発信者情報開示は、インターネット上の書き込みをした人を特定するための手段です。
昨今、インターネットを介した誹謗中傷等の事件が多発しており、書かれてしまった人は、誰が書いたのかを特定して対抗します。
インターネットを介した誹謗中傷事件は、軽い気持ちでした書き込みであっても、世界中の人にメッセージが届く結果となります。そのため、損害賠償請求や刑事事件の対象となります。
インターネット上の誹謗中傷は、書き込みが消されない限り被害が拡大し続けていくという特徴があります。
また、発信者情報はいつまでも入手できるものではなく、期間が決まっています。
そのため、削除請求等して被害を食い止めるとともに発信者情報開示請求する、という速やかな動きが必要になります。
上原総合法律事務所では、事件をご依頼いただいてすぐに行動を開始し、解決に向けて動き出します。
また、事案によっては、刑事告訴すべきことがあります。
当事務所には元検事(ヤメ検)が8名在籍しており、刑事告訴を深く理解しています。その経験と独自のノウハウを活かし、迅速に事件を解決へと導きます。
誹謗中傷でお困りの方・そのご家族は、お気軽にお問い合わせください。
元検事(ヤメ検)の弁護士が担当し、ご相談をお受けします。
インターネットで誹謗中傷された人の取るべき行動について、詳しくはこちらをご覧ください。
個人の方には申し訳ありません。現在、誹謗中傷による刑事告訴は、法人もしくは事業が被害者の場合に限らせていただいています。
弁護士費用例【誹謗中傷された書き込みが削除されるとともに発信者情報開示を得られた】
着手金:44万円
成功報酬(書き込み削除・発信者情報開示):33万円
※費用は一例です。弁護士費用は具体的な事案によって異なることがありますので、法律相談時にお尋ねください。
弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。