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お客様の声2022年3月度_1(著作権法違反)

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弁護士のコメント

本件は,ファイル共有ソフトを利用して,コミックやアニメ等を違法にアップロードしたことによる著作権法違反容疑で警察から捜索差押を受けた方からのご相談でした。
ファイル共有ソフトを利用した違法ダウンロードや違法アップロードは後を絶たず,「みんなやってるから」という安易な気持ちで継続的に違法行為を行ってしまう方がいるということも事実です。
捜査機関においては,サイバーパトロール等により違法アップロードを発見した場合,証拠を確保するために捜索差押をすることが通常です。
捜索差押というのは,簡単に言うと,捜査機関が令状を持って突然やってきて,犯罪に関係がありそうな物品(違法アップロードで言えばパソコンやスマートフォン等)を持って行ってしまうということです。
本件のご相談者様も,捜査差押によりパソコン等を警察に押収され,今後取調べが控えているということでした。
捜索差押はその性質上,事前の告知がなされませんので,同居家族のいる方などは家族に対して説明が必要になりますし,押収された物は捜査が終わるまで戻ってこないなど事後の対応も非常に煩雑です。

著作権法違反による処罰や,捜査機関からの捜査を受けること自体を防ぐためには,なるべく早期に著作権者と示談したり,場合によっては自首することも有効です。

弊所では,元検事の弁護士チームが,お客様にとって最善の弁護活動を提案させていただき,事案解決に尽力させていただきます。 違法アップロード等をしてしまった方はぜひ一度弊所にご相談ください。 

 

違法アップロードと著作権について元検事の弁護士が解説 | 元検事の弁護士による刑事事件法律相談 (keiji-kaiketsu.com)

自首について元検事の弁護士が解説 | 上原総合法律事務所(新宿・横浜) (keiji-kaiketsu.com)

自首サポートの内容について | 元検事の弁護士による刑事事件法律相談 (keiji-kaiketsu.com)

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