
弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。
目次
1 性犯罪とは
性的な行為を含む犯罪を性犯罪と呼びます。
例えば、強姦(レイプ)、痴漢などの被害者に直接触れる犯罪のほか、盗撮や公然わいせつなどが性犯罪です。
性犯罪には、実際に性犯罪をしたかどうかに関わらず「性犯罪の容疑がかかっている」というだけで名誉が著しく損なわれ得る、という特徴があります。
また、性犯罪の被害に遭ったということも被害者のイメージを傷つける可能性があります。
弁護士は、性犯罪の弁護活動を行うにおいては、性犯罪のこのような特徴を考慮する必要があります。
2 性犯罪をしたという事になるとどのような不利益があるのか
性犯罪をしたということで逮捕されたり起訴されたりすると、裁判で有罪判決を受ける前でも、会社名と実名が報道されることがあります。
これをされてしまうと、真実は性犯罪を犯していなくても、社会には「性犯罪をした人」というレッテルを貼られてしまいます。
そして、このようなレッテルを貼られてしまうと、会社員や学生の方は会社や学校に居続けることが難しくなりますし、自営業や会社経営者の方も従前の取引先が離れていってしまう可能性があります。
刑事事件においては「無罪推定の原則」という理論があり、本来であれば、有罪判決を受けるまでは無罪として扱われるべきです。
ですが、実際には、逮捕や起訴されただけで会社名付きで実名報道がなされ、取り返しのつかない程度に被疑者・被告人の名誉が損なわれます。
無罪推定の原則は形骸化していると言わざるを得ません。
そのため、性犯罪を担当する弁護士は、逮捕・起訴・実名報道を避けて依頼者の名誉を守るべく、さまざまな手段を講じることとなります。
3 性犯罪をした場合どうすればいいか
実際に性犯罪を犯したという場合、迅速に誠実な対応を検討するべきです。
被害者に対して謝罪し、被害弁償し、許しを乞う必要があります。
被害者は、感情的には加害者を許しがたいですが、動き出しが早ければ早いほど、許しを得られる可能性が上がります。
被害者が警察に申告する前に示談してもらうことができれば、捜査が開始されることも避けられます。
被害者の連絡先がわからない場合や公然わいせつ等のように直接の被害者がいない事件については、自首するという形で誠実に対応することも検討すべきです。
示談にしても自首にしても、早期に誠実に対応することは、最終的に刑事処分においても有利に考慮されます。
4 性犯罪をしていないけれども被害を申告されていたり疑われている場合、どうすれば良いか
(1)やっていないことはやっていないと言う
強姦(レイプ)などの密室における事件については、被害を訴えられているけれども、「相手の合意を得て性行為をしたのであって、犯罪をしていない」という場合が多々あります。
また、(特に電車内での)痴漢事件については、「自分は痴漢をしていない。被害者が痴漢されたと言っているが、それが本当だとしても、犯人は私ではない別の誰かだ。」という事件もあります。
このような時、被疑者は、早く終わらせたい、と考えます。
やってもいない犯罪の嫌疑をかけられている以上、早く終わりにしたいと考えることは当然です。
「やっていない」と言い続けることで、事件の終息は遅くなります。
ですが、このような疑いをかけられている場合、強姦や痴漢をしていないのに、早く終わらせたいと思って「私がやりました」と安易に認めることは避けるべきです。
やってもいないことを認めてしまうと、後になって「本当はやっていません」と否定できなくなることがあります。
そうすると、最終的に、やってもいない性犯罪の前科持ちとなり、名誉が著しく損なわれますし、社会復帰も難しくなります。
(2)状況に応じ、示談で終わらせたり警察に相談することも検討する
とはいえ、やっていない事件に長時間を割かれることは精神的に苦痛ですし、被疑者がビジネスマンの場合は、時間が失われることは大きな経済的損失となります。
また、逮捕や起訴されて報道されてしまえば、それだけで名誉が著しく損なわれます。
このような場合、弁護士が被害者(被疑者は犯罪をしていませんが、便宜上「被害者」と呼びます。)と話をし、示談で終わりにすることがあります。
起訴前の段階では、被害者側は、起訴されるかどうかわかりません。
示談しない状態で不起訴となった場合、「やっていない」と言っている被疑者が示談後に被害者に謝罪やお金の支払いをすることは期待できません。
このことを弁護士が被害者に誠実に説明すれば、起訴前に被害者が示談する動機が生じます。
弁護士の交渉次第では、被疑者が「やっていない」という供述を覆さない状態でも、示談をなし得ます。
また、犯罪をしていないのに損害賠償を求められているとして、自分から警察に相談するという手段もあります。
警察官も人間ですので、被害者に先に事情を説明されれば、後から被疑者の話を聞くときに先入観が入ります。
被害者よりも先に警察官に事情を相談することで、警察官が被害者の言うことを鵜呑みにする危険を避けられる、という効果があります。
5 お気軽に問い合わせください
性犯罪は特に知人に相談しにくい類型の事件です。
一人で悩んでいる方も多いと思います。
ですが、信頼できる人に相談することができれば、気持ちがとても楽になりますし、一人では見えない解決策も見えてきます。
上原綜合法律事務所では、元検事の弁護士が迅速にご相談に乗れる体制を整えています。
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