新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。
弁護士のコメント
本件は「振り込め詐欺被害者救済法に基づき、口座が凍結されてしまい困っている。どうしたら良いか。」というご相談でした。
振り込め詐欺被害者救済法は、金融機関において、振り込め詐欺等の被害者が振り込んだ口座を凍結(利用停止)し、被害者からの申請によりその被害額や凍結された口座の残高に応じて、被害額の全部または一部を被害回復分配金として受けることができるようにするため、平成20年6月から施行された法律で、正式名称を「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」といいます。
実のところ、この口座凍結措置が振り込め詐欺とは全く無関係の口座にされてしまうことがあり、ある日突然口座が使えなくなってしまい、困っていらっしゃる方は少なくありません。
このようなケースでは、金融機関や警察に対して、口座凍結の理由や、口座凍結される事情がないことをなどを説明する必要があります。
早期に凍結解除をしてもらうためには、合理的・説得的な説明を行える弁護士に依頼することをおすすめします。
上原総合法律事務所では、元検察官(ヤメ検)が多数在籍しており、振り込め詐欺救済法等により口座が凍結されてしまった方からのご相談、ご依頼を取り扱っております。
何も悪いことをしていないにもかかわらず、突然口座が凍結されてしまってお困りお方は、是非弊所までご相談ください。