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新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。

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中村 拓朗
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場所の変更のご提案をいただき早期にご相談にあずかれて助かりました。
弁護士のコメント
本件は、特定技能外国人を受け入れている事業所従業員であるご相談者様が、同グループの別会社である登録支援機関の支援員を兼務することに問題がないかというご相談でした。
当職からは、ご自身が特定技能受入事業場において外国人の雇用・労務管理に従事する一方、登録支援機関の支援担当として、自身の事業所の支援、特に特定技能労働者の定期面談等を担当することは、特定技能の運用要領が定める「中立性の確保」に反すると考えられるため、両方を兼務されることは法令遵守・運用要領への抵触防止の観点から避けるべきとのアドバイスさせていただきました。
外国人雇用は現在、急激な厳格化が進んでいます。
例えば、技人国資格の外国人労働者に対する更新の不許可や、事業所・事業主に対する不法就労助長罪による警察の捜査事例等が急増しています。
外国人雇用は一歩間違えると、事業経営に致命的な影響を与える恐れがあります。
上原総合法律事務所は元検事が多数在籍し、不法就労助長及び外国人労務双方に高度な専門性を有しておりますので、お悩みの方は是非お気軽にご相談ください。
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