監禁事件の解決事例(監禁事件で逮捕されるも、意見書の提出等により不起訴処分を獲得した事例)

暴行・傷害・強盗等 (強行犯)
[投稿日]

依頼者:Aさん 20代男性
罪名:監禁
結果:監禁の罪で逮捕されたものの、弁護士の意見書を提出するなどして不起訴処分獲得

事案の概要

本件は、ご依頼者様が、夜中、走行中の車内で、知人男性とともに年少の女性と話をした(話の内容を詳しくは説明できませんが、年少の女性にとっては圧力を感じうるものでした。)ところ、それが監禁に当たるとして逮捕されてしまった事例でした。
逮捕事実によれば、犯行当時、ご依頼者様による脅迫行為があったとされていましたが、ご依頼者様はそれを否定していました。
ご依頼者様の話からすると、監禁罪が成立するか否かについて疑義があると考えられる一方、夜中、男性2人で、走行中の車内において、年少の女性に対し圧力をかけるような話をするという状況は不相当と言わざるを得ず、ご依頼者様もその点の非は認めていました。

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弁護活動

ご依頼者様と接見して綿密に打合せを行った上、検察官に対し、根拠となる事実関係を示しつつ「法的な観点から、監禁罪が成立するかについては疑義がある」旨主張する意見書を提出した一方、犯罪とはならないまでも非があったことは認め、相手女性側との示談交渉を行いました。
残念ながら、相手女性側との示談交渉については不調に終わりましたが、検察官に対する意見書が功を奏したのか、不起訴処分となり、裁判を受けることも前科が付くこともなく終結に至りました。

弁護士のコメント

本件は、犯罪の成立に疑義があると主張しつつ、一定の非はあることを前提に相手側との示談交渉も進めるという比較的珍しい事案でした。
本件は、おそらく、弁護人による意見書等も踏まえ、犯罪の成立に疑義があるとして「嫌疑不十分」で不起訴になったものと思われます。
「嫌疑不十分」による不起訴を獲得するためには、証拠等から導かれる事実関係及び法的な観点に基づいた具体的な主張を行い、検察官に理解してもらう必要があります。

上原総合法律事務所では、元検事の弁護士が、検察官として多数の刑事事件の捜査・裁判に従事してきた知識や経験に基づいて、的確に見通しを立て、事案やご依頼者様のご意向に応じた最良の弁護活動をさせていただきます。
自分のしたことが犯罪に当たるのか、どのように対応するのが最善なのかなど、刑事事件でお悩みの方は是非一度弊所にご相談ください。

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