皆さんが耳にする事件の名前も刑法上の罪だけではありません。
今回は特別法上の各罪名や態様、法定刑や時効について、弁護士法人上原総合法律事務所では一覧表を作成いたしました。
罪名ごとに細かく態様が分かれておりますので、是非ご活用ください。
皆さんが知っている罪名は「態様」をご覧いただくと身近なものがあると思います。
リンクが貼ってある罪名や態様は、元検事の弁護士が詳しく解説しているコラムをご覧いただけますので、ご一緒にご覧ください。
罪名 | 態様 | 罰条 | 法定刑(最大懲役のみ抜粋) | 時効 |
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反 | 児童買春 | 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律4条 | 5年以下の懲役又は300万円以下の罰金 | 5年 |
児童買春周旋 | 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律5条1項 | 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科 | 5年 | |
児童買春周旋(業者) | 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律5条2項 | 7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金 | 5年 | |
児童買春勧誘 | 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律6条1項 | 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科 | 5年 | |
児童買春勧誘(業者) | 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律6条2項 | 7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金 | 5年 | |
児童ポルノ所持 | 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条1項 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 3年 | |
児童ポルノ提供 | 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条2項 | 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 | 3年 | |
児童ポルノ製造,輸入,輸出 | 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条3項 | 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 | 3年 | |
児童ポルノ製造(児童の姿態を撮影する等して製造) | 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項 | 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 | 3年 | |
児童ポルノ製造(児童の姿態をひそかに撮影する等して製造) | 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条5項 | 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 | 3年 | |
児童ポルノ不特定提供 | 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条6項 | 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科 | 5年 | |
児童ポルノ不特定提供目的の製造,所持,輸入,輸出 | 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条7項,8項 | 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科 | 5年 | |
児童買春等目的人身売買等 | 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律8条1項 | 1年以上10年以下の懲役 | 7年 | |
児童買春等目的人身売買等(外国居住児童を国外に移送した日本人) | 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律8条2項 | 2年以上の懲役 | 10年 | |
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の処罰に関する条例違反(東京都) | ダフヤ行為 | 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の処罰に関する条例(東京都)8条1項1号 | 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 3年 |
痴漢 | 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の処罰に関する条例(東京都)8条1項2号 | 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 3年 | |
盗撮 | 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の処罰に関する条例(東京都)8条2項1号 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 3年 | |
つきまとい行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律に規定する行為を除く) | 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の処罰に関する条例(東京都)8条2項2号 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 3年 | |
客引き等 | 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の処罰に関する条例(東京都)8条4項5号 | 50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 | 3年 | |
常習盗撮 | 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の処罰に関する条例(東京都)8条7項 | 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 3年 | |
常習痴漢 | 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の処罰に関する条例(東京都)8条8項 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 3年 | |
ストーカー行為等の規制等に関する法律違反 | ストーカー(無警告) | ストーカー行為等の規制等に関する法律18条 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 3年 |
禁止命令等を違反してストーカー,つきまとい | ストーカー行為等の規制等に関する法律19条1項2項 | 2年以下の懲役又は200万円以下の罰金 | 3年 | |
禁止命令違反等(上記以外) | ストーカー行為等の規制等に関する法律20条 | 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 3年 | |
覚醒剤取締法違反 | 輸入,輸出,製造 | 覚醒剤取締法41条1項 | 1年以上の懲役 | 10年 |
営利目的の輸入,輸出,製造 | 覚醒剤取締法41条2項 | 無期若しくは3年以上の懲役,情状により1000万円以下の罰金併科 | 15年 | |
所持,譲渡し,譲受け | 覚醒剤取締法41条の2第1項 | 10年以下の懲役 | 7年 | |
営利目的の所持,譲渡し,譲受け | 覚醒剤取締法41条の2第2項 | 1年以上の懲役,情状により500万円以下の罰金併科 | 10年 | |
使用,原料の輸入,輸出,製造 | 覚醒剤取締法41条の3第1項1号~4号 | 10年以下の懲役 | 7年 | |
営利目的の使用,原料の輸入,輸出,製造 | 覚醒剤取締法41条の3第2項 | 1年以上の懲役,情状により500万円以下の罰金併科 | 10年 | |
原料の所持,譲渡し,譲受け,使用 | 覚醒剤取締法41条の4第1項1号~5号 | 7年以下の懲役 | 5年 | |
営利目的の原料の所持,譲渡し,譲受け,使用 | 覚醒剤取締法41条の4第2項 | 10年以下の懲役,情状により300万円以下の罰金併科 | 7年 | |
輸入,輸出,製造及び営利目的の輸入,輸出,製造の予備 | 覚醒剤取締法41条の6 | 5年以下の懲役 | 5年 | |
原料の輸入,輸出,製造及び営利目的の原料の輸入,輸出,製造の予備 | 覚醒剤取締法41条の7 | 5年以下の懲役 | 5年 | |
譲渡し,譲受け周旋 | 覚醒剤取締法41条の11 | 3年以下の懲役 | 3年 | |
原料の譲渡し,譲受け周旋 | 覚醒剤取締法41条の13 | 3年以下の懲役 | 3年 | |
大麻取締法違反 | 栽培,輸入,輸出 | 大麻取締法24条1項 | 7年以下の懲役 | 5年 |
営利目的の栽培,輸入,輸出 | 大麻取締法24条2項 | 10年以下の懲役,情状により300万円以下の罰金併科 | 7年 | |
所持,譲受け,譲渡し | 大麻取締法24条の2第1項 | 5年以下の懲役 | 5年 | |
営利目的の所持,譲受け,譲渡し | 大麻取締法24条の2第2項 | 7年以下の懲役,情状により200万円以下の罰金併科 | 5年 | |
目的外使用等 | 大麻取締法24条の3第1項1号~3号 | 5年以下の懲役 | 5年 | |
営利目的の目的外使用等 | 大麻取締法24条の3第2項 | 7年以下の懲役,情状により200万円以下の罰金併科 | 5年 | |
栽培,輸入,輸出及び営利目的の栽培,輸入,輸出の予備 | 大麻取締法24条の4 | 3年以下の懲役 | 3年 | |
所持,譲受け,譲渡し及び営利目的の所持,譲受け,譲渡しの周旋 | 大麻取締法24条の7 | 2年以下の懲役 | 3年 | |
麻薬及び向精神薬取締法違反 | 麻薬(ジアセチルモルヒネ等)の輸入,輸出,製造 | 麻薬及び向精神薬取締法64条1項 | 1年以上の懲役 | 10年 |
麻薬(ジアセチルモルヒネ等)の営利目的輸入,輸出,製造 | 麻薬及び向精神薬取締法64条2項 | 無期若しくは3年以上の懲役,情状により1000万円以下の罰金併科 | 15年 | |
麻薬(ジアセチルモルヒネ等)の製剤,譲渡し,譲受け,交付,所持 | 麻薬及び向精神薬取締法64条の2第1項 | 10年以下の懲役 | 7年 | |
麻薬(ジアセチルモルヒネ等)の営利目的製剤,譲渡し,譲受け,交付,所持 | 麻薬及び向精神薬取締法64条の2第2項 | 1年以上の懲役,情状により500万円以下の罰金併科 | 10年 | |
麻薬の無許可施用,廃棄 | 麻薬及び向精神薬取締法64条の3第1項 | 10年以下の懲役 | 7年 | |
麻薬の営利目的無許可施用,廃棄 | 麻薬及び向精神薬取締法64条の3第2項 | 1年以上の懲役,情状により500万円以下の罰金併科 | 10年 | |
麻薬(ジアセチルモルヒネ等以外)の輸入,輸出,製造,原料栽培 | 麻薬及び向精神薬取締法65条1項1号2号 | 1年以上10年以下の懲役 | 7年 | |
麻薬(ジアセチルモルヒネ等以外)の営利目的輸入,輸出,製造,原料栽培 | 麻薬及び向精神薬取締法65条2項 | 1年以上の懲役,情状により500万円以下の罰金併科 | 10年 | |
麻薬(ジアセチルモルヒネ等以外)の製剤,譲渡し,譲受け,所持 | 麻薬及び向精神薬取締法66条1項 | 7年以下の懲役 | 5年 | |
麻薬(ジアセチルモルヒネ等以外)の営利目的製剤,譲渡し,譲受け,所持 | 麻薬及び向精神薬取締法66条2項 | 1年以上10年以下の懲役,情状により300万円以下の罰金併科 | 7年 | |
麻薬施用者以外の施用,交付 | 麻薬及び向精神薬取締法66条の2第1項 | 7年以下の懲役 | 5年 | |
麻薬施用者以外の営利目的施用,交付 | 麻薬及び向精神薬取締法66条の2第2項 | 1年以上10年以下の懲役,情状により300万円以下の罰金併科 | 7年 | |
向精神薬の輸入,輸出,製造,製剤 | 麻薬及び向精神薬取締法66条の3第1項 | 5年以下の懲役 | 5年 | |
向精神薬の営利目的輸入,輸出,製造,製剤 | 麻薬及び向精神薬取締法66条の3第2項 | 7年以下の懲役,情状により200円以下の罰金併科 | 5年 | |
向精神薬の譲渡し,譲渡し目的所持 | 麻薬及び向精神薬取締法66条の4第1項 | 3年以下の懲役 | 3年 | |
向精神薬の営利目的譲渡し,譲渡し目的所持 | 麻薬及び向精神薬取締法66条の4第2項 | 5年以下の懲役,情状により100万円以下の罰金併科 | 5年 | |
麻薬の輸入,輸出,製造等及び営利目的の輸入,輸出,製造等の予備 | 麻薬及び向精神薬取締法67条 | 5年以下の懲役 | 5年 | |
麻薬の譲渡しと譲受けとの周旋 | 麻薬及び向精神薬取締法68条の2 | 3年以上の懲役 | 10年 | |
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反 | 危険運転致傷(アルコール又は薬物の影響) | 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1項1号 | 15年以下の懲役 | 10年 |
危険運転致傷(高速度) | 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1項2号 | 15年以下の懲役 | 10年 | |
危険運転致傷(いわゆる「あおり運転」(進路妨害)) | 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1項4号 | 15年以下の懲役 | 10年 | |
危険運転致傷(いわゆる「あおり運転」(進路前方で停止)) | 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1項5号 | 15年以下の懲役 | 10年 | |
危険運転致傷(いわゆる「あおり運転」(高速道路)) | 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1項6号 | 15年以下の懲役 | 10年 | |
危険運転致傷(赤信号殊更無視) | 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1項7号 | 15年以下の懲役 | 10年 | |
危険運転致死(アルコール又は薬物の影響) | 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1項1号 | 1年以上の懲役 | 20年 | |
危険運転致死(高速度) | 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1項2号 | 1年以上の懲役 | 20年 | |
危険運転致死(いわゆる「あおり運転」(進路妨害)) | 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1項4号 | 1年以上の懲役 | 20年 | |
危険運転致死(いわゆる「あおり運転」(進路前方で停止)) | 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1項5号 | 1年以上の懲役 | 20年 | |
危険運転致死(いわゆる「あおり運転」(高速道路)) | 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1項6号 | 1年以上の懲役 | 20年 | |
危険運転致死(赤信号殊更無視) | 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1項7号 | 1年以上の懲役 | 20年 | |
危険運転致傷(アルコール・薬物・病気の影響により運転困難のおそれの状態で運転し事故) | 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律3条1項2項 | 12年以下の懲役 | 7年 | |
危険運転致死(アルコール・薬物・病気の影響により運転困難のおそれの状態で運転し事故) | 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律3条1項2項 | 15年以下の懲役 | 10年 | |
過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱 | 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律4条 | 12年以下の懲役 | 7年 | |
過失運転致死アルコール等影響発覚免脱 | 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律4条 | 12年以下の懲役 | 10年 | |
過失運転致傷 | 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条 | 7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金 | 5年 | |
過失運転致死 | 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条 | 7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金 | 10年 | |
道路交通法違反 |
信号機,道路標識,道路標示損壊等 | 道路交通法115条 | 5年以下の懲役又は20万円以下の罰金 | 5年 |
他人の建造物損壊 | 道路交通法116条 | 6月以下の禁錮又は10万円以下の罰金 | 3年 | |
救護義務違反:運転手以外 | 道路交通法117条1項 | 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 5年 | |
救護義務違反:運転手 | 道路交通法117条2項 | 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 7年 | |
酒酔い運転 | 道路交通法117条の2第1号 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 5年 | |
酒酔い運転者車両提供 | 道路交通法117条の2第2号 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 5年 | |
薬物使用運転 | 道路交通法117条の2第3号 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 5年 | |
酒酔い運転容認等 | 道路交通法117条の2第4号 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 5年 | |
薬物使用運転容認等 | 道路交通法117条の2第5号 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 5年 | |
高速道路等において交通の危険を生じさせる運転 | 道路交通法117条の2第6号 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 5年 | |
無免許運転 | 道路交通法117条の2の2第1号 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 3年 | |
無免許者に車両等を提供して運転させた | 道路交通法117条の2の2第2号 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 3年 | |
酒気帯び運転 | 道路交通法117条の2の2第3号 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 3年 | |
酒気帯び運転者車両提供 | 道路交通法117条の2の2第4号 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 3年 | |
酒類提供(酒酔い運転をした場合に限る) | 道路交通法117条の2の2第5号 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 3年 | |
酒酔い運転車両同乗 | 道路交通法117条の2の2第6号 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 3年 | |
過労運転 | 道路交通法117条の2の2第7号 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 3年 | |
運転者の無免許運転容認等(使用者) | 道路交通法117条の2の2第8号 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 3年 | |
酒酔い運転容認等(使用者) | 道路交通法117条の2の2第9号 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 3年 | |
過労運転容認等(使用者) | 道路交通法117条の2の2第10号 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 3年 | |
通行区分違反,車間保持違反,無灯火等 | 道路交通法117条の2の2第11号 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 3年 | |
共同危険行為等 | 道路交通法117条の3 | 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 3年 | |
無免許者に運送を依頼して同乗 | 道路交通法117条の3の2第1号 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 | 3年 | |
酒類提供(酒気帯び運転をした場合に限る) | 道路交通法117条の3の2第2号 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 | 3年 | |
酒気帯び運転車両同乗 | 道路交通法117条の3の2第3号 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 | 3年 | |
公安委員会委託業者による秘密の漏洩 | 道路交通法117条の4第1号 | 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 | 3年 | |
携帯電話機での通話等により交通の危険を生じさせた | 道路交通法117条の4第1号の2 | 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 | 3年 | |
免許更新等の際に虚偽の報告 | 道路交通法117条の4第2号 | 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 | 3年 | |
救護義務違反(軽車両) | 道路交通法117条の5第1号 | 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金 | 3年 | |
講習機関等職員による秘密の漏洩 | 道路交通法117条の5第2号 | 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金 | 3年 | |
速度超過 | 道路交通法118条1項1号 | 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 | 3年 | |
積載制限超過 | 道路交通法118条1項2号 | 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 | 3年 | |
過積載違反者に対する警察署長からの命令違反 | 道路交通法118条1項3号 | 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 | 3年 | |
携帯電話機等保持 | 道路交通法118条1項3号の2 | 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 | 3年 | |
運転者の免許取得後の必要期間未経過等容認等 | 道路交通法118条1項4号 | 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 | 3年 | |
運転者の積載制限超過容認等 | 道路交通法118条1項5号 | 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 | 3年 | |
信号機,道路標識,道路標示及び同妨害工作物設置等 | 道路交通法118条1項6号 | 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 | 3年 | |
免許取得後の必要期間未経過等 | 道路交通法118条1項7号 | 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 | 3年 | |
仮免許運転の同乗者不存在 | 道路交通法118条1項8号 | 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 | 3年 | |
過失による速度超過 | 道路交通法118条2項 | 3年以下の禁錮又は10万円以下の罰金 | 3年 | |
呼気検査等警察官の検査を拒否 | 道路交通法118条の2 | 3月以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 3年 | |
警察官の交通規制等の不従事 | 道路交通法119条1項1号 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 3年 | |
信号無視,通行禁止部分の通行 | 道路交通法119条1項1号の2 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 3年 | |
やむを得ない場合を除く急ブレーキ | 道路交通法119条1項1号の3 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 3年 | |
高速道路における車間保持義務違反 | 道路交通法119条1項1号の4 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 3年 | |
追越し禁止,踏切直前の一時停止,踏切警報機の鳴動時等の踏切侵入,徐行,一時停止違反等 | 道路交通法119条1項2号 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 3年 | |
通行区分違反,本線車道における横断・転回・後退の禁止違反等 | 道路交通法119条1項2号の2 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 3年 | |
違法停車,違法駐車車両の移動に関する警察官等の命令不遵守 | 道路交通法119条1項3号 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 3年 | |
積載制限超過(同法118条1項2号に該当する者を除く) | 道路交通法119条1項3号の2 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 3年 | |
過積載が認められる車両運転者に対する警察官からの車検証提示依頼拒否,積載重量測定依頼拒否・妨害 | 道路交通法119条1項3号の3 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 3年 | |
警察官からの過積載とならないため必要な応急措置命令不遵守 | 道路交通法119条1項3号の4 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 3年 | |
車両等の乗車・積載又は牽引について危険を防止するための警察官による命令不遵守 | 道路交通法119条1項4号 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 3年 | |
整備不良車両の運転 | 道路交通法119条1項5号 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 3年 | |
整備不良車両の運転者に対する警察官からの車検証提示依頼拒否,検査依頼拒否・妨害 | 道路交通法119条1項6号 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 3年 | |
整備不良車両による道路の危険を防止するための警察官による命令不遵守 | 道路交通法119条1項7号 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 3年 | |
作動状態記録装置による情報の不記録 | 道路交通法119条1項7号の2 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 3年 | |
無免許運転,酒気帯び運転,過労運転等の車両運転者に対する警察官の停止命令不遵守 | 道路交通法119条1項8号 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 3年 | |
安全運転義務違反 | 道路交通法119条1項9号 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 3年 | |
身体障害者・児童が通行している時又は安全地帯側方の通過時における徐行等不遵守 | 道路交通法119条1項9号の2 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 3年 | |
自動運行送致の使用条件を満たさない車両の運転 | 道路交通法119条1項9号の3 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 3年 | |
交通事故の場合の警察官への報告義務違反 | 道路交通法119条1項10号 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 3年 | |
運転者の積載制限超過容認等(同法118条1項5号に該当する者を除く) | 道路交通法119条1項11号 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 3年 | |
車両の使用者に対する公安委員会の命令違反 | 道路交通法119条1項12号 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 3年 | |
交通事故等における警察官による危険防止措置(禁止,制限,命令)不遵守 | 道路交通法119条1項12号の2 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 3年 | |
燃料・冷却水・オイルの量等及び積載状況の確認不足による走行不能又は積載物を転落・飛散させた者 | 道路交通法119条1項12号の3 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 3年 | |
交通妨害物の設置,道路使用許可の不取得 | 道路交通法119条1項12号の4 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 3年 | |
道路使用許可における警察署長が付した条件の不遵守 | 道路交通法119条1項13号 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 3年 | |
道路における危険防止等のための違法工作物・転落積載物・沿道の工作物等措置に対する警察署長の命令不遵守 | 道路交通法119条1項14号 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 3年 | |
運転免許の条件に反した自動車等の運転 | 道路交通法119条1項15号 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 3年 | |
過失により119条1項1号の2,同項2号,同項5号,同項9号,同項9号の3,同項12号の3を犯した者 | 道路交通法119条2項 | 10万円以下の罰金 | 3年 | |
停車及び駐車禁止部分等での駐停車(ただし,車両を離れていて直ちに運転ができない状態に限る) | 道路交通法119条の2第1項1号 | 15万円以下の罰金 | 3年 | |
駐停車時の交通妨害回避・危険防止の不遵守(ただし,車両を離れていて直ちに運転ができない状態に限る) | 道路交通法119条の2第1項2号 | 15万円以下の罰金 | 3年 | |
駐停車禁止部分等で駐停車を行い,車両を離れて直ちに運転ができない状態にする行為(使用者) | 道路交通法119条の2第1項3号 | 15万円以下の罰金 | 3年 | |
過失により停車及び駐車禁止部分等での駐停車(ただし,車両を離れていて直ちに運転ができない状態に限る) | 道路交通法119条の2第2項 | 15万円以下の罰金 | 3年 | |
停車及び駐車禁止部分等での駐停車(ただし,同条119条の2第1項1号に該当する者を除く) | 道路交通法119条の3第1項1号 | 10万円以下の罰金 | 3年 | |
発券設備を有する時間制限駐車区間において,駐車時から道路標識等に表示されている時間を超えて引き続き駐車した者(時間内に再発券した者を除く) | 道路交通法119条の3第1項2号 | 10万円以下の罰金 | 3年 | |
発券設備を有する時間制限駐車区間における駐車券の掲示義務違反 | 道路交通法119条の3第1項3号 | 10万円以下の罰金 | 3年 | |
駐停車時の交通妨害回避・危険防止の不遵守(ただし,同条119条の2第1項2号に該当する者を除く) | 道路交通法119条の3第1項4号 | 10万円以下の罰金 | 3年 | |
放置違反金納付告知の標章を取り付けられた車両の使用者等に対する当該車両に関する資料提出依頼違反及び虚偽報告 | 道路交通法119条の3第1項5号 | 10万円以下の罰金 | 3年 | |
免許取得後の必要期間を満たさずに大型自動二輪車を運転した者 | 道路交通法119条の3第1項6号 | 10万円以下の罰金 | 3年 | |
交通情報を予測する事業者について,国家公安委員会への必要事項の不届又は虚偽の届出を行った者 | 道路交通法119条の3第1項7号 | 10万円以下の罰金 | 3年 | |
交通情報を予測する事業者に対する国家公安委員会からの報告依頼不遵守又は虚偽報告を行った者 | 道路交通法119条の3第1項8号 | 10万円以下の罰金 | 3年 | |
過失により119条の31項1号ないし3号の罪を犯した者 | 道路交通法119条の2第2項 | 10万円以下の罰金 | 3年 | |
警察官の交通規制等による警察官の命令不遵守 | 道路交通法120条1項1号 | 5万円以下の罰金 | 3年 | |
道路外に出る車両・左折又は右折車両の後続車両による進路妨害,車間保持違反,車線変更後の後続車安全保持違反,他車両に追いつかれた車両の義務違反,バス等の発進妨害,割込み等禁止違反,交差点における進路妨害,緊急自動車・消防用車両の優先義務違反,本線車道侵入時における他車両の進行妨害 | 道路交通法120条1項2号 | 5万円以下の罰金 | 3年 | |
車両通行帯・路線バス等優先通行帯の通行区分違反,指定通行区分違反等 | 道路交通法120条1項3号 | 5万円以下の罰金 | 3年 | |
横断,転回,後退禁止部分における禁止行為 | 道路交通法120条1項4号 | 5万円以下の罰金 | 3年 | |
交差点に入った場合に前方の状況等から交差点内で停止し通行妨害となるおそれがある際の交差点等への侵入禁止違反,無灯火 | 道路交通法120条1項5号 | 5万円以下の罰金 | 3年 | |
夜間の他の車両の交通を妨げるおそれがある場合の消灯又は灯火光度軽減義務違反,進路変更時の合図表示義務違反,警音器の使用義務違反 | 道路交通法120条1項8号 | 5万円以下の罰金 | 3年 | |
整理不良車両の運転 | 道路交通法120条1項8号の2 | 5万円以下の罰金 | 3年 | |
警察官による自動車制御装置検査の拒否等 | 道路交通法120条1項8号の3 | 5万円以下の罰金 | 3年 | |
警察官による制御装置不登載車両の応急措置命令・運転中断命令の不遵守 | 道路交通法120条1項8号の4 | 5万円以下の罰金 | 3年 | |
運転者の遵守事項違反(水たまりの徐行,降車時の原動機停止等),道路における禁止行為(交通の妨害となるような方法で道路に寝そべる,進行中の自動車に飛び乗る等),警察官の免許証提示要請不対応 | 道路交通法120条1項9号 | 5万円以下の罰金 | 3年 | |
乗車又は積載方法違反,自動車の牽引制限違反 | 道路交通法120条1項10号 | 5万円以下の罰金 | 3年 | |
積載制限超過(同法118条1項2号及び119条1項2号の2に該当する者を除く) | 道路交通法120条1項11号 | 5万円以下の罰金 | 3年 | |
交通事故発生時,警察官による運転者に対する「警察官到着まで現場を立ち去ってはならない」旨の命令に反した者 | 道路交通法120条1項11号の2 | 5万円以下の罰金 | 3年 | |
安全運転管理者規定違反 | 道路交通法120条1項11号の3 | 5万円以下の罰金 | 3年 | |
高速道路における最低速度遵守違反 | 道路交通法120条1項12号 | 5万円以下の罰金 | 3年 | |
故障等による本線車道等停車時における当該自動車の停止表示義務違反 | 道路交通法120条1項12号の2 | 5万円以下の罰金 | 3年 | |
道路使用許可終了時等の原状回復義務違反 | 道路交通法120条1項13号 | 5万円以下の罰金 | 3年 | |
仮免許取得者による車両運転時の標識装着義務違反 | 道路交通法120条1項14号 | 5万円以下の罰金 | 3年 | |
免許証,国外運転免許証等を他人に譲り渡し,又は貸与した者 | 道路交通法120条1項15号 | 5万円以下の罰金 | 3年 | |
高齢運転者等標章を他人に譲り渡し,又は貸与した者 | 道路交通法120条1項16号 | 5万円以下の罰金 | 3年 | |
自動車運転者講習の受講命令違反 | 道路交通法120条1項17号 | 5万円以下の罰金 | 3年 | |
過失により120条1項3号,4号,5号,8号,8号の2,14号を犯した者 | 道路交通法120条2項 | 5万円以下の罰金 | 3年 | |
警察官による交通規制等不遵守,通行禁止部分の通行 | 道路交通法121条1項1号 | 2万円以下の罰金又は科料 | 3年 | |
警察署長が付した通行禁止等部分の通行条件違反 | 道路交通法121条1項1号の2 | 2万円以下の罰金又は科料 | 3年 | |
行列等の通行規定違反 | 道路交通法121条1項2号 | 2万円以下の罰金又は科料 | 3年 | |
行列指揮者への警察官による命令違反等 | 道路交通法121条1項3号 | 2万円以下の罰金又は科料 | 3年 | |
歩行者及び自転車運転者に対する警察官による指示に従わなかった者 | 道路交通法121条1項4号 | 2万円以下の罰金又は科料 | 3年 | |
軽車両の路側帯通行違反,軽車両の並進の禁止違反,軌道敷内の通行違反,左折・右折時の徐行等義務違反,自転車運転手による自転車道通行義務違反等 | 道路交通法121条1項5号 | 2万円以下の罰金又は科料 | 3年 | |
警音器使用可能区間以外での使用,車両乗車者による乗車・積載方法の遵守違反 | 道路交通法121条1項6号 | 2万円以下の罰金又は科料 | 3年 | |
公安委員会による乗車人員及び積載重量制限,牽引制限の定めに違反した者 | 道路交通法121条1項7号 | 2万円以下の罰金又は科料 | 3年 | |
警察署長が付した制限外許可の条件違反 | 道路交通法121条1項8号 | 2万円以下の罰金又は科料 | 3年 | |
高齢者運転等標章の返納義務違反,放置違反金標章等の破損等禁止違反,免許証変更事項届出義務違反,免許証返納義務違反等 | 道路交通法121条1項9号 | 2万円以下の罰金又は科料 | 3年 | |
運行記録計登載義務車両における運行記録計不登載又は記録不能状態の運転,安全運転管理者不届 | 道路交通法121条1項9号の2 | 2万円以下の罰金又は科料 | 3年 | |
初心運転者標識等表示義務違反 | 道路交通法121条1項9号の3 | 2万円以下の罰金又は科料 | 3年 | |
免許,国際運転免許証等不携帯 | 道路交通法121条1項10号 | 2万円以下の罰金又は科料 | 3年 | |
過失により121条1項9号の3又は10号を犯した者 | 道路交通法121条2項 | 2万円以下の罰金又は科料 | 3年 | |
暴力行為等処罰に関する法律違反 |
団体の威力等を示し又は数人共同して暴行,脅迫,器物損壊の罪を犯した者 | 暴力行為等処罰に関する法律1条 | 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金 | 3年 |
銃砲刀剣類を用いて人の身体を傷害した者 | 暴力行為等処罰に関する法律1条の2 | 1年以上15年以下の懲役 | 10年 | |
常習として,傷害,暴行,脅迫,器物損壊の罪を犯した者で人を傷害した者 | 暴力行為等処罰に関する法律1条の3 | 1年以上15年以下の懲役 | 10年 | |
常習として,傷害,暴行,脅迫,器物損壊の罪を犯した者 | 暴力行為等処罰に関する法律1条の3 | 3月以上5年以下の懲役 | 5年 | |
不正に財産的利益を得る目的で,同法1条の方法で,面会の強要や威迫をした者 | 暴力行為等処罰に関する法律2条 | 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金 | 3年 | |
同法1条の方法で,殺人,傷害,暴行,脅迫,教養,威力業務妨害,建造物損壊,器物損壊を行わせる目的で第三者に金品等の提供等をした者 | 暴力行為等処罰に関する法律3条1項 | 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 | 3年 | |
同法1条の方法で,公務執行妨害を行わせる目的で第三者に金品等の提供等をした者 | 暴力行為等処罰に関する法律3条2項 | 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 | 3年 | |
商標権又は専用使用権を侵害した者(37条・67条の規定により左記権利を侵害した者を除く) | 商標法78条 | 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金,又は併科 | 7年 | |
同法37条・67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害した者 | 商標法78条の2 | 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科 | 5年 | |
詐欺の行為により商標登録等を受けた者 | 商標法79条 | 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 | 3年 | |
74条(虚偽表示の禁止)の規定に違反した者 | 商標法80条 | 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 | 3年 | |
この法律の規定により宣誓した証人,鑑定人,通訳人による特許庁又は裁判所への偽証 | 商標法81条1項 | 3月以上10年以下の懲役 | 7年 | |
特許法105条の4第1項(秘密保持)の規定による命令違反 | 商標法81条の2第1項 | 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科 | 5年 | |
両罰規定(同法78条,78条の2又は81条1項の規定の違反行為者) | 商標法82条1項1号 | 3億円以下の罰金 | 3年 | |
両罰規定(同法79条又は80条の規定の違反行為者) | 商標法82条1項2号 | 1億円以下の罰金 | 3年 | |
※両罰規定とは・・・ |
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この法律各条の規定で準用する特許法・意匠法・民事訴訟法の規定により宣誓した者による特許庁又は裁判所への偽証 | 商標法83条 | 10万円以下の過料 | 5年(会計法) | |
この法律の規定による特許庁又は裁判所への出頭拒否,宣誓等拒否 | 商標法84条 | 10万円以下の過料 | 5年(会計法) | |
証拠調べ・証拠保全に関し,この法律の規定による特許庁又は裁判所への書類等提出拒否 | 商標法85条 | 10万円以下の過料 | 5年(会計法) | |
不正アクセス行為 | 不正アクセス行為の禁止等に関する法律11条 | 3年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 3年 | |
不正アクセス行為をする目的で,他人の識別符号を不正に取得した者 | 不正アクセス行為の禁止等に関する法律12条1項 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 3年 | |
他人の識別符号を,管理者及び利用権者以外に提供した者(相手方に不正アクセス行為をする目的があることを知って提供した者) | 不正アクセス行為の禁止等に関する法律12条2項 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 3年 | |
不正アクセス行為をする目的で,不正に取得された他人の識別符号を保管した者 | 不正アクセス行為の禁止等に関する法律12条3項 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 3年 | |
管理者になりすまし又は管理者であると誤認させ,利用者に識別符号を入力するよう求める等の行為をした者 | 不正アクセス行為の禁止等に関する法律12条4項 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 3年 | |
不正アクセス行為の調査を委託され事例分析事務に従事し,知り得た秘密を漏洩した者 | 不正アクセス行為の禁止等に関する法律12条5項 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 3年 | |
他人の識別符号を,管理者及び利用権者以外に提供した者(同法12条2項除く) | 不正アクセス行為の禁止等に関する法律13条 | 30万円以下の罰金 | 3年 |
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