐欺等という類型は、その性質上検挙の可能性が低くはありません。特に、共に犯罪に関与していた人間の1人が検挙された、自分が紹介してしまった知人が検挙されたといった場合、いつ自分も検挙されるか、非常に不安だと思います。実際に、検挙された者の供述や押収した証拠品の精査等から、共犯者が芋づる式に検挙される例は多くあります。
いうまでもなく、座して捜査の手が自分に及ぶのを待つことは得策ではありません。
倫理的、道義的にはもちろん、特殊詐欺等に対する処罰は厳しいものとなる可能性が高いところ、起訴や実刑等を避けるため、情状酌量の対象となる事情を揃えるべきという観点からも、できる限り早期に行動する必要があります。また、こういった事案では共犯者間での「責任の押し付け合い」が起こることもままあるところ、自分の話を信用性を高めるという観点からも、早期の行動が有用です。
犯罪組織から抜けるのは一筋縄ではいかないでしょう。しかし、脅し等に屈して、犯行に関与し、罪を重ねることは、自分自身にとっても家族にとっても、良い結末にはなりません。
多くの場合、組織にとって末端の共犯者は、検挙されるまで使いつぶす「道具」に過ぎません。だからこそ、顔や本名等を隠し、受け子等が捕まっても自分たちに捜査の手が及ばないようにしているのです。
「逮捕されても黙っていれば釈放だから」、「弁護士を飛ばして助けるから」などと言われていても、彼らに証拠関係や当局の判断の詳細が分かるはずもありませんし、末端が逮捕されたときに自分たちに捜査の手が及びかねない行動に出ることもしないでしょう。「あと一回だから」などと言われていても、彼らが同情して手を引くことも期待できません。アメとムチを使い分けられ、結局のところ、逮捕されるまで犯行を続けるしかなかったという方は多くいます。
他方で、詐欺組織が脅しどおりの行動に出る可能性は必ずしも高くはないと考えられます。詐欺組織にとって重要なのはなにより「お金」です。詐欺等の犯行を継続させるために脅すくらいのことはするかもしれませんが、それを超えて、それ自体はお金にならず、かつ、自分たちが検挙されるリスクもある行動に出る理由は小さいというべきです。
ましてや元検事の弁護士が関与している、捜査機関への出頭等も検討しているなどと分かった場合にはなおさらですから、このような状況でお困りの方は、是非上原総合法律事務所に一度ご相談いただければと思います。
警察への自首等は、自らの行動を顧み、反省して犯罪への関与を断とうとしたということを何より強くうかがわせる事情です(だからこそ、法律上も刑の減軽事由として自首が定められています。)。
また、自首等は、あの手この手で犯行を続けさせようとする犯罪組織への最も強力な対抗手段ですし、自分や周囲の人の安全を守るためにも、捜査機関を頼るのが最も安心でしょう。
他方で、自首等にまではなかなか踏み切れない、という方にも、これ以上犯行を重ねないよう、犯罪組織との関与を断つための行動に出るという選択肢があります。
弁護士は守秘義務を負っており、依頼者の意に反して、相談された内容を我々から外部に漏らすことはありません。
なお、自首や出頭をする、という場合には、一定の資料を作成して提出するなど、捜査機関に事情を正確に把握してもらうための準備が必要ですし、個人が自首等をしようとしても、追い返されてしまうというケースもあります。そこで弊所では、依頼者様と共に準備を行った上、自首等に同行するといったサポートにも力を入れております。
サポート内容等の詳細はこちらをご覧ください。
近年では、これまで犯罪と縁のなかった方々や、10代や20代そこそこといった若者が特殊詐欺等に関与するケースが増え、脅されて犯罪への関与を強制されているというケースも少なくありません。
本人は家族に犯罪への関与を隠そうとするでしょうし、脅されて誰にも相談できずにいるというケースもあるでしょう。
特殊詐欺組織は、脅しや高額の報酬といったあらゆる手段で共犯者を勧誘し、犯行を続けさせようとします。そして、結局は逮捕されるまで、抜けたくとも抜けられなかったというケースもままあります。
このような場合、ご家族からの相談がきっかけとなった結果、本人を救うこととなる可能性があります。
特殊詐欺等に関与しているシグナルは多々あります。
「詐欺組織から貸与された携帯を持っていた」、「犯行に関わる会話を耳にした」といった場合もあるでしょうし、「必要ないはずのスーツを引っ張り出し、日々どこかに出かけていく」といった事情があれば、受け子等としての犯行を重ねているのかもしれません。
そのほかにも、ご家族だからこそ気づく様々なシグナルがあるはずです。
本人とともにご相談いただくのはもちろん、最終的には本人の意向を踏まえる必要な場合が多いとは考えられますが、ご家族としてお悩みという段階でも、まず上原総合法律事務所へご相談いただければと思います。
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弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。
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