お客様の声2025年4月_4(横領)

窃盗・横領・詐欺等(財産犯)
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崎川 一記

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弁護士のコメント

本件は、企業の役員が、数年間にわたって多額の金銭を社外に流出させ、会社に損害を与えてしまったという事案です。

本件では業務上横領や特別背任等を含む何らかの犯罪に当たるとして警察当局の捜査が開始される可能性も否定できないケースでした。

そこで、元検事としての経験を踏まえ、業務上横領等の何らかの犯罪に該当する可能性があるかや、民事裁判を提起された場合の見立て、勤務先との交渉方針など、今後の進め方について具体的に助言し、現在の状況やリスクについて正しく理解していただくよう努めました。

このようなケースでは、民事、刑事の双方の観点から留意しながら慎重に対応する必要がありますし、相手方の態度によって解決までに数年かかることもよくありますので、専門家の継続的なサポートを受けることを強くおすすめします。

上原総合法律事務所では、元検察官(ヤメ検)の弁護士が多数在籍しており、本件のような業務上横領・(特別)背任等を含む経済事犯に関するご相談やご依頼も取り扱っております。

自身の業務活動に関して、トラブルに巻き込まれてお困りの方は、是非弊所にご相談ください。 

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