お客様の声2024年8月_3(刑事告訴・背任等)

窃盗・横領・詐欺等(財産犯)
[投稿日]2024.08.15
[更新日]

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本件は、法人の理事長が法人所有の建物で専ら自己の利益を図る営業をしていることについて背任等の罪に問えないかという法人関係者の方からのご相談であり、詳細な経緯をうかがった上で、法的見解をお伝えいたしました。

上原総合法律事務所では、元検事の弁護士らが、検察官として多種多様な事件を処理してきた知識や経験を踏まえ、刑事実務に則した法的見解をお伝えすることができます。

刑事法の適用に関してお悩みの方は是非一度弊所にご相談ください。

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