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前科を付けたくない

1 前科、不起訴とは

前科とは、「過去に有罪判決を受けたこと」のことです。
起訴とは、ある刑事事件について、検察官が裁判所に訴えて刑罰を求めることをいいます。
現在の日本では、起訴されれば、約99.9%の確率で有罪となってしまうため、前科をつけないためには不起訴になるように活動することが大切です。

前科がついてしまうと、海外に行く場合に入国拒否されたり制限がなされることがあります。また、公務員や学校の教員などの資格・職業には就けなくなる場合があります。他にも自身の就職や、親族の就職活動にマイナス評価となってしまうこともあります。

以下では、事件を起こしてしまったけれども前科をつけたくない、不起訴にしてほしい場合にどうすれば良いのか、を説明します。

併せて、この記事をより詳しく解説した動画も作成いたしました。
分ほどの動画ですが、より深くご理解いただける内容となっておりますので、是非ご一緒にご覧ください。

 

2 事件を起こしてしまったけれども前科をつけない・不起訴にしてもらうためにすべきこと

起訴されないためには、どうやったら起訴されるのかを考えてそこから逆算し、検察官が起訴しなくて良いと考えたり、起訴しづらいと考えたりするような証拠・供述を提出することが大切です。
よくある例として、以下の場合があります。

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(1)示談をする

被害者のいる事件では、示談をして被害者に許してもらうことが効果的です。
傷害事件や窃盗事件などは被害が生じて被害者が害されることがないように刑罰が規定されています。
そのため、事件後であっても被害者が許しているという事は、起訴不起訴の決定において大きな影響を与えます。

示談の仕方について詳しくはこちらをご覧ください

(2)良い情状を伝える

暴行など軽微な事案においては、なぜそのようなことをしてしまったのかという犯行に至る経緯を説明することが有効になることがあります。
例えば、暴行してしまったのは事実だとしても、被害者側の著しい落ち度によって暴行が行われた場合など、事情を適切に伝えることで不起訴にしてもらえることがあり得ます。

(3)犯罪をしていないことを証拠に基づいて伝える

犯人でないのであれば、証拠に基づいて犯人ではないと伝えることで起訴を避けることができます。
また、暴力を振るったけれども正当防衛である場合や、脱税事件に巻き込まれた税理士さんが脱税だと知らずに関与していた場合には、犯罪は成立しません。
このような場合には、証拠に基づいて正当防衛であることや脱税だと知らなかったことを伝えられれば、起訴されません。

※犯人ではないのに捕まってしまった場合(無実の場合)については、こちらもご覧ください。

【無実の証明をしたい】

【無実の罪について 弁護士上原幹男の思い】

(4)真偽不明に持ち込む

(3)のように犯罪をしていないことを証拠に基づいて伝えられれば嫌疑は晴れますが、犯罪をしていないのだから犯罪をしていない証拠はない、と言うことも多く、(3)の方法は簡単ではありません。
そこで、犯罪をしていない場合には、(3)の証拠を探すとともに、検察官が「この被疑者が本当にこの事件を起こしたのかわからない」「この事件が間違いなく有罪になるかわからない」と思うような証拠や供述を提出していく事も検討する必要があります。

検察官は、「この事件を起訴すれば間違いなく裁判で有罪になる」と考えた場合に起訴をします。

刑事裁判では、「疑わしきは被告人の利益に」と言う考え方がとられており、間違いなく被告人が犯罪を犯したのだと言えず、被告人が犯罪を犯したのか犯していないのかわからない場合には、無罪判決が下されます。
この、被告人が「犯罪を犯したのか犯していないのかわからない場合」のことを真偽不明といいます
そのため、検察官が起訴不起訴を決める段階で「この事件は真偽不明だ」と考えてくれるような証拠・供述を提出できれば、不起訴になります。
検察官が真偽不明だと考えてくれるようにするためには、検察官の手元にどのような証拠があるのか、検察官がどのように考えているのか、ということを推測しながら、自分が検察官だったらどのような証拠があれば真偽不明だと考えるのか、ということを検討していく必要があります。

3 お気軽にお問い合わせください

起訴されないために、どうやったら起訴されるのかを考えてそこから逆算し、検察官が起訴しなくて良いと考えたり、起訴しづらくなるような証拠を提出する、という作業は簡単ではなく、豊富な経験が必要です。

上原総合法律事務所は、元検察官の弁護士8名(2024年10月現在)を中心とした弁護士集団であり、各自の経験をもとにして、担当している各事件について検察官がどのように考えているのかを所内で活発に議論しています。

上原総合法律事務所では、迅速にご相談に対応できる体制を整えています。
刑事事件でお困りの方はお気軽にご相談ください。

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※事案の性質等によってはご相談をお受けできない場合もございますので、是非一度お問い合わせください。

弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。

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