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私選弁護士をつけるメリット

刑事事件で逮捕されてしまった、家族・知人が逮捕されてしまったという場合、弁護士に依頼すると、弁護士は早期に留置所から出られるように働きかけたり、留置所にいる本人に会い、今後の見通しを話したり、被害者と示談交渉をして、不起訴処分となるよう弁護したり、実刑がつくような事件でも、執行猶予を獲得できるように弁護したりと、逮捕された方のために様々なサポートをします。

刑事事件を担当する弁護士には2タイプあり、それが国選弁護士と私選弁護士です。

それぞれの違いについて詳しくは国選弁護士と私選弁護士の違いをご覧ください。ここでは私選弁護士をつけるメリットについてご説明します(なお、専門的には「弁護士」のことを「弁護人」と呼ぶ場合がありますが、ここでは「弁護士」に統一します。)。

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1 すぐに弁護士をつけられる

私選弁護士をつける一番のメリットは、すぐに弁護士をつけられることです。
国選弁護士は事件が発生したり逮捕されたりしても、勾留されるまではつきませんが、私選弁護士は、事件が発生したり逮捕されたりした際に、すぐにつけることができます。

逮捕されてから勾留されるまでは長くとも2−3日ですが、この間に弁護活動をすることにより、なにもしなければ勾留されてしまう事件を、勾留されないようにできることがあります。
痴漢事件や盗撮事件、万引きなどの事件であれば、家族などの身元引受人の存在をアピールし、示談交渉をする、などして検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないことが証明できれば、勾留されずに釈放してもらえることが多いです。
また、早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことがばれずに、職場に復帰できます。

2 弁護士を選べる

国選弁護士の場合、どの弁護士がどの事件を担当するかは裁判所が決めます。そのため、被疑者被告人が弁護士を選ぶことはできませんし、弁護士も被疑者被告人を選ぶことができません。
また、裁判所が国選弁護士を決めた後は、基本的に弁護士の変更はできません。
これに対し、私選弁護士の場合、あらかじめ好きな弁護士を選ぶことができますし、弁護士を変更することもできます。
また、国選弁護士は、弁護士1年目の若手弁護士が担当となってしまうこともありますが、自分で私選弁護士を選べば、刑事事件を専門にしていたり元検事だったりする、経験豊富な弁護士を選ぶことが可能になります。

3 刑事弁護の範囲外の活動をしてもらえる

身柄拘束されている方は、自分で社会と接触することができないため、仕事の連絡など、連絡・調整などをする必要性が高いものです。
ですが、これらのことをしても刑事事件の結果は変わらないため、刑事弁護活動の範囲内ではありません。
そして、国選弁護士は、お金のない人の弁護活動のために国がつけているものです。そのため、国選弁護士は、刑事弁護活動の範囲内で弁護活動を行います。
これに対して、私選弁護士であれば、一般的に刑事弁護活動の範囲内ではないことについても、対応してもらえることがあります。
上原総合法律事務所では、刑事事件の弁護活動の範囲外のことについても、親身に対応することとしています(内容により、費用が発生することもあります。)。

4 私選弁護士をつけるかどうかお悩みの方はお問合せください

上原総合法律事務所は、迅速にご相談をお受けできる体制を整えています。
お電話、メール(メールでのお問い合わせはこちら)、LINE(LINEのご登録方法はこちら)からもお問い合わせいただけますので、まずはお気軽にご連絡ください。

弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。

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