新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。
本件は「ウェブサイトから児童ポルノと思われる動画像をダウンロードしてしまった。その後、グーグルから、『児童ポルノを保存していたのでアカウントを停止する』という内容の通知がきて、アカウントが凍結されてしまった。刑事事件になる可能性や、逮捕される可能性、自首したら良いかなどを教えてほしい。」というご相談でした。
近年の法改正により、児童ポルノは単純所持であっても1年以下の懲役または100万円以下の罰金処分となる可能性があります。
とはいえ、実際に刑事事件化するかどうかというのは、捜査の端緒や証拠の有無・内容など様々な事情から判断するほかなく、これまで弁護士として何件もの相談を受け、また、検察官として刑事処分をしてきた経験からして、刑事事件化する可能性がそれなりに高いと考えられる事案から、そのような可能性は極めて低いと考えられる事案まで様々です。
そのため、「刑事事件化する可能性」や「刑事事件化した場合にどのような処分になるか」などの見立てを知りたい方は、刑事事件の経験豊富な弁護士に相談し、適切な助言を受けることを強くおすすめします。
上原総合法律事務所では、元検察官(ヤメ検)が多数在籍しており、児童ポルノ法違反や不同意性交等、不同意わいせつ、青少年保護条例違反など、性犯罪、性関連事犯に関するご相談、ご依頼を多く取り扱っております。
児童ポルノ法違反や性犯罪、性関連事犯にならないかご心配されている方は、遠慮なく弊所までご相談ください。
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