弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。
再逮捕とは、一般的に、刑事事件において捜査機関に逮捕された被疑者が再び逮捕されることを指します。
法律上の「再逮捕」とは同一事実に基づいて逮捕する場合のことを指しますが、この意味での再逮捕が行われることは稀です。
そもそも逮捕は被疑者の自由を一時的に制限するものであり、厳格な要件のもと認められます。
そして、刑事訴訟法においては、「一つの罪については一回だけ逮捕される。」という原則がありますので、本来の意味での再逮捕は非常に限定的な場合にのみ許容されるものです。
しかし、実際には「再逮捕」と呼ばれる逮捕は一般的によく行われています。
ここにいう「再逮捕」とは、前記の法律上の再逮捕とは異なり、既に逮捕・勾留されているのとは別の事件で逮捕するような場合をいいます。
本記事では、刑事実務において捜査機関が行っている再逮捕(別件で逮捕するもの)について、事実上可能な回数やその影響、罪が重たくなるかどうかなど、元検事(ヤメ検)の弁護士が詳しく解説します。
再逮捕のリスクや対応策を知り、最善の結果を得るために必要な情報を提供していきます。
目次
再逮捕とは
法律上の再逮捕とは、捜査機関が被疑者を逮捕し、一度釈放した後に「同じ事実で」再び逮捕することをさします。
これに対して、捜査機関が「再逮捕」という言葉を使う場合、大抵は「それぞれ別の事実で連続して逮捕する」ことを指します。
同一の犯罪事実での再逮捕
同一の犯罪事実に基づく再逮捕は、非常に限定的なケースで許されます。
例えば、逮捕・勾留期間中に証拠が不十分で処分保留で釈放された場合、新たに重大な証拠が発見された際に再び逮捕されることがあります。
しかし、実務上はあまり見られないことは既に述べたとおりです。
別の犯罪事実での再逮捕
別の犯罪事実に基づく再逮捕は、余罪が発覚した場合や、異なる犯罪行為が疑われる場合に行われます。これは同一の事件ではなく、別の事件として捜査されることになります。
これは厳密には法律上の再逮捕ではありませんが、捜査機関等は「再逮捕」とよんでいます。
このページでは、基本的にこちらの別の犯罪事実で「再逮捕」される場合を説明していきます。
再逮捕が行われるタイミングは?何回まで可能?
再逮捕はどのような場合に行われる?
釈放後すぐの再逮捕
再逮捕をされ得るパターンはさまざまですが、ほとんどの場合、被疑者がすでに逮捕・勾留されている事実についての勾留期間満了とともに処分保留で釈放された直後、別の事実で逮捕されるという流れになります。
例:A事実で逮捕→20日間の勾留(延長含む)→処分保留で釈放→直後にB事実で逮捕→20日間の勾留(延長含む)
処分保留釈放とは、処分(起訴するか不起訴にするか)が決まっていない状態で被疑者を釈放することを指します。この場合、処分が決まっていない以上、捜査自体はいわゆる在宅捜査として継続します。
ここで注意が必要なのは、「処分保留で釈放される」と言っても、一旦家に帰ることなどはできないということです。
実際の、処分保留での釈放と再逮捕の手続は、警察署の取調べ室内で同じ機会に行われることになります。
すなわち、警察官が「今あなたのことを勾留している事件については、処分保留で釈放します。」と言って釈放の手続きをした直後、「そして、これまで逮捕していた事実とは別の新しい事実で逮捕します。」と言って逮捕するのです。初めに釈放と言われるので、ぬか喜びをしてしまい、再逮捕されて落胆したという話は、しばしば耳にします。
そのようなことがないように、再逮捕される可能性がある場合は事前に弁護士からその旨の説明があってしかるべきでしょうし、その前提として、余罪等がある場合には弁護士とも情報共有しておくべきでしょう。
起訴後すぐの再逮捕
余罪がある場合、勾留満期の日に勾留中の事件で起訴され、その日のうちや翌日などに余罪で再逮捕されるという場合もあります。
前記のように、先立つ逮捕・勾留に係る事件についてさらに捜査を継続したり、起訴不起訴の判断に時間を要する場合にはいったん処分保留としますが、既に証拠も揃い、方針が決まっているのであれば、再逮捕を予定していても、起訴した上で余罪で再逮捕するという方法をとるのが一般的です。
勾留された状態で起訴されると、被告人としての勾留が続くことになり、あえて再逮捕しなくても被疑者被告人の身柄が拘束される状況は続くところ、再逮捕の必要性は乏しいように思われるかもしれません。
しかし、起訴された後は保釈請求が可能となるところ、保釈されても引続き身柄を拘束するため、保釈請求が予期される場合には再逮捕をするといった場合がありますし、他方で保釈が許可されることはなさそうな事案や保釈されてもそれで構わないという場合は、再逮捕はせずに余罪については在宅事件として送致され(これを追送致と言ったりします。)、任意で取調べ等の捜査を行っていく場合もあります。
再逮捕後の流れは1回目と同じ
再逮捕後の手続は初回の逮捕と同じです。

逮捕後、48時間以内に検察官に送致され、その後24時間以内に勾留請求がなされるかどうかが判断されます。
この場合、再逮捕前の事実について捜査を担当していた検察官のもとに送致されることがほとんどです。
勾留請求後、勾留決定がされれば10日間、延長されればさらに10日間勾留されることも同様です。
※逮捕後の流れや釈放されうるタイミング等については逮捕から起訴までの流れと期間を元検事の弁護士が図でわかりやすく解説の記事もご参照ください。
再逮捕によって勾留期間の合計は長くなりうる
再逮捕が行われると、その結果身柄拘束の期間が長くなってしまう可能性があります。
通常、勾留期間は最長で20日間ですが、再逮捕されると、再逮捕に引き続いてさらに20日間の勾留をされる可能性があります。
そして、実務上運用されている再逮捕の回数には法律上の限定がなく、再逮捕されるごとに、それに伴う勾留期間が20日間発生しうることもあり、被疑者やその家族にとって大きな負担となります。
しかし、裁判官によっては、あまりに再逮捕及び勾留期間が長くなっている被疑者については逮捕勾留のために必要な令状を出さないという考えを持っている方もいますので、再逮捕されるとしても2~4回というのがボリュームゾーンだろうという印象です(もちろん場合によります。)。
当然、逮捕の要件を満たす犯罪事実がなければ逮捕はできないので、一回の窃盗で何度も再逮捕されるということはなく、何度も窃盗を繰り返しているような場合に、その一つずつの窃盗について逮捕を繰り返される可能性があるということですから、いわゆる余罪がない人が何度も再逮捕されて拘束期間が長くなるということはありません。
釈放や起訴の後しばらく経ってからの再逮捕はある?
再逮捕がなされる場合、釈放等のすぐ後に再逮捕される場合がほとんどです。
ただ、余罪があるのであれば、釈放や起訴から時間が経ったとしても、再逮捕はないのだと完全に安心することはできません。
まず、先行する事件での釈放や起訴の直後の時点では、余罪の捜査が再逮捕が可能なほどに進んでいないという可能性もあります。そのような場合には、再逮捕できるほどに(かつ、その後の約20日間で捜査が遂げられる見込みとなるほどに)捜査が進展した段階で再逮捕されることとなりえます。
また、特に先行する事件で起訴され、かつ保釈が許可される見込が乏しい場合などは再逮捕を急ぐ理由に乏しいため、連休や年末年始などが明けてから再逮捕したり、余罪に共犯者がいる場合にはその共犯者の逮捕のタイミングと合わせて再逮捕したりするといったパターンもあります。
再逮捕されたら罪が重くなる?
結論から申し上げると、再逮捕自体で罪が重くなることはありません。
刑罰の軽重は最終的に裁判官が決定します。
裁判官は、検察官によって起訴され、有罪となったすべての犯罪について、総合的に判断して最終的な刑罰の重さを決定します。
すなわち、再逮捕された事案が全て起訴され、有罪となった場合、一件ではなく複数の事件についての処罰となるわけですから、その結果として刑罰が重くなるという関係にあります。
再逮捕された場合も執行猶予はありうる?
再逮捕された場合でも執行猶予が付与される可能性はもちろんあります。
ただ、再逮捕が繰り返されて全ての罪について起訴されれば、多くの事件に対する刑罰を科されることになるわけですから、最終的に下される判決も必然的に重くなります。
その結果として、執行猶予が得られる可能性もより低くはなるでしょう。
再逮捕がされる場合に保釈請求する意味はあるのか?
起訴後に再逮捕された場合でも、保釈請求は可能ですし、許可される場合もあります。
ただし、保釈請求が認められ、起訴後の被告人勾留について保釈となったとしても、再逮捕中やそれに引き続く被疑者勾留中の状況が解消されるわけではないため、結局のところ身柄が解放されないということになりえます。
起訴後に再逮捕された事案についての身柄拘束を解消するためには、再逮捕された事案について起訴後にさらに保釈請求を行ったり、あるいは勾留を阻止するなどの必要があります。
また、裁判所が保釈を認めるかどうかは、その時点での証拠や被告人の逃亡・証拠隠滅の恐れなどを考慮して判断されます。
複数の事実で再逮捕されている場合は、一つの事実で起訴されているだけの被告人と比べて刑罰が重くなる可能性がある以上、逃亡したり証拠隠滅したりする可能性が高いという判断に繋がり、保釈請求の難易度が高まる可能性も否定できません。
さらに、ある時点では再逮捕等はない状態で保釈請求が認められて身柄が解放されても、その段階で捜査機関が余罪で再逮捕し、すぐに再拘束されるといったパターンもありえます。
保釈の際には保釈保証金が必要となりますし、一度保釈されたのに再度逮捕されるのは被疑者の精神にも大きな影響を与えてしまいます。
したがって、余罪がたくさんある場合などは、弁護士が検察官や警察などの捜査機関から情報を引き出し、再逮捕の可能性があるのかなどをよく吟味したうえで保釈請求の要否を判断し、場合によっては起訴される見込の事件について全て起訴されてから、満を持して保釈請求をすることが効果的な場合もあります。
再逮捕されやすい事件・ケースとは
再逮捕が行われやすい事件には、いくつかのパターンがあります。特に余罪が多く、捜査が長期化しやすい事件では、再逮捕が行われる可能性が高くなります。
重大事件(死体遺棄、殺人)
重大な犯罪においては、再逮捕が行われるケースが多いです。
例えば、殺人事件が問題になっている場合、まず被疑者を死体遺棄で逮捕し、勾留期間満了後に殺人事件で逮捕するということがあります。
しかし、このような逮捕の仕方は、実質的には一つの事実関係に基づいて再逮捕されている場合に当たり、法律上の再逮捕の厳格な要件を満たしていないのに行われている脱法的なものとして批判をうけることもあります。
詐欺罪(特殊詐欺)・業務上横領
詐欺や業務上横領などの経済犯罪も、再逮捕が多い事件の一つです。特に組織的に行われる特殊詐欺では、一件が発覚したことで芋づる式に複数の被害者や犯罪手口が発覚することがあり、捜査が長期化することがよくあります。
組織的な詐欺や長年にわたって行われた業務上横領については、一つ一つの詐欺、一つ一つの横領がそれぞれ犯罪事実を構成します。
結果として、各犯罪事実に基づいて逮捕・勾留の要件を満たしてしまい、再逮捕が繰り返されることがあります。
また、そもそもいわゆる経済犯罪は証拠の収集や全容の解明に多くの時間を要することがあり、かつ、証拠の隠滅が比較的容易なため、長期の身体拘束も認められやすい傾向にもあります。
薬物犯罪
薬物犯罪は、その性質上再逮捕が行われる例が多い類型です。
ありがちなパターンとして、尿検査の結果覚せい剤等の使用が発覚して逮捕され、その後の捜査における捜索差押等で覚せい剤が発見されて所持で再逮捕されたり、反対に所持品検査等から違法薬物の所持が見つかって逮捕され、身柄拘束中の尿検査で使用も発覚して再逮捕されるといったものがあります。
また、営利目的での所持や譲渡の場合、いわゆる家宅捜索や押収した物品の精査等から芋づる式に犯行が発覚し、再逮捕が繰り返されるといったパターンもあります。
依存性、常習性のある犯罪
盗撮や窃盗(万引き)、性犯罪など、依存性や常習性のある犯罪類型については、余罪が多数存在することも多く、再逮捕が繰り返される場合があります。
例えば、盗撮の現行犯で逮捕された後、スマホ等の解析で余罪の画像が大量に発見される、窃盗犯の住居から他事件の被害品等が発見される、検挙された性犯罪者の指紋やDNAが他の事件の犯人のものとも一致するといったパターンがありえます。
再逮捕や身体拘束の長期化を避けるためには弁護士への相談が近道
再逮捕を避けるためには、迅速かつ的確な弁護活動が重要です。逮捕後すぐに弁護士に相談し、適切な対応を取ることで、再逮捕を回避する可能性が高まります。
再逮捕を避けるためには、初回の逮捕時から弁護士を依頼し、証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示すための準備を行うことが重要です。
まだ逮捕されていない余罪について、捜査機関に先んじて被害者と示談交渉を行うなど、早期解決に向けた戦略を立てることで、再逮捕のリスクを減らすことができます。
また、仮に再逮捕された場合であっても、その可能性を想定して準備を進めておくことで、早期の身柄開放にも繋がりえます。
再逮捕についてご不安、お悩みがある方は上原総合法律事務所へ
上原総合法律事務所は、元検事8名を中心とする弁護士集団で、迅速にご相談に乗れる体制を整えています。
重大事件や多数の余罪がある事件についても、捜査機関側弁護側それぞれの立場からの経験を踏まえ、最適な弁護活動を行い、早期に身体拘束を解き、再逮捕等を回避するための弁護が可能です。
刑事事件に関するお悩みがある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。経験豊富な元検事の弁護士が、迅速かつ的確に対応いたします。
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