Aさんは、交際相手Bさんと同棲していたところ、ある朝、突然、捜査機関が搜索に来ました。
捜索の結果、家からは大麻が発見され、AさんとBさんは大麻の共同所持で逮捕されました。
Aさんの周囲の方からご相談があり、当事務所が弁護を担当することとなりました。
当事務所の弁護士がすぐに警察署に行ってAさんに会って話を聞きました。
Bさんは大麻を使用しており、Aさんも過去にBさんと一緒に大麻を使用したことがありました。
ですが、今回自宅から発見された大麻はBさんのものであり、Aさんは大麻があることを知りませんでした。
Aさんからの話を踏まえ、弁護士は、Aさんに黙秘してもらい、不起訴を目指すことにしました。
Aさんは大麻を所持してはいませんでしたが過去に使用していたことがあるため、下手に供述して揚げ足を取られないようにするための弁護方針でした。
Aさんは、勾留延長を含めて20日間勾留されたのち、釈放され、不起訴となりました。
同居している方の薬物が発見されて共同所持で逮捕される事案はとても多いです。
また、Aさんのように、同居している方の薬物を使用したことがある方も多いです。
同居している方の薬物を使用していたことがある場合、必要に応じて反論しなければ、共同所持で起訴されてしまう可能性があります。
本件のように弁護方針として黙秘を選択するかどうかは、個別具体的な事情によります。
本件では、Aさんからお聞きした家の状況やAさんとBさんとの関係性を踏まえると黙秘をすることが最も有効と考え、黙秘を選択し、捜査機関に伝えるべき情報は、弁護士から伝えました。
本件では、Aさんが詳細に話をしてくれたこと、その結果黙秘の方針をとったこと、Aさんが黙秘の方針を貫いてくれたこと、といった事情が、不起訴という最良の結果に繋がりました。
黙秘をするのか、捜査機関にどのような情報を伝えるのか、といった弁護方針は、個別具体的な事情に応じて判断します。
上原総合法律事務所では、経験豊富な弁護士が親身にご相談に乗ります。
ご家族や知人が薬物の共同所持で逮捕された方は、遠慮なくご相談ください。
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