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雇用調整助成金不正受給の公表案件・刑事事件化事案のまとめ

1 雇用調整助成金不正受給案件の公表や刑事事件化が増えています

上原総合法律事務所では,雇用調整助成金不正受給案件を多数取り扱っており,最新の公表事例や刑事事件化した事例について情報を収集し,分析しています。

以下では,公表事例と刑事事件化した事例について説明します(※)。

なお, 上原総合法律事務所のホームページには雇用調整助成金不正受給案件についての詳細な情報が記載されています。

ご関心に応じて以下の記事をご参照ください。

☑雇用調整助成金の制度や不正受給してしまった場合の制裁についてはこちらをご覧ください。

☑不正受給についての調査が来たらどうすれば良いか,はこちらをご覧ください。

☑社会保険労務士などの専門家が不正受給に関与してしまった場合にどうすれば良いか,についてはこちらをご覧ください。

☑雇用調整助成金の不正受給について上原総合法律事務所にご相談いただく時の流れについては,こちらをご覧ください。

☑弁護士上原幹男の不正受給問題に関するメディア出演履歴についてはこちらをご覧ください。

※以下で記載する見解は弁護士上原幹男の見解であり,厚生労働省や捜査機関の公的見解ではないことはもとより,上原総合法律事務所の弁護士の総意でもありません。

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2 公表事例について

各都道府県の労働局は,担当した不正受給案件を必要に応じて公表しています。
上原総合法律事務所の調べでは,令和3年11月頃からコロナ禍における雇用調整助成金不正受給事案が公表され始め,令和4年8月現在までの段階で,約80件が公表されています
下に上原総合法律事務所が公表された不正受給案件をまとめた表を掲載しておきます。

この表を見ると,特に令和4年6月以降は1ヶ月に10件以上公表がなされています
このような公表の増加には背景があると考えられます。

というのは,厚生労働省が令和3年12月9日に「雇用調整助成金等の不正受給への対応を強化します」という書面を公表していました。

令和4年に入ってから、厚生労働省はさらに,3月4日に「雇用調整助成金不正受給の対応を厳格化します,不正受給は「刑法第246条の詐欺罪」等に問われる可能性があります」という書面を公表しました。

労働局は,厚生労働省の地方支分部局というものに属しており,厚生労働省の決定・指示は労働局の行動に直接影響します。

厚生労働省の方針決定を受けて,全国の労働局が不正受給を調査し,公表していることがわかります。

さらに,会計検査院は,令和4年8月4日付の文書で厚生労働大臣に不正受給等に係る事後確認の不十分について指摘しました

会計検査院の指摘を踏まえ, 同月5日に後藤茂之厚生労働大臣が記者会見において「制度の信頼を揺るがす不正受給を見逃すことのないように、調査の充実とその結果に基づく厳正な対応に努めてまいりたい」 と述べています。

今後, 厚生労働大臣の指示を受けた厚生労働省や労働局が,不正受給の有無の調査をさらに増やして厳格な対処をすると見込まれます。
ただ, 不正受給をしたすべての案件が公表されているわけではありません。
厚生労働省の定める規則には「不正受給が特に重大又は悪質なものであると認められる場合」 に公表すると書かれており, 労働局の結果不正受給だと発覚したものについても,公表がされないことがあります。
実際に,上原総合法律事務所が担当しているほとんどの案件では公表を避けられています(令和4年8月18日現在)。

どのような場合に「不正受給が特に重大又は悪質なものである」とされるのかについて明確な基準は公表されていません。 

公表されないためにどうすべきかについて,詳しくはこちらをご覧ください。


なお,公表される場合,以下のアからオが「記者発表し、かつ、原則管轄労働局のホームページに掲載する」という方法で公表されます。
管轄労働局のホームページで公表される期間は、「不支給決定をした日又は支給を取り消した日から起算して5年が経過するまでの期間行うこととする。ただし、支給を取り消した日から5年を経過しても、不正受給に係る請求金が納付されていない場合は、時効が完成している場合を除き、納付日まで掲載期間を延長する。」とされています。

ア・・・
不正受給を行った事業主等の名称、代表者及び役員等(不正に関与した役員等に限る)の氏名

イ・・・
不正受給に係る事業所の名称、所在地及び事業概要

ウ・・・
不正受給に係る助成金の名称、不支給決定をした日又は支給を取り消した日、返還を命じた額及び返還状況

エ・・・
事業主等が行った不正の内容

オ・・・
社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与していた場合は、事務所の名称(法人等の場合は法人等名を含む。)、所在地、氏名及び不正の内容、訓練を行う者が不正受給に関与していた場合は、訓練を行う者の名称(法人等の場合は法人等名を含む。)、所在地、氏名及び不正の内容

※この一覧表にある事例は,公表や報道等に基づくものであり,上原総合法律事務所の依頼者に関する情報ではありません。

※※
厚生労働省の発表について詳しくはこちらをご覧ください。
厚生労働省による雇用調整助成金不正受給対応の強化が発表されました

(令和4年5月末段階)雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の最前線ー不正受給として公表されないためにー

3 刑事事件化した事例について

公表事例と異なり,刑事事件化した事例については労働局などによる情報提供はなされておらず,報道からの情報にならざるを得ません。
令和4年8月17日現在においては,雇用調整助成金不正受給のいわゆる指南役などの逮捕情報が散見されますが,そう多くの刑事事件化事例が見つかるわけではありません。
このことには以下の理由が考えられます。

【理由1 捜査に時間がかかっているのでまだ報道されない】

雇用調整助成金の不正受給は,原則として詐欺罪に該当します。
そして,一般に詐欺罪の捜査にはとても時間がかかるところ,雇用調整助成金不正受給のような事業が関わり経営者や従業員への事情聴取が必要な事案については,特に捜査に時間がかかります。
そのため, 労働局が刑事告発すると決めた事案であっても,まだ捜査中であるため,逮捕や送検がなされておらず,報道される段階には至っていない可能性が考えられます。

【理由2  不正受給後の対応で刑事事件化を避けられている】

刑事告発には多大な労力を要するため,労働局は全ての不正受給事案を刑事告発するのではなく,不正受給者の中から刑事告発する事案を選ぶ必要があります。
労働局が刑事告発する事案を選ぶ際には,不正受給の手口や金額といった犯行内容のみならず,「自発的な申告がなされたか」,「返金がなされたか」などの犯行後の状況も考慮されると考えられます。
実際に,上原総合法律事務所の依頼者も,これまでに自発的な申告や返金といった誠実な対応をすることによって刑事事件化を避けられています

以上のことから,雇用調整助成金不正受給での刑事事件化事案は,事業者が誠実対応をしていない事案に対する捜査が現在水面下で進行中であり,今後報道などの形で社会に知られることになると考えられます。

なお,不正受給方法を他人に指示するいわゆる指南役をしてしまうと刑事事件化されるリスクが高まります。
このような場合には, 労働局から警察に通報が行く前に自分から警察に行く(自首する)ことも検討するべきです。
ただ,自首をすれば確実に事件が警察に伝わるため,自首すべきかどうかは弁護士と相談して事案に応じて慎重に判断するべきです。

4 お気軽にお問い合わせください

上原総合法律事務所では,コロナ禍における特例下での雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金の不正受給について,多数のお問い合わせをいただいています。

その中で多くの方がおっしゃるのは,ご相談前の「自分1人で悩んでいてとても辛い」,「夜も眠れない」,「食欲もない」などの辛さとともに,ご相談後の「相談して気が楽になった」,「眠れるようになった」,「食べられるようになった」、「助成金についてはとりあえず弁護士に任せておけば良いと考えることで,仕事にエネルギーを割けるようになった」などというありがたいお言葉です。

1人で悩む必要はありません。

上原総合法律事務所は,苦しんでいる経営者の気持ちを少しでも楽にするとともに,助成金の問題については専門家である上原総合法律事務所がお引き受けすることで経営者の時間と能力を本業に集中させ,会社を少しでも回復させていただきたいと考えています。

上原総合法律事務所では,ご相談に迅速に対応できる体制を整え,丁寧にお答えいたします。

ご相談は上原総合法律事務所へのご来所のみならず,ズームまたはお電話によるリモートでのご相談も可能です。

全国からのご相談をお受けしています。

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公表された不正受給案件まとめ(上原総合法律事務所調べ)

公表日 助成金名 金額 態様(内容)
 令和2年
 2月5日
雇用調整助成金  3,062,500円 出勤簿および賃金台帳を偽造することで虚偽の申請を行い、本来受給することのできない助成金 を不正に受給したもの。
 令和3年
 11月22日
雇用調整助成金
緊急雇用安定助成金
雇用調整助成金
 1,498,050円
緊急雇用安定助成金
 1,469,610円
休業していないにもかかわらず、休業したとして虚偽の申請をしたもの。
 令和3年
 11月4日
雇用調整助成金 6,267,536円 福岡労働局管内の事業所1社にかかる雇用調整助成金の支給申請において、助成の対象とならない者を助成対象となるよう虚偽の申請を行い、事業主に対して不正に過大な額の助成金を受給させようとした。
 令和3年
 12月15日
雇用調整助成金 7,200,000円 雇用調整助成金対象者について、実際には、就労している日があるにもかかわらず休業したとする虚偽の出勤簿を作成し、申請を行い、不正に助成金を受給したもの。

 令和3年
 12月24日

雇用調整助成金
人材開発支援助成金
雇用調整助成金 5,299,931円
人材開発支援助成金 624,520円
事業主と社会保険労務士が共謀して、休業・訓練を実施していないにもかかわらず、虚偽の関係書類を作成し不正に受給した(しようとした)もの。
 令和3年
 12月9日
緊急雇用安定助成金 9,150,000円 労働者を雇用していないにもかかわらず、虚偽の支給申請書を提出して不正に助成金を受給したもの。
 令和3年
 2月2日
雇用調整助成金 5,445,504円 雇用調整助成金の対象となる休業について、実際には休業せず勤務していたにもかかわらず、休業したと偽って支給申請を行い、不正に助成金を受給したもの。
 令和3年
 4月30日
緊急雇用安定助成金 10,724,178円 勤務実績のない者を雇用しているとの虚偽の内容の申請を行い、助成金を不正に受給したもの。
 令和3年
 7月14日
雇用調整助成金
緊急雇用安定助成金
雇用調整助成金
10,101,310円
緊急雇用安定助成金
32,138,000円
上記助成金の対象者について、雇用関係にない知人等の名前を使用して、休業事実がないにも関わらず休業したと偽った書類を作成し、不正に助成金を受給した。
 令和3年
 7月1日
雇用調整助成金
緊急雇用安定助成金
雇用調整助成金
362,589円
緊急雇用安定助成金
42,120円
栃木労働局管内の事業所1社について、事業主に無断でタイムカード、賃金台帳を偽造し、事業所は休業していないにも拘わらず従業員を休業させたことにして、雇用安定助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請を行い事業主に不正に助成金を受給させた(させようとした)。
 令和3年
 8月11日
雇用調整助成金
緊急雇用安定助成金
雇用調整助成金
2,060,630円
緊急雇用安定助成金
11,318,800円
休業していないにもかかわらず、休業したとして虚偽の申請をしたもの。
 令和4年
 1月17日
雇用調整助成金
緊急雇用安定助成金
雇用調整助成金
43,975,266円
緊急雇用安定助成金
5,662,600円
偽りの賃金台帳等を作成し、不正に上記助成金を受給した。

 令和4年
 1月26日

雇用調整助成金
緊急雇用安定助成金
雇用調整助成金
11,020,000円
緊急雇用安定助成金
7,534,232円
実際には休業の実態がないにもかかわらず休業を行ったとする虚偽の申請を行ったもの。
 令和4年
 1月31日
雇用調整助成金 4,770,000円 労働者へ休業手当を支払ったと偽り、虚偽の申請をしたもの。
 令和4年
 3月10日
雇用調整助成金 2,127,000円 虚偽の書類を支給申請書に添付して提出し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 3月16日
雇用調整助成金 1,866,908円 虚偽の内容の申請を行い、本来受給できない助成金を受給したもの。
 令和4年
 3月24日
雇用調整助成金
緊急雇用安定助成金
雇用調整助成金
2,785,716円
緊急雇用安定助成金
2,719,050円
雇用関係にない対象者であるにもかかわらず、休業を行ったとし、虚偽の申請を行ったもの。
 令和4年
 3月24日
雇用調整助成金 2,980,000円 休業手当を支払っていないにもかかわらず、支給したとする虚偽の申請を行なったもの。
 令和4年
 3月7日
雇用調整助成金
緊急雇用安定助成金
雇用調整助成金
8,514,000円
緊急雇用安定助成金
3,375,000円
申請書類の偽造により、本来受給することのできない助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 3月7日
雇用調整助成金 10,095,244円 申請書類の偽造により、本来受給することのできない助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 3月7日
緊急雇用安定助成金 14,168,000円 申請書類の偽造により、本来受給することのできない助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 4月21日
緊急雇用安定助成金 20,644,665円 休業の実態がないにもかかわらず休業したとする等、虚偽の申請を行い、不正に助成金を受給したもの。
 令和4年
 4月21日
雇用調整助成金
緊急雇用安定助成金
雇用調整助成金
27,012,225円
緊急雇用安定助成金
261,620円
出勤した日を休業と偽り、虚偽の申請を行ったもの。
 令和4年
 4月22日
雇用調整助成金
緊急雇用安定助成金

雇用調整助成金
17,531,738円
緊急雇用安定助成金
1,559,240円

休業していないにもかかわらず、休業したとして虚偽の申請をしたもの。
 令和4年
 4月7日
雇用調整助成金
緊急雇用安定助成金
雇用調整助成金
1,976,000円
緊急雇用安定助成金
53,010,000円
令和2年5月1日から令和2年10月31日までの間、虚偽の支給申請を行い、不正に助成金を受給したもの。
令和2年4月1日から令和2年12月31日までの間、虚偽の支給申請を行い、不正に助成金を受給したもの。
 令和4年
 4月7日
雇用調整助成金
緊急雇用安定助成金
雇用調整助成金
1,681,500円
緊急雇用安定助成金
3,375,000円
令和2年9月1日から令和2年12月31日までの間、虚偽の支給申請を行い、不正に助成金を受給したもの。
令和2年4月1日から令和2年12月31日までの間、虚偽の支給申請を行い、不正に助成金を受給したもの。
 令和4年
 5月12日
雇用調整助成金
緊急雇用安定助成金
雇用調整助成金
930,000円
緊急雇用安定助成金
9,000,000円
雇用関係にない対象者であるにもかかわらず、休業を行ったとし、虚偽の申請を行なったもの。
 令和4年
 5月20日
雇用調整助成金 8,904,293円 富山労働局管内の事業所1社にかかる雇用調整助成金の支給申請において、休業を実施していないにもかかわらず、虚偽の関係書類を作成し、当該助成金を不正に助成金を受給させた(させようとした)もの。
 令和4年
 5月20日
緊急雇用安定助成金 8,913,360円 支給申請を行った一部の対象者について、休業手当を支給していないにもかかわらず、虚偽の申請を行い、不正に助成金を受給したもの。
 令和4年
 5月24日
緊急雇用安定助成金 11,103,153円 休業の実態がないにもかかわらず、 休業したとする等、虚偽の申請を行い、不正に助成金を受給したもの。
 令和4年
 5月27日
雇用調整助成金 10,249,267円 休業していないにもかかわらず、休業したとして虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 6月10日
雇用調整助成金 48,720,000円 休業手当を一部のみ支給していたにもかかわらず、賃金の全額を休業手当として支払ったとする虚偽の賃金台帳を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 6月16日
雇用調整助成金 7,167,640円 月間売上高が減少していないにもかかわらず、減少したとし、また、雇用実績がないにもかかわらず、休業手当を支払ったとする偽りの申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 6月16日
緊急雇用安定助成金 11,187,000円 架空の事業所を設立し、休業手当を支払ったとする虚偽の書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 6月17日
雇用調整助成金 21,345,672円 休業手当を支給していないにもかかわらず、虚偽の関係書類を作成し不正に助成金を受給したもの。
 令和4年
 6月17日
雇用調整助成金
緊急雇用安定助成金
雇用調整助成金
47,875,100円
緊急雇用安定助成金
1,019,000円
休業手当を一部しか支払っておらず、また、支給申請を行った一部の労働者について、雇用実績がないにもかかわらず、虚偽の賃金台帳や労働者名簿等を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 6月17日
雇用調整助成金
緊急雇用安定助成金
雇用調整助成金
1,595,421円
緊急雇用安定助成金
16,419,001円
休業の実態がないにもかかわらず、休業を行ったとする虚偽の出勤簿等を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 6月17日
緊急雇用安定助成金 2,503,825円 従業員を雇用していないにもかかわらず、虚偽の関係書類を作成し不正に助成金を受給したもの。
 令和4年
 6月29日
雇用調整助成金 170,456,811円 実際には労働者を休業させていないにも関わらず、休業させたとして、雇用調整助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 6月2日
雇用調整助成金
緊急雇用安定助成金
雇用調整助成金
3,788,754円
緊急雇用安定助成金
865,000円
休業の実態がないにもかかわらず、出勤した日を休業したとする虚偽の出勤簿等の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 6月2日
雇用調整助成金
緊急雇用安定助成金
雇用調整助成金
26,220,000円
緊急雇用安定助成金
54,360,000円
休業の実態が無いにもかかわらず、休業を行ったとする出勤簿等の申請書類を作成し、また、雇用実績がないにもかかわらず、虚偽の出勤簿等の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 6月2日
雇用調整助成金
緊急雇用安定助成金
雇用調整助成金
29,506,615円
緊急雇用安定助成金
189,000円
支給申請を行った一部の対象者について、休業の実態がないにもかかわらず、休業を行ったとする虚偽の出勤簿等を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 6月3日
雇用調整助成金
緊急雇用安定助成金
雇用調整助成金
1,250,000円
緊急雇用安定助成金
10,162,500円
休業を実施していない者を休業させたとして、及び雇用関係にない者を雇用者であるとして、虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 6月9日
雇用調整助成金 37,349,164円 雇用実績がないにもかかわらず、労働者を休業させたとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 6月9日
緊急雇用安定助成金 8,428,620円 休業の実態がないにもかかわらず、虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 6月9日
雇用調整助成金 9,661,272円 虚偽の賃金台帳等を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 7月12日
緊急雇用安定助成金 3,183,300円 架空の事業所を設立し、休業手当を支払ったとする虚偽の書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 7月12日
緊急雇用安定助成金 8,640,000円 労働者を雇用していないにもかかわらず、休業手当を支払ったとする虚偽の書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 7月12日
雇用調整助成金 6,937,500円 架空の事業所を設置し、休業手当を支払ったとする虚偽の書類を作成し、当該成成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 7月12日
雇用調整助成金
緊急雇用安定助成金
 雇用調整助成金
 1,228,500円
 緊急雇用安定助成金
 18,175,378円
架空の事業所を設立し、休業手当を支払ったとする虚偽の書類を作成して、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 7月12日
緊急雇用安定助成金  5,328,000円 休業手当を支払ったとする虚偽の書類を作成して、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 7月15日
雇用調整助成金  5,955,000円 休業実績がないにもかかわらず、休業していたとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 7月20日
雇用調整助成金
緊急雇用安定助成金
 雇用調整助成金
 207,228,339円
 緊急雇用安定助成金
 207,228,339円
教育訓練を行っていないにもかかわらず、虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
十分な勤怠管理が出来ていないにもかかわらず、休業したとする申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 7月20日
雇用調整助成金  22,674,159円 虚偽の申請書類を作成して提出し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 7月21日
緊急雇用安定助成金  25,788,000円 雇用関係にないにもかかわらず休業を行ったとする、虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 7月21日
雇用調整助成金
緊急雇用安定助成金
 雇用調整助成金
 15,259,000円
 緊急雇用安定助成金
 10,648,500円
就労していたにもかかわらず休業を行ったとする虚偽の出勤簿等を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 7月22日
緊急雇用安定助成金  2,740,000円 支給申請を行った一部の対象者について、対象とならない者であるにもかかわらず、虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 7月22日
雇用調整助成金  17,503,477円 支給申請を行った一部の対象者について、対象とならない者であるにもかかわらず、虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 7月22日
雇用調整助成金
緊急雇用安定助成金
 雇用調整助成金
 5,160,640円
 緊急雇用安定助成金
 4,512,000円
支給申請を行った一部の対象者について、対象とならない者であるにもかかわらず、虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 7月25日
雇用調整助成金  21,779,988円 支給申請を行った一部の対象者について、休業手当を一部しか支払っていないにもかかわらず、虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 7月25日
雇用調整助成金  71,282,580円 休業していないにもかかわらず、休業したとして虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 7月25日
雇用調整助成金  8,977,150円 支給申請を行った対象者について、休業手当を一部しか支払っていないにもかかわらず、虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 7月26日
雇用調整助成金  1,284,000円 実際の休業よりも過大に休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 7月29日
雇用調整助成金
緊急雇用安定助成金
 雇用調整助成金
 3,304,800円
 緊急雇用安定助成金
 2,565,000円
雇用関係にないにもかかわらず、労働者を休業させたとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 7月29日
雇用調整助成金  36,911,030円 休業していないにもかかわらず、労働者を休業させたとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 7月4日
雇用調整助成金  78,472,697円 休業していないにもかかわらず休業したとし、また、教育訓を行っていないにもかかわらず行ったとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 7月7日
雇用調整助成金  13,336,733円 休業手当を支給していないにもかかわらず、虚偽の関係書類を作成し不正に助成金を受給したもの。
 令和4年
 7月7日
緊急雇用安定助成金  11,250,000円 雇用実績がないにもかかわらず、雇用したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 7月8日
雇用調整助成金  4,441,500円 雇用実績がないにもかかわらず、労働者を休業させたとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 7月8日
雇用調整助成金
緊急雇用安定助成金
 雇用調整助成金
 4,699,500円
 緊急雇用安定助成金
 12,346,200円
支給申請を行った一部の対象者について、雇用実績がないにもかかわらず、虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 8月10日
緊急雇用安定助成金  8,235,000円 架空の事業所を設立し、休業手当を支払ったとする虚偽の書類を作成して、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 8月10日
雇用調整助成金  32,462,854円 休業していない日があるにもかかわらず、休業していたとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 8月10日
緊急雇用安定助成金  9,390,000円 休業していない日があるにもかかわらず、休業していたとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 8月10日
雇用調整助成金  66,126,545円 支給申請を行った一部の対象者について、休業手当を一部しか支払っていないにもかかわらず、虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 8月10日
雇用調整助成金  118,467,309円 実際の休業よりも過大に休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 8月1日
雇用調整助成金
緊急雇用安定助成金
 雇用調整助成金
 40,675,268円
 緊急雇用安定助成金
 5,247,246円
休業していないにもかかわらず、休業させたとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 8月5日
雇用調整助成金  1,317,940円 休業実績がないにもかかわらず、休業していたとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 8月9日
雇用調整助成金
緊急雇用安定助成金
 雇用調整助成金
 3,382,524円
 緊急雇用安定助成金
 1,059,300円
休業期間中に就業していたにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 8月9日
雇用調整助成金
緊急雇用安定助成金
 雇用調整助成金
 16,586,714円
 緊急雇用安定助成金
 946,000円
休業期間中に就業していたにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 8月9日
雇用調整助成金  ①9,680,785円
 ②17,147,109円
①事実と異なる売上高を記載した申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
②休業手当額を実際の額よりも過大に支給したとする虚偽の書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
 令和4年
 8月9日
雇用調整助成金
緊急雇用安定助成金
 雇用調整助成金
 1,038,755円
 緊急雇用安定助成金
 10,126,500円
休業していないにもかかわらず休業したとし、また、雇用実績がないにもかかわらず雇用したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給した。
弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。

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