新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。
本件は、「雇用調整助成金を受給していたが、従業員が休業したとして申請した日に、実は勤務していた部分がある。」「もらい過ぎた部分を返金したいと考えているがどうすればよいか。」というご相談で、労働局に対して誠実に対応を続けた結果、不正受給ではなく、過誤受給(誤って受給し過ぎた部分のみの返還)で済んだ事案です。
事案の内容としては、弁護士の見解としては不正受給である可能性が高く、そのように処分がされてもやむを得ない事案だったのですが、ご依頼者の方たちが申請当時、頻繁にハローワークに申請方法を相談していたことなどの事情もあり、また、弊所が労働局との交渉を粘り強く続けた末、なんとか過誤受給という処分になりました。
不正受給となってしまうと「違約金(受給金額の2割)」、「遅延損害金(年3%)」、「公表」、「今後5年間の雇用関係助成金の不支給」など様々なペナルティがありますが、過誤受給は要するに手違い・ミスでもらい過ぎてしまったということですので、これらのペナルティはなく、不正受給とは大きな違いがあります。
本件は、運も良かったといえる事案ではありますが、不正受給として処分されてもおかしくない事案について、過誤受給を勝ち取った事案と評価できます。
上原総合法律事務所では、助成金の不正受給、労働局対応を多数取り扱っており、その中には、本件のように不正受給という見方が可能な事案であっても、過誤受給や全く返金せずに終結するケースもございます。
不正受給に関する調査でお困りの方は、是非弊所にご相談ください。
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