新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。
Contents
ホームページを見て(検索語句:横領、検事など)
元検事の弁護士に相談・依頼したかったから
進藤勇樹
非常に良かった
非常に良かった
本件は、法人の理事長が法人所有の建物で専ら自己の利益を図る営業をしていることについて背任等の罪に問えないかという法人関係者の方からのご相談であり、詳細な経緯をうかがった上で、法的見解をお伝えいたしました。
上原総合法律事務所では、元検事の弁護士らが、検察官として多種多様な事件を処理してきた知識や経験を踏まえ、刑事実務に則した法的見解をお伝えすることができます。
刑事法の適用に関してお悩みの方は是非一度弊所にご相談ください。
【新着コラム】
【コラムカテゴリー】
【新宿事務所】
〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3
やまとビル7階
新宿駅新南口 徒歩3分
新宿三丁目駅 E8出口すぐ
代々木駅東口 徒歩5分
【横浜事務所】
〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-9-40
銀洋ビル7階
横浜駅南9出口徒歩5分
【立川事務所】
〒190ー0012
東京都立川市曙町2ー8ー28
TAMA MIRAI SQUARE 4階
JR立川駅北口徒歩5分