閉じる×

お客様の声2024年3月_1(準強制性交等罪)

新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。

 弁護士のコメント

本件は、かつて交際していた女性から「交際中の初回の性行為は無理矢理されたものだった」と警察に告訴されてしまった方からのご依頼でした。

強制性交等(不同意性交等)の嫌疑を掛けられてしまった場合には、性行為が意思に反したものではなかったことを推認できる周辺事情について捜査機関に対して供述したり、それを示す証拠を捜査機関に対して提示したりすることが、重要となる場合があります。

本件でも、ご相談者の方と綿密な打合せを実施し、そのような周辺事情として主張できる事情等について助言させていただいた上で、捜査機関の取調べに臨んでいただき、最終的には不起訴の判断を得ることができました。

上原総合法律事務所では、元検事の弁護士が、検察官として同種事案を処理してきた経験等も踏まえて、事案に応じた最適な助言をさせていただくことが可能です。
刑事事件でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

関連記事はこちら
元検事弁護士に無料相談 LINEでのご相談予約 メールで相談予約
元検事弁護士に無料相談 03-6276-5513 LINEでのご相談予約はこちら メールでのご相談予約はこちら

お問い合わせ メールでのお問い合わせ LINEでのご相談予約はこちら

お問い合わせ状況

昨日のお問い合わせ件数

今月のお問い合わせ件数

95

外国人労働者雇用.com

コンテンツメニュー

コラム

【新着コラム】

【コラムカテゴリー】

アクセス

【新宿事務所】

〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3
やまとビル7階
新宿駅新南口 徒歩3分
新宿三丁目駅 E8出口すぐ
代々木駅東口 徒歩5分


【横浜事務所】

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-9-40

銀洋ビル7階

横浜駅南9出口徒歩5分


【立川事務所】

〒190ー0012
東京都立川市曙町2ー8ー28

TAMA MIRAI SQUARE 4階

JR立川駅北口徒歩5分