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殺人について元検事の弁護士が解説

殺人や殺人未遂をした方・そのご家族へ

人を殺してしまった、人を殺そうとしてしまった方やそのご家族は、これからどうなるのだろうか、いつ逮捕されるのだろうか、どのような刑罰を受けることになるのだろうか、などの不安が尽きないと思います。

最近では少年同士の殺人事件という痛ましい事件も記憶に新しいと思います。
代表弁護士上原幹男は、元検事の弁護士として、そういった事件に関連し知っていること・考えていることを「少年が少年を殺してしまった、などの重大事件について」という記事で少し述べさせていただきました。関心のある方はご覧ください。

人を殺してしまえば、殺人罪が成立します。
殺人未遂罪は、殺害しようとしたが、相手が死ななかった場合に成立します。
殺人罪・殺人未遂罪は、殺意があった場合に成立します。殺意がなければ、傷害致死罪・傷害罪です。
殺人罪・殺人未遂罪と傷害致死罪・傷害罪の厳密な区別については、「殺意とは何か」という高度に専門的な話になりますので、ここでは詳しく説明しませんが、「殺してやる」と思っていた場合や「死んでもいい」と思っていた場合に成立し、殺すつもりはなかったけれども死んでしまったなどという場合に傷害致死罪になります。
また、殺人をするために準備をすると殺人予備罪が成立します。
他に、人を自殺させると自殺関与罪が成立し、承諾を受けて人を殺すと承諾殺人罪が成立します。

 

殺人・殺人未遂の罪

殺人罪は死刑又は無期若しくは5年以上20年以下の懲役となります(殺人罪に時効はありません)。
殺人未遂の場合も、基本は殺人罪と同じ刑となります。殺そうと思って殺害を試みたが、自己の意志により、殺害を中止した場合は、刑が減刑されるか又は免除されます。
殺人予備罪は2年以下の懲役です(殺人予備罪の時効は3年です)。
自殺関与や承諾殺人は6月以上7年以下の懲役です(自殺関与罪・承諾殺人罪の時効は共に10年です)。

殺人・殺人未遂をした場合の弁護

殺人・殺人未遂をした場合、まず、被害者・ご遺族に対して謝罪・損害賠償をするなどの誠意を尽くす必要があります。
また、なぜ殺してしまったのか、どのように罪を償っていくのか、を何度も繰り返し考え、適切なタイミングで被害者・ご遺族・捜査機関・裁判所に伝えます。
人を殺してしまった場合、結果が重大であることはいうまでもなく、取り返しがつきません。
ですが、事件を起こしてしまった後に何をするかは、自分で決めることができます。
弁護士は、事件を起こしてしまった方やそのご家族に寄り添い、事件を起こしてしまった後にできる最善の行動をするお手伝いをします。

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殺意がなかった場合の弁護

殺人罪・殺人未遂罪が成立するか傷害致死罪・傷害罪に留まるかは、殺意があったかどうかによります。
殺意があったかどうかは、傷つけた部位、傷の深さ、暴行の回数、凶器の有無、凶器の危険性、計画性の有無・程度、動機などの客観的な状況と本人の供述内容を総合的にみて判断されます。
そのため、殺意がなかったと主張するためには、これらの中で、殺意がなかったことを示すものを探し、捜査機関や裁判所に伝えていきます。
また、取調べにおいても、捜査機関に対して殺意がなかったことを伝えるなど、適切に対応する必要があります。
取調べにおいては、殺意があったと供述させようとして、警察官や検察官が繰り返し質問をしてきます。
そのため、弁護士と打ち合わせをして、何をどのように喋るのか、しっかりと決めておく必要があります。

正当防衛や無実の場合

そもそも被害者に対する暴力行為をしていない場合(無実の場合)は、冤罪により刑罰を受けないように、不起訴処分や無罪を求めて徹底的に戦う必要があります。
暴力自体をしていないという場合、被害者や目撃者による犯人の特定が誤りである可能性や、被害者が嘘を言っていて傷害被害自体がなかったという可能性もあります。

また、相手方から攻撃してきていたのに反撃したという正当防衛であった場合も、不起訴処分や無罪を求めて徹底的に戦う必要があります。
そのため、弁護士が、無罪を勝ち取るための証拠を探します。

取り調べ対応について

また、殺人事件の場合、罪を認めている場合でも、殺意や有罪を争っている場合でも、すべての場合において、取調べ対応について、弁護士としっかり打ち合わせをする必要があります。
「やってしまったのだから全て話さなくてはならない。」「やましいことはないのだから事実を正直に言えば良い」とだけ思って取調べに応じていると、思わぬ形で揚げ足を取られる可能性があります。
逮捕されている事案では、弁護士が警察署に行ってこの打ち合わせをします。
弁護士との打ち合わせには警察官の立ち会いはなく、誰にも聞かれることがないので安心して相談ができます。

自首について

まだ警察から連絡が来ていなかったり逮捕されていない場合でも、「後悔している」「夜も眠れない」「逮捕されたらと考えると不安で不安でしかたない」という方も多いです。
このような方には、自首をすることを強くお勧めします。
殺人・殺人未遂は放っておけば逮捕されます。自首をしても逮捕されることが多いですが、逮捕された後に勾留されない可能性も出てきますし、何より、起訴された後に保釈が通りやすくなります。
また、殺人は実刑になる可能性がとても高いです。ですが、自首すれば、執行猶予がつく可能性が高まります。
被害者・ご遺族にも、反省していることをわかりやすく示すことができます。
そのため、あらかじめ弁護士に相談し、自首後に警察にどのようなことを話すのかを打ち合わせの上、弁護士を同行させて自首するべきです。

最後に

刑事事件では、まずは弁護士に相談し、事案に応じた適切な対応を速やかにとるように努めることが大切です。
特に、殺人は重い罪ですので、しっかりした対応をしなければ実刑になって刑務所行きになります。
当事務所では、まずはじっくりお話をお聞きしてから、それぞれの事案に即して、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応、取調べなど必要な弁護活動を誠心誠意行います。お気軽にご相談ください。

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※事案の性質等によってはご相談をお受けできない場合もございますので、是非一度お問い合わせください。

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弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。

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