上原総合法律事務所の自首サポートの内容をご説明します
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上原総合法律事務所では、自首サポートについてテレビや新聞といったメディアの皆様から取材をしていただいております。取材を受けさせていただく中で、多くの方がサポート内容に強い関心をお持ちであることがわかりましたので、ご説明します。
上原総合法律事務所では、ご相談にいらした相談者から、相談に至った経緯、事案の概要、家庭や仕事の状況等をお聞きします。
そして、まず第1に、相談者の行為が犯罪に当たるのか、を判断します。そもそも犯罪に当たらないのであれば、自首する必要はありません。
相談者の行為が犯罪に当たらない場合もあり、そのような場合、自首の要否に関するご相談のみで終了となり、自首サポートは実施されません。
※犯罪に当たらないため自首は必要はないけれども、心配なので警察に相談に行く、ということのサポートを行うこともあります。このような場合も以下と同様の流れになります。
次に、相談者の行為が犯罪にあたるのであれば、自首すべきかどうかを判断します。
この判断は、相談者の行為が犯罪にあたるならば必ず自首した方が良い、ということにはなりません。
その犯罪が捜査された場合にいつ頃どのような捜査がなされる可能性がどの程度あるのか(身柄拘束されるのか、捜索されるのか、会社に連絡がいくのか、それはいつか、どのくらいの可能性があるのか、など。)、そのような捜査がなされた場合に相談者にどのような不利益が生じるのか、といった事情を総合的に判断し、自首することが相談者のためになるのか、個別具体的に判断します。
この判断には、まず、犯罪捜査においてどのようなことがなされるのか、を熟知していることが必要で、検事や刑事事件専門弁護士としての相当程度の経験が求められます。
加えて、上原総合法律事務所では、犯罪捜査に対応する、という視点のみならず、相談者の置かれた諸般の事情を考慮すると相談者にとって何が最適なのか、という視点での検討を心がけています。
この視点は、犯罪捜査への対応という視点と同じくらい重要だと考えています。
相談者が自首をすべき、との判断に至り、自首サポートのご依頼があった場合、上原総合法律事務所では、まず、事案の詳細を聞き取ります。
事案の聞き取りにも、専門的な経験が必要です。
依頼者は自分の事件を経験しているため事件内容を最もよく知っています。
しかし、刑事事件において弁護士に何を話すべきなのかは知りません。
そのため、依頼者が自分が経験したことであっても、弁護士が事実を不足なく聞き出す必要があります。
上原総合法律事務所の弁護士は、検事時代の経験や弁護士としての経験に基づき、事案を詳細に聴取します。
依頼者が自分から話さないことも含め、依頼者に有利不利を問わず、事案を聴取し、理解します。
事案の詳細の聞き取りが済んだら、上申書の作成に入ります。
上原総合法律事務所では、事情を聞いた弁護士が上申書を作成する、というやり方はしません。
上申書の作成に際しては、まず、上原総合法律事務所オリジナルの「上申書の書き方」というメモをお渡しします。
これは、上申書にどのようなことを書くべきか、ということが書かれた簡単なメモです。
上原総合法律事務所の依頼者には、「上申書の書き方」を基にしてご自身の文章で上申書を作成していただきます。
そして、依頼者が作成した上申書を弁護士が拝見し、聞き取りをした事案の内容などが必要十分に記載されているかをチェック・コメントし、依頼者にお返しします(意味がわかりづらい点などについては、最低限の赤入れもします。)。
依頼者は、弁護士のコメントに応じて上申書を修正し、それを弁護士が再度チェック・コメントする、ということを、これで良いというものができるまで繰り返します。
このようなやり方をするのは、依頼者の気持ちが十分に反映された上申書を作成するためです。
上原総合法律事務所の代表弁護士である上原は、検事時代、多数の謝罪文や上申書を見てきました。
その中には、被疑者の反省が心に響くものもたくさんありました。
そのようなものの多くは、被疑者オリジナルの言葉が綴られたもので、日本語として文法的にはおかしいものも少なくありませんでした。
対して、明らかに弁護士に言われて書いたと思われる形式的なものは、文面は立派ですが、心には響きませんでした。
自首しようと考えて弁護士に相談するに至った方は、皆様、少なからず自分のしたことを後悔し、反省しています。
まして、上原総合法律事務所の依頼者は、事案について弁護士と詳細に話をし、時には弁護士からその犯罪の深層にどのような害悪があるのかの説明を受けます。
上原総合法律事務所の依頼者は皆様、自分のしたことをしっかりと省みて、反省しています。
その反省は、依頼者オリジナルの言葉で表現されたときに、最も伝わると考えています。
そのため、依頼者の話を聞いた弁護士が上申書案を作成する方法よりも依頼者・弁護士ともに手間はかかるのですが、依頼者による作成と弁護士によるコメントを繰り返す方法で上申書を作成しています。
上申書は、依頼者による上申書作成のペースにもよりますが、ご依頼から数日で完成します。
上申書を作成したら、いよいよ自首することとなります。
事件を管轄する警察署に出頭して事件を警察官に報告します。
具体的には、まず、弁護士が依頼者と一緒に警察署に行き、警察官に自首しにきた旨を伝えます。
担当の警察官がいらしたら、弁護士が警察官に自首しにきた経緯を簡単に説明します。
その後、警察官は、依頼者に、自分の言葉で自分のしたことを説明することを求めます。
その際、可能な限り、上申書を警察官に提出し、読んでもらいます。
警察官に話を伝えたら、警察官からの説明を受け、当日すべき作業は終了です。
その後は、当日の警察官の説明を踏まえ、今後の対応を依頼者と弁護士で検討します。
弁護士が同行しない場合、依頼者は自分で警察署に行って自首することになります。
弁護士が同行すれば弁護士が行う説明も、依頼者自身で行う必要があります。
そのため、自首する前に、弁護士が行う警察官に対する説明を依頼者が自分でできるよう、弁護士と依頼者で練習します。
また、自首するときには弁護士が電話に出られるよう待機し、何か不測の事態があれば電話対応します。
具体的には、自首することになった経緯等について依頼者が警察官に説明できなくなってしまったなどの場合に、警察官の許可を得て弁護士が電話越しに警察官に説明をします。
上申書をみてもらうことや、自分の言葉で自分のしたことを説明すること、当日の警察官の説明を踏まえ、今後の対応を依頼者と弁護士で検討することは、自首同行と同様です。
自首後、刑事処分を軽くするための刑事弁護が必要となるかは、事案によります。
示談交渉や立件後の取調べ対応等の通常の刑事弁護が必要な場合には、別途ご依頼をいただければ、通常の刑事弁護をいたします。
自首サポートをご依頼いただいた方からはすでに自首サポートの費用をいただいているため、刑事弁護の着手金を大幅に減額しています(こちらをご参照ください)。
なお、依頼者は自首後も事件について質問・ご相談等なさりたいはずですので、通常の刑事弁護活動に至らないご相談については、自首後も追加費用はいただいていません。
自首しようかお悩みの方は、とても苦しい思いをしていると思います。
上原総合法律事務所ではそのような方の相談を多数取り扱っており、お悩みを熟知しています。
長い間にわたって自首しようか悩み、苦しみ続けている方がいることも知っています。
なかなか人に打ち明けられず、一人で悩んでいる方もたくさんいます。
自首しなければいけない、弁護士に相談しなければいけない、と思い悩みながら、ずっと最後の一歩を踏み出せずにいた方もいます。
そのような方の心配と苦しみを少しでも和らげ、少しでも早く前を向けるようにする手助けをできるようにするために、自首サポートというサービスをしています。
ご相談をするだけで楽になったとおっしゃっていただく方もたくさんいらっしゃいます。
そのような方は、上原総合法律事務所に相談してください。
一緒に一つずつやるべきことをやり、一歩ずつ前に進みましょう。
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※事案の性質等によってはご相談をお受けできない場合もございますので、是非一度お問い合わせください。
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