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お客様の声2021年12月度_6(雇用調整助成金)

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弁護士のコメント

 本件は,「別件の刑事事件で裁判中だが,実は雇用調整助成金の不正受給もしている。余罪として起訴される可能性はあるか。裁判が終わった後に発覚した場合どうなるか。返金したい場合,どのように対応すれば良いか。」といったご相談でした。
一番避けたいのは係属中の刑事裁判終了後に余罪が発覚し,また逮捕され,起訴されるというパターンです。
特に助成金の不正受給事案は国(労働局)を被害者とする詐欺ですので,通常,示談が考えられず,余罪が発覚して立件されればそのまま起訴される可能性が高い事案です。
一般的に,刑事事件では,第1回公判期日までに追起訴の予定(見込み)を検察官から弁護士や裁判所に伝えますので,まずは,刑事事件を依頼している弁護士に追起訴予定を確認してもらうのが一番です。 その確認により,追起訴があるかどうかは概ね判断できるかと思います。
その後発覚する可能性や返金する際の時期や対応については,係属中の刑事事件の罪種や進行具合,不正受給の内容等にもよりますのでケースバイケースです。

 上原総合法律事務所では,雇用調整助成金,緊急雇用安定助成金の不正受給や,不正受給を疑われているといったご相談を日本全国から頂いており,多様な事案のノウハウがございます。これらのご相談には元検事(ヤメ検)の弁護士が対応しておりますので,刑事事件に関する助言も高い専門性がございます。各種助成金の不正受給等でお困りの方は,是非ご相談ください。

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