お客様の声2025年4月_5(詐欺)

窃盗・横領・詐欺等(財産犯)
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弁護士のコメント

本件は、「不動産工事に伴うトラブルを抱えており、相手方が弁護士に依頼して詐欺罪で告訴してきた。どうしたらいいか。」というご相談でした。

詐欺罪は、感覚的に詐欺とわかるオレオレ詐欺などの特殊詐欺以外にも、様々な類型があり、「詐欺のようにみえても、実際には詐欺にならない」というケースも珍しくありません。

詐欺にあたるかどうかの判断には専門的な知識や経験が必要です。

また、仮に法律的な見地からは詐欺が認められるとしても、詐欺になるのは相手の主張する全体なのか一部なのかという範囲の問題もありますし、実際に刑事事件化するかどうかというのは、捜査の端緒や証拠の有無・内容など様々な事情から判断するほかありません。

そして、これまで弁護士として何件もの相談を受け、また、検察官として刑事処分をしてきた経験からして、刑事事件化する可能性がそれなりに高いと考えられる事案から、そのような可能性は極めて低いと考えられる事案まで様々です。

本件では、相談の際に資料を持参してもらって確認し、詐欺罪が成立し得る部分や、詐欺罪にはならないと考えられるものの、相手方に返金等の対応をしたほうが良い部分などを整理して助言したほか、今後の警察からの連絡等についてどのように進んでいくか、対応方針等、相談者の方の不安や疑問がなくなるところまでアドバイスをして相談を終えました。

上原総合法律事務所では、元検察官(ヤメ検)が多数在籍しており、詐欺罪をはじめとする刑法犯に関するご相談、ご依頼を多く取り扱っております。お困りの方は、遠慮なく弊所までご相談ください。

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