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お客様の声2021年6月度_5(商標権侵害)

新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。

1.当事務所をどのように知りましたか?

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2.なぜ当事務所にご相談いただけたのか理由をお教え下さい。

元検事としての経験

3.当事務所のサービスや接客についてのご感想をお聞かせ下さい。

非常に良かった

4.当事務所のサービスや接客についてのご感想をお聞かせ下さい。

暖かい対応と私の言い分を理解して頂き、適切なアドバイスを受けた。

5.弁護士のコメント

本件は、商品の仕入先が自社を飛ばして自社の取引先と契約を締結したことによって、自社と取引先との契約関係が解消され、損害を被ってしまったというご相談でした。
「卸中抜き」などとも呼ばれるこのようなトラブルは、決して珍しくありません。
このような場合は、「仕入先又は取引先との契約解消が有効になされているか」「損害が発生しているとして、損害の範囲はどこまでか」といったこと等が問題となり得ます。

まず、個別の取引に係る契約書や基本契約書等から、仕入先や取引先との契約内容を明らかにしていくことになりますが、相手方と継続的な取引関係にある場合、その信頼関係に基づいて取引がされていることから契約書が存在しないというケースもあります。
その場合には、見積書や仕様確認書等の客観的証拠を収集するとともに、事情を知る関係者からの詳細を聴取して、契約締結に至った経緯や、契約内容等を明らかにしていく必要があります。

上原総合法律事務所では、元検事の弁護士がチームを組んで対応し、捜査機関での経験を踏まえた証拠の収集や緻密な事実調査を行い、依頼者の方々が負った損害について、それに見合った賠償を求めていきます。
なお、弁護士に依頼するメリットは、必ずしも経済的利益に限りません。相手方との折衝等は、基本的に弁護士を通じて行うことになりますし、トラブルを抱えている事自体による心配や不安などの精神的なストレスについても、弁護士に依頼して解決へと進んでいくことで、その軽減を図ることができると考えています。
企業間での契約関係、トラブルでお困りの方は、是非ご相談ください。

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