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上原総合法律事務所には、家族や会社の従業員が逮捕されたけれどもどうすれば良いか、と言うご相談を多数いただいております。
刑事事件においては、逮捕直後にしなければならないことがたくさんあります。これをしっかりとできるかにより事件の展開が大きく変わります。
逮捕直後にやるべき事は大きく分けて4つです。
1 弁護士接見で方針を決める
2 謝罪と被害弁償(示談交渉)
3 身柄解放活動
4 証拠収集
順にご説明していきます。
また逮捕直後にするべき活動について動画を作成いたしました。
7分程度のものとなりますので、是非ご覧いただき、後半の記事の理解にお役立てください。
どういう容疑で捕まっているのか、容疑を認めるのか認めないのか、認めるとしてどんな事件なのか、をご本人から詳細に聞き、状況把握します。ここでどれだけ詳細に話を聞けるかによって今後の行動が変わりますので、しっかりと状況を把握する必要があります。
現在の状況がわかったら、今後どのような流れになるかがわかります。そこで、依頼者が何をしたいのかに基づいて方針を決めます。
無実なので認めたくない、被害者に申し訳ないので自分はどうなってもいいから謝りたい、とにかく早く出たい、被害者にも落ち度があるから絶対に謝りたくない、など色々ありますので、状況や依頼者によって何が最適な方針なのかが変わります。
必要に応じ、初回接見の段階で上申書や謝罪文を作ることもあります。
容疑を認めるのであれば、必要に応じて事件の内容を記載した上申書を作成し、捜査機関や裁判所に提出します。
示談交渉するために必要であれば、謝罪文を作ります。
被害者がいる場合には、弁護士経由で、謝罪と被害弁償をして許していただくお願いをします。
※実際に犯罪をした場合に限ります。無実の場合に謝罪する必要はありません。
多くの場合は被害者の連絡先がわからないので、以下の流れで行います。
①警察官・検察官に「被害者の連絡先を教えてもらいたい」旨連絡
警察官や検察官は被害者の連絡先を知っているため、弁護人から警察官や検察官に連絡し、被害者の連絡先を教えてもらいたいと伝えます。
②警察官・検察官が被害者に連絡先を教えて良いかを聞く
弁護人からの連絡を受けた警察官・検察官は、被害者に「弁護人が連絡先を聞きたがっているが教えて良いか」と聞きます。これで良いと言ってもらえないと、弁護人は被害者の連絡先を知ることができません。
③被害者にご連絡
警察官・検察官から被害者の連絡先を教えてもらったら、被害者にご連絡し、アポを取るなどして示談交渉を始めます。
④被害者が連絡先を教えることを拒否する場合
被害者の連絡先を教えてもらえなかった場合、時間をあけて再度 警察官・検察官に対し「被害者にもう一度聞いてください」とお願いしたり、謝罪文と弁護人の連絡先を被害者に渡すようお願いしたりし、何とか被害者に謝罪と賠償をする方法を模索します。
送検前では警察官に、送検後は検察官に、勾留請求後は裁判官にそれぞれ弁護人から意見を申し入れます。
意見は、単に釈放してほしいと言うのではなく、弁護人が発見した事情や弁護活動の結果により身柄拘束の必要性が下がったことを説明することが有効です。
事件の内容を詳細に書いた上申書を捜査機関に提出することで、証拠隠滅の余地を減らし、身柄拘束の必要性を下げます。
また、捜査機関がまだ収集していない証拠を入手することができていれば、その証拠を提出することで証拠隠滅の余地を減らし、身柄拘束の必要性を下げます。
ご家族や職場の方が身元引受人となって身柄解放後の面倒を見てくれるということを書面にします。これにより証拠隠滅の可能性や逃亡の可能性が減り、身柄拘束の必要性を下げます。
場合によっては不利な証拠を提出することもあります。
どのような証拠をどのようなタイミングで提出するかは繊細な考慮が必要になることがあり、個別の事案に応じて検討します。
警察官・検察官・裁判官に意見を申し入れても勾留されてしまった場合、準抗告という異議申立てをします。
準抗告は裁判官3名で勾留決定の是非を判断するものです。
準抗告のタイミングも大切
準抗告においては、勾留決定時以降に生じた事情も実質的に考慮してもらえるため、すべての事案で勾留決定後すぐに準抗告することが最善ではありません。
また、準抗告は1つの勾留決定に対して1回しかすることができません。 証拠収集や示談交渉等の状況を踏まえ、準抗告の最適なタイミングを探る必要があります。
逮捕直後は、捜査機関が収集していない証拠が残っていることがあります。
例えば防犯カメラ映像が保存期間切れでなくなってしまうように、証拠は時間とともになくなってしまいます。
依頼者にとって有利な証拠も不利な証拠もありますが、 いずれも なくなってしまう前に弁護士が収集し、必要に応じて捜査機関に提出します。
上原総合法律事務所は、全国からのご相談に至急対応できる体制を整えています。
個別の事案について具体的にどうすべきかご相談をされたい方は、遠慮なくご相談ください。
また、上原総合法律事務所には元検事の弁護士が5名在籍しており、この専門性を活かして担当している刑事事件について相談したい弁護士の方からのご相談もお受けしております。
お気軽にご相談ください。
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※事案の性質等によってはご相談をお受けできない場合もございますので、是非一度お問い合わせください。
弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。
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