閉じる×

お客様の声2023年3月(外国人の不法就労助長)

弊所にご依頼いただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。

 担当した弁護士をお選びください

中村 天洋

 担当した弁護士のサービス・接客について

非常に良かった。

 上記回答の理由をお聞かせください

とても親切にわかりやすく話して下さいました。

 ご依頼いただいた事件の結果について

満足している。

 上記回答の理由をお聞かせください

略式になった事

 担当事務局のサービス・接客について

非常に良かった。

 上記回答の理由をお聞かせください

連絡をきちんとしてくれました。

 またお困りごとがあった時、依頼を希望されますか

また依頼したい

 上記回答の理由をお聞かせください

不安な事など話を良く聞いていただきました

 他の方にも紹介したいと思いますか

紹介したい

 上記回答の理由をお聞かせください

親切でした

 弁護士コメント

本件は,不法就労助長という犯罪の被疑者として警察から取り調べを受けていた方からご相談を受け,実際に弁護活動を行った事案です。

日本に住む外国人の方は,それぞれ日本に在留するための資格を有しており(永住者や短期滞在,留学等),当該資格により就労できる職種や時間が決まっています。

外国人を従業員として雇う場合には,この就労の制限を超えて勤務をさせることができず,仮にこの制限を超えて勤務させた場合には不法就労助長として犯罪が成立してしまいます。

本件のご相談者様は,外国人であるAさんを雇っていたところ,Aさんの就労資格は1週間の勤務時間に上限がありました。

しかし,Aさんはお金を一杯稼ぐためにその上限を超えて働きたいという希望を持っていました。

ご相談者様は,Aさんが家族を養う必要があることを認識しており,何とかしてあげたいという一心で仕事をやってもらっていました。

そして結果として,一週間の勤務時間の上限を超える勤務をさせてしまったのでした。 こういった類型の犯罪は,被害者がいる犯罪類型と異なり,被害の弁償や示談によって罪を軽くするということはできません。 そこで大事になるのが可能な限りの再犯防止の措置をとることです。

本件でも,様々な角度から再犯防止の措置を取り,その内容を証拠化して捜査機関に提出することで,正式裁判請求を免れることができました。

上原総合法律事務所は元検事の弁護士が多数在籍しており,各弁護士の知見を基に特別法違反の事例であっても,結論を見据えた弁護活動が可能です。
不法就労助長をしてしまった企業の経営者の方やもしかしたら自分の雇っている外国人について不法就労助長になってしまうかもしれないと不安がおありの方は是非一度弊所にご相談ください。

 不法就労助長の関連記事はこちら

外国人雇用と不法就労助長罪

関連記事はこちら
元検事弁護士に無料相談 LINEでのご相談予約 メールで相談予約
元検事弁護士に無料相談 03-6276-5513 LINEでのご相談予約はこちら メールでのご相談予約はこちら

お問い合わせ メールでのお問い合わせ LINEでのご相談予約はこちら

お問い合わせ状況

昨日のお問い合わせ件数

今月のお問い合わせ件数

102

外国人労働者雇用.com

コンテンツメニュー

コラム

【新着コラム】

【コラムカテゴリー】

アクセス

【新宿事務所】

〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3
やまとビル7階
新宿駅新南口 徒歩3分
新宿三丁目駅 E8出口すぐ
代々木駅東口 徒歩5分


【横浜事務所】

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-9-40

銀洋ビル7階

横浜駅南9出口徒歩5分


【立川事務所】

〒190ー0012
東京都立川市曙町2ー8ー28

TAMA MIRAI SQUARE 4階

JR立川駅北口徒歩5分