お客様の声2026年5月_10(信書開封罪・信書隠匿罪)

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弁護士のコメント


本件は、とある法人から同法人宛て郵便物の管理等の業務を委託されていた方が、同法人とトラブルになってしまった後も同業務を続け、その一環として郵便物を開封するなどしていたところ、これが信書開封罪等として刑事告訴されてしまったという事案です。

今後の見通しやどのように対応していくべきかなどについて御相談を頂きましたので、詳しくご事情を伺い、元検事としての経験を踏まえつつ、見通しや採るべき対応等についてご助言をさせていただきました。

上原総合法律事務所では、元検事の弁護士らが、検察官として多種多様な事件を処理してきた経験等に基づいて、刑事事件に関する確度の高い見通しを立てることができ、また、その見通しに基づいた最適な助言をさせていただくことが可能です。
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