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無実の罪について 弁護士上原幹男の思い

1 無実の罪とはなにか

被疑者・被告人となったことのある方やそのご家族・ご友人は、警察・検察・裁判所などが理不尽だと感じたことがある方も多いのではないでしょうか?
また、冤罪報道を通じて同じ思いを持ったことがある方もいると思います。

刑事事件では、有罪か無罪か、という区別の他に、無実かどうか、という区別があります。

有罪か無罪かは、裁判官がどう判断したかにより決まります。
この人が犯罪をした、と裁判官が判断すれば有罪で、そうでなければ無罪です。
裁判官は人間ですので、完璧ではありません。
そのため、有罪や無罪という裁判官の判断が間違っていることもあります。
裁判の結果は無罪だったけれども本当は犯罪をしている、ということもあり得ます。

これに対して、容疑のかけられた犯罪を本当にしていない場合を無実と言います。
無実かどうかは、被疑者被告人本人や被害者とされている人など、事件当時のことを直接体験した人だけが知っています。
本当に犯罪をしていなければ、裁判官が有罪と判断しても、無実です。
そして、無実なのに有罪と判断されることや無実なのに犯罪者として扱われることを「無実の罪」や「冤罪(えんざい)」などと呼びます。

世界的に、「疑わしきは罰せず」(疑わしきは被告人の利益に、とも言われます。)という原則が認められています。これは、検察官の立証に疑問が残る場合には無罪にするべき、というものです。
この「疑わしきは罰せず」は、人に無実の罪を着せないようにするためのものです。
人に無実の罪を着せてはいけないということを意味して「10人の真犯人を逃すとも、一人の無辜(むこ。無実の人のこと)を罰するなかれ」と言われます。

2 無実の罪を着せられるとどうなるのか

警察・検察や裁判所は完璧ではなく、「疑わしきは罰せず」の原則が時に十分に適用されないことがあります。
そのために、実際に、無実の罪で苦しんでいる人がいます。

犯罪をしていないのに、突然警察や検察が逮捕状を持って現れ、逮捕され、それ以降、犯罪者として扱われている。
以降勾留されて、年単位で外に出られない。
お酒が飲めなかったりタバコが吸えなかったりするのはもちろん、食べるものも自由に選べないし、調子が悪かったり歯が痛かったりしても病院にもなかなか行けない。
仕事も学校も休まざるを得ないし、家族の世話をすることもできない。

警察署や拘置所の人の中には、なぜかとても横柄にする人がいる。
警察や検察が実名をマスメディアに伝え、やっていない罪をやったかのように報道され、親族、近所の人、学校の人、会社の人から犯罪者として見られる。
家族は、それまで住んでいた場所に住んでいられなくなる。

これは、本当に起きていることです。
もしこれが自分や家族に起こったと考えると、その恐ろしさ、許しがたさがよくわかるはずです。

3 司法制度の現状について

刑事事件を取り扱う人であれば、弁護士であっても検察官であっても裁判官であっても、現在の司法制度がいかに被疑者被告人に対して厳しい制度なのかを知っています。

無実の罪を着せられるとどうなるのか、刑事手続の順に説明すると、以下のようになります。

⑴ 逮捕・勾留について

まず、警察・検察が必要な資料を提出すると、裁判所は逮捕状を出します。そして、逮捕状で逮捕されたのちに勾留請求されれば、被疑者は裁判官にほんの短時間(多くの場合、裁判官との面談は10分以内に終わってしまいます。)話を聞いてもらい、その後、多くの場合、裁判官の決定により、勾留されます。そして、逮捕勾留により、10日以上身柄拘束されてしまいます。

10日以上身柄拘束されるのですから、会社を解雇されたり、自営業者であれば事業が停止して存続不可能になったりします。
特に、無実の人は犯罪をしていないので、検察官や裁判官に「私はやっていない」と言います。これを「容疑を否認する」と言います。
容疑を否認している場合、容疑を認めている場合に比べて、勾留される可能性は高くなり、釈放してもらうのは難しくなります。
その理由は、容疑を否認しているから証拠隠滅をする可能性がある、というものです。
残念ながら、無実の人が容疑を否認すれば、勾留されやすくなってしまうのです。

⑵ 保釈について

起訴前の逮捕勾留は、最長で23日間です。
無実なのだから有罪を立証するのに十分は証拠が存在するはずはないのですから、仮に逮捕勾留されたとしても最終的には不起訴にされ、長くても23日間で釈放されるはずです。
ところが、検察官が判断ミスをして「有罪を立証するのに十分な証拠がある」と考えた場合には、起訴されてしまうことがあります。特に、検察官が、被害者とされている人の話が信用できるのかを十分に検討せず、安易に「被害者の供述は信用できる」と考える場合、このようなことになりがちです。
そうすると、裁判所が保釈を認めない限り、身柄拘束が続きます。

そして、無実の人も容疑を否認していると、起訴後も身柄拘束が続き、保釈がなかなか通りません。
中には、家族との面会も認めてもらえないままで何百日も身柄拘束され続ける人もいます。
この理由も、主に容疑を否認しているから証拠隠滅をする可能性がある、という理由です。
否認していた人が容疑を認めると、急に保釈が認められることもあります。

⑶ 裁判について

さらに、無罪主張事件における有罪判決は、時に、あまり理解できないような理由で有罪判決をします。
被害者とされている人の供述と被告人の供述以外の証拠がない場合でも、要するに「被害者の言うことには迫真性があって信用できる。そして、被害者供述に反する被告人の供述は信用できない。」などと言って有罪判決が下されることも珍しくありません。
架空の被害であっても、被害者として証言をされてしまえば、有罪になってしまうことがあるのです。

4 無実の罪を疑われたらどうすべきなのか 

無実の罪を疑われたら、何よりも「不起訴を目指して迅速に動く」べきです。
起訴されてしまえば、最終的に無罪となったとしても、長ければ年単位の裁判対応を強いられ、その大部分を身柄拘束されて過ごすことも稀ではありません。
また、裁判対応にとても手間がかかるため、弁護士費用も高額となりがちです。

ですが、不起訴で終わらせることができれば、身柄拘束期間は最長でも1事件あたり20日程度です。長いですが、起訴後にも長期間身柄拘束と比べればはるかに短くなります。

そのため、弁護士上原幹男は、不起訴にすることこそが最も無実の依頼者のためになる活動だという信念を持ち、活動しています。

5 無実の罪を不起訴にするための上原総合法律事務所の弁護活動

無実の罪を不起訴にするためには、「上申書という形で被疑者の主張を述べる」、「意見書という形で弁護士の主張を述べる」、「弁護士において証拠を収集して提出する」、「戦略として黙秘(一部黙秘のこともある)する」、「解決金という形で示談する」、「取調べ対応をしっかり行う」、などさまざまな弁護活動があり得ます。

上原総合法律事務所は、元検察官5名の弁護士集団であるという特徴を利用し、検察官だったらどのように考えるか、を議論しながら弁護方針を決定します。

不起訴を獲得するための弁護活動は、検察官はどのような証拠・主張があれば起訴できないのか、不起訴にできるのか、を考えながら行います。

検察官は、事件を不起訴にするときに「不起訴裁定書」という書面を作成し、事件ごとに不起訴にする理由を記載します。
逆に、否認事件を起訴するときは、上司の決裁を得るために、被疑者がどのような主張をしてきても反論して有罪にできることを記載した決裁資料を作成します。

上原総合法律事務所では、元検察官の弁護士同士で、どのような証拠・主張があれば検察官が不起訴裁定書をかけるのか、どのような証拠・主張があれば起訴するための資料を作れないのか、を活発に議論しながら弁護方針を決定します。

これは、元検察官5名の弁護士集団であるという国内でも数少ない特徴があるからこそできるサービスであると自負しています。

6 弁護士上原幹男の思い

被疑者として取調べを受けたり逮捕されたりした始めの頃は、「無実なのだから起訴されるはずがない」と思って初動が遅くなってしまうことがあります。
しかし、取調べをしたり逮捕したりするに至っている場合には、捜査機関は、すでにかなりの程度の確信を持って犯罪が行われたと考えています。
有効な対策を取らずにただ容疑を否定しているだけでは、嘘をついて言い逃れをしていると思われてどんどん不利な状況に追い込まれてしまいます。
正直に話をするだけでは足りず、自分に有利な証拠を集めたり、ときには黙秘をしたりなど、状況に応じて無実の罪を着せられないように対策を打たなければいけません。

警察・検察や裁判所が誤りを犯した時、無実の罪を着せられた人は、とても大きな被害を受けます。
適切な弁護士に相談しなかったため、取り返しがつかないほど不利な状況に追い込まれた方を何人も見ています。
このような不幸は、なんとしてでも避けなければいけません。

無実の罪で容疑をかけられている方は、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
私は、法律事務所を経営する弁護士として、無実の罪を着せられようとしている方の力になるよう、事務所全体で組織として最善を尽くす、と決意しています。
上原総合法律事務所では、至急対応ができるよう体制を整えています。
気負わずにご相談いただければ幸いです。

上原総合法律事務所が、あなたのために最善の活動することをお約束します。

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