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令和3年5月21日、少年法等の一部を改正する法律が成立し、令和4年4月1日から施行されます(以下、この法改正を「本件改正」といいます。)。
本件改正は、罪を犯した18・19歳の人を「特定少年」と呼び、17歳以下の少年が罪を犯した場合と異なる特例を定めました。
これは、18・19歳の人が犯した犯罪について厳罰化しようとするものです。
以下、何が変わるのかを説明します。
本件改正後も、少年(特定少年を含む。)の事件は、捜査が行われた後に全ての案件が家庭裁判所に送られ、家庭裁判所が処分を決定します。
この家庭裁判所が行う処分の中に、「検察官送致(逆送)」というものがあります。
これは、家庭裁判所が、「死刑、懲役または禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認める」(少年法20条1項)と判断したときに、検察官に刑事処分をさせようとするものです。
家庭裁判所が逆送を決定すると、検察官は原則としてその事件を起訴します。
逆送されて起訴された事件は、刑事裁判を経て、有罪であれば懲役刑や罰金刑などの刑罰が科されます。
そして、一定の罪の事件については、少年法20条2項で、原則として逆送しなければいけないと規定されています。これが「原則逆送対象事件」です。
これまでの原則逆送対象事件は、16歳以上の少年の時に犯した故意の(わざと行った)犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件でした。その対象は、殺人罪などのごく限られた事件でした。
本件改正は、原則逆送対象事件に「特定少年の時に犯した死刑、無期または短期(法定刑の下限) 1年以上の懲役・禁錮に当たる罪の事件」を追加します(本件改正後の少年法62条2項)。
これにより、例えば、組織的詐欺罪、強制性交等罪、強盗罪、現住建造物等放火罪などが原則逆送対象事件に追加されます。
これまでは、18歳・19歳の人も、逆送後に成人と異なる取り扱いをされていました。
例えば、成人の有期懲役刑の期間の上限は30年ですが、20歳未満であれば15年を上限とされています(少年法52条1項)。
法改正後は、特定少年については、逆送決定後は原則として20歳以上のものと同様に取り扱われます。
そのため、特定少年については、逆送決定後の有期懲役刑の期間の上限が30年になります(本件改正後少年法67条4項)。
これまで、少年の時に犯した犯罪については、犯人の実名・写真等の報道が禁止されていました(少年法61条)。
法改正後は、特定少年の時に犯した事件について起訴された場合(※)には、禁止が解除されます(本件改正後の少年法68条)。
※略式手続の場合は禁止が解除されません。
上記のように、本件改正により特定少年に対して厳罰化されますし、特定少年については実名報道からの保護も減ります。
そのため、本件改正を踏まえ、例えば、「実名報道を避けるために何とかして略式手続にしたい」などという形で弁護目標が形成されることになります。
ですが、罪を犯してしまった人がやるべきことや、事件を犯していないにもかかわらず被疑者被告人の立場になっている人のするべきことについて、本質は変わりません。
上原総合法律事務所は、罪を犯してしまったのであれば、罪を認めて被害者に誠実に対応するとともに更生の環境を整えるなど、1つ1つやるべきことを行っていくのが最適であると考えます。
また、罪を犯していないのであれば、無実の罪で不利益を受けることのないよう、徹底的に戦うべきだと考えます。
上原総合法律事務所では、元検察官の弁護士が迅速にご相談をお受けできる体制を整えています。
少年事件についてご相談なさりたい方は、お気軽にご相談ください。
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