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社内で不正・不祥事があったときにどうすれば良いのか(不正調査・危機管理)について

1 不正・不祥事を認識したら

会社を経営していれば、社内で不正や不祥事が起きることがあります。
不正・不祥事の経験が少ない会社の方は、どのように対応すべきか、について判断にお困りかと思います。

不正・不祥事を認識したときにすべきことは、大きく分けて以下の3つです。

事実を調査する

・調査中の情報をコントロールする

・適時に適切な対応を取り、それを内外に必要十分な範囲で示す

以下、順に説明していきます。

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2 事実調査について

(1)社内調査について

不正や不祥事が生じた際、まず、事実を調査して何があったのかを把握する必要があります。

多くの会社では、社員もしくは弁護士により社内調査を行います。

誰がどのように調査し、どのように事実を認定するか、ということが調査結果の正確性調査方法自体の適切性に大きく影響を与えます。

デジタルフォレンジックによる証拠の保全や、人から話を聞く、ということ自体が専門性を要する作業ですので、速やかに適切な調査ができる体制をとることが大切です。

(2)第三者委員会等による調査及び調査に対する会社の対応について

事案の内容・性質によっては、第三者委員会などの外部の第三者による調査や検討が適切と考えられる事案があります。

そのような事案において、弁護士が第三者委員会のメンバーとして調査を実施することが多々あります。

また、第三者委員会が作られる場合に、第三者委員会のメンバーではない弁護士が調査を受ける会社の側に立ち、第三者委員会の組成、デジタルフォレンジックによるデータなどの証拠の保全、書類の準備など、調査対応を行うこともあります。

第三者委員会の調査が早く進むことは、不正・不祥事を早期に解決することができるという意味で会社にとっても極めて有益ですので、第三者委員会の活動を円滑にすべく、会社側がしっかりと機能することは有益です。

3 調査中の情報をコントロールする

情報を適切にコントロールをする、という視点が十分ではない場合、調査中は情報を外に出さない、という対処がなされがちです。

しかし、特に被害者のいる事案においては、会社が何を考えているのかどのように調査が進んでいるのか、という情報を得られないということ自体が被害者を不安にさせ、被害を拡大させたり、事案の収束を難しくします。

また、株主・債権者等ステークホルダーについても、情報が適切に開示されることが利益となります。

部分的な情報であっても、必要な範囲で開示することが有益です。

他方、不確実な情報を出すことは事態をいたずらに混乱させますし、必要以上の対象に情報を開示して騒ぎを大きくする必要はありません。

情報の開示については、必要かつ十分な範囲で適切に開示するというコントロールが大切です。

4 適時に適切な対応を取り、それを社内外に必要十分な範囲で示す

不正や不祥事を把握した場合、被害者には「誠実に対応する」という姿勢だけでも早期に伝えることが大切ですし、不正をした本人を休職にするのか、出社させるのか、の判断から始まり、処分や再発防止策といった事案に応じた適切な対処が必要です。

不正や不祥事は、発生してしまったときにどのような対応をするのかによって、その後会社が信用されるかどうかが大きく変わります。

適切な対処をするだけでなく、どのような対処をし、今後どのように行動するのか、さらにはどのように再発を防ぐのか、などについて、適切に内外に伝えていく必要があります。

5 不正調査に関して元検事集団の弁護士チームができること

犯罪捜査は、不正調査そのものであり、検事は不正調査の専門家です。

上原総合法律事務所の元検事の弁護士チームは、不正調査についての経験が豊富です。

どのような不正が行われたときにどのような証拠がいつまでどこにあるか、それをどのようにして入手すれば良いか、を熟知しています。

また、どのようなことが行われた時にどのような気持ちになるのか、も熟知しています。

そのため、事案を的確に調査しながら、関係者の気持ちに配慮した適切な対応をとることができます。

さらには、どのような不正が存在するのかに関する豊富な知識経験から、不正をいかにして防ぐかという­実効的な再発防止策を会社と一緒に作り上げていくことができます。

上原総合法律事務所は、不正が発生したという緊急事態に迅速に対応するべく、可能な限り即日のご相談をお受けするようにしています。

社内で不正や不祥事が発覚したけれどもどうすれば良いか分からないという方は、遠慮なくお気軽にご相談ください。

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※事案の性質等によってはご相談をお受けできない場合もございますので、是非一度お問い合わせください。

不正調査・危機管理についての費用はこちらのページをご覧ください。

弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。

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