弊所にご依頼いただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。
本件は雇用調整助成金の不正受給をしてしまった事案であり,既に労働局からの調査が開始されているという事案でした。
雇用調整助成金の不正受給については様々なパターンがあり,事案ごとにどのような対処をすべきかというのは異なります。
本件の場合は,休業していない従業員について休業をしたことにして,さらに教育訓練を行っていないのに行ったことにして助成金を受給していたという事案でした。
既に労働局の調査が入っていること,残されている資料等の証拠類を精査した結果,不正受給の具体的内容が明らかになってしまうことは必然と思われました。
雇用調整助成金の不正受給の場合,受給した全額に2割を加算した額の返還義務に加え,受給日から返還日まで年3%の利息を日割りで支払う必要があります。
そうすると,一刻も早く不正を認め,すべての助成金を返還することが最も経済的に合理性があります。
また,不正受給に至った経緯等の受給者にとって有利な事情を適切に労働局に伝えることで,刑事告発や公表等の重い処分を避けることができます。
本件では,初回の相談でそのような方針を決め,迅速な弁護活動を行った結果,受任から二か月足らずで最終的な決着を迎えることができましたし,刑事告発や公表といった重い処分を避けることができました。
弊所は雇用調整助成金の不正受給事案について多く扱っており,各事案に応じた適切な対応をすることが可能です。
不正受給をしてしまった方や不正受給を疑われている方などお困りの方はぜひ一度上原総合法律事務所にご相談ください。
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