お客様の声2025年4月_2(児童ポルノ)

性犯罪(児童ポルノ・児童買春を含む)
[投稿日]

新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。

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崎川 一記

担当した弁護士のサービス・接客についてのご感想をお聞かせください。

非常に良かった。

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ポイントを分かりやすく説明していただいた。朗らかな方で、リラックスして相談できた。

ご予約を担当した事務局についてお聞かせください。

良かった。

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相談の趣旨を聞いて取り次いだくださった。日程(予約)の連絡もスピーディーだった。

弁護士のコメント

ネットでダウンロードした画像が児童ポルノかもしれない、どうすればいいか」というご相談でした。

近年、ネット上には生成AIによる画像などが溢れており、児童ポルノのようにも思われる画像が簡単に入手できる状況にあります。

そして、法改正により、児童ポルノは単純所持であっても1年以下の懲役または100万円以下の罰金処分となる可能性がありますから、安易にダウンロードをしないよう注意する必要があります。

もっとも、児童ポルノに該当するかどうかは、法律の要件や解釈を踏まえて判断する必要がありますし、昨今話題になることの多い生成AIによる画像の場合、その人物(児童)が実在するか(実在するという証拠があるか)という法的問題もあり、その判断等には専門的な知識や経験が必要です。

また、仮に法律的な見地からは児童ポルノの単純所持が認められるとしても、実際に刑事事件化するかどうかというのは、捜査の端緒や証拠の有無・内容など様々な事情から判断するほかなく、これまで弁護士として何件もの相談を受け、また、検察官として刑事処分をしてきた経験からして、刑事事件化する可能性がそれなりに高いと考えられる事案から、そのような可能性は極めて低いと考えられる事案まで様々です。

本件では、相談の際に問題となる画像を弁護士が直接確認しましたが、幸い児童ポルノには該当しないと考えられたため、そのように判断した理由を最近の判例なども踏まえて説明したところ、ご相談者の方はとても安心したご様子で、相談を終えることができました。

上原総合法律事務所では、元検察官(ヤメ検)が多数在籍しており、児童ポルノ法違反や不同意性交等、不同意わいせつ、青少年保護条例違反など、性犯罪、性関連事犯に関するご相談、ご依頼を多く取り扱っております。 児童ポルノ法違反や性犯罪、性関連事犯にならないかご心配されている方は、遠慮なく弊所までご相談ください。

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