閉じる×

お客様の声2024年9月_5(雇調金)

新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。

 当事務所をどのように知りましたか?

ホームページを見て

 お選びいただいた理由をお聞かせください。

その他

 担当した弁護士をお選びください。

崎川一記

 担当した弁護士のサービス・接客についてのご感想をお聞かせ下さい。

非常に良かった

 上記ご回答の理由をお聞かせください

不安だった気持ちを丁寧に説明してまとめてくださり、今後についての意見がすごく参考になりました。

本日はありがとうございました。

 ご予約を担当した事務局についてお聞かせ下さい。

非常に良かった

 弁護士のコメント

本件は、「雇用調整助成金(雇調金)の受給に関して労働局から調査の連絡がきており、その対応に困っている」というご相談でした。

雇調金の調査では、労働局から多数の書類提出を求められるのが一般的で、特に個人事業主の方には、提出を求められている「書類がない」「紛失した」「そもそも作成していない」などの理由から、提出できず困っているというケースがよくあります。

また、今回のご相談者の方もそうだったのですが、給料や休業手当を手渡しで支払っているケースでは、労働局から「休業手当を支払っていた証拠がない」などと強く追及され、不正受給を認めるよう迫られて困っているという方が多数おられます。

上原総合法律事務所では、これまで多数の雇用調整助成金(雇調金)・緊急雇用安定助成金をはじめとする助成金の不正受給事案を全国的に取り扱っており、労働局対応等の知識・経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。

そこで、ご相談者の方には、本件が不正受給になるのかの見解についてまずご説明した上で、休業手当を現金で支払っていた場合に、どういった資料を準備して労働局に提出すればいいのかや、それに対する労働局の対応の見立て、今後の進め方、いつ頃に調査が終わるのか等についてアドバイスしました。

最終的に、ご相談者の方はご自身の取るべき対応策が分かったことでとても安心されていました。

上原総合法律事務所では、助成金の不正受給、労働局対応を多数取り扱っており、関東のみならず全国的に対応しております。

不正受給に関する調査でお困りの方は、是非弊所にご相談ください。

関連記事はこちら
元検事弁護士に無料相談 LINEでのご相談予約 メールで相談予約
元検事弁護士に無料相談 03-6276-5513 LINEでのご相談予約はこちら メールでのご相談予約はこちら

お問い合わせ メールでのお問い合わせ LINEでのご相談予約はこちら

お問い合わせ状況

昨日のお問い合わせ件数

今月のお問い合わせ件数

102

外国人労働者雇用.com

コンテンツメニュー

コラム

【新着コラム】

【コラムカテゴリー】

アクセス

【新宿事務所】

〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3
やまとビル7階
新宿駅新南口 徒歩3分
新宿三丁目駅 E8出口すぐ
代々木駅東口 徒歩5分


【横浜事務所】

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-9-40

銀洋ビル7階

横浜駅南9出口徒歩5分


【立川事務所】

〒190ー0012
東京都立川市曙町2ー8ー28

TAMA MIRAI SQUARE 4階

JR立川駅北口徒歩5分