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お客様の声2024年10月_9(IT導入補助金)

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濱 雄治

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 弁護士のコメント

本件はIT導入補助金の不正受給に関与してしまった会社からのご相談でした。
補助金の不正受給に対しては返金等のペナルティがあるほか、詐欺罪や補助金適正化法違反にあたり、刑罰の対象になります。過去には逮捕者が出て、大きく報道された事案もあります。

実際に本件のご相談者様にも、不正受給の件で既に捜査機関からコンタクトがあったとのことでした。
ご相談時にうかがった内容からは、相談者様は半ば騙されるような形で不正受給に関与してしまったという立場でしたが、既に捜査機関が動いていること、不正受給には相違ないことも踏まえ、早急に補助金を自主的に返納するなどの方針となりました。

不正受給や犯罪に該当しうる事案については、自主的な申告や返金、状況次第では自首等を行うことで、後に処分が決せられるに当たり斟酌される有利な事情となりえますし、捜査との関係では、逃亡や証拠隠滅の疑いを軽減させ、身柄拘束等を回避する方向の事情ともなりえます。

反対に不正受給ではないという事案については、当局の疑いを払拭すべく、適切に主張や資料の提出等を行う必要があります。

弊所では、IT導入補助金に限らず、各種補助金、助成金の不正受給に関するご相談やご依頼を多数受けていること多数の弁護士が元検察官であり、捜査機関がどう動くかなどの内情を知っていることから、今後とるべき最善の手立てについて適切なアドバイスを提供し、また各機関との折衝についても多くの経験に基づいて行うことが可能です。
IT導入補助金等の不正受給に関与をしてしまったがどうすればよいかわからない、捜査機関や補助金事務局から連絡が来たがどうすればよいか分からないという方は,ぜひ一度ご相談ください。

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