お客様の声2026年10月_6(雇調金)

不正受給
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弁護士のコメント

本件は、雇用調整助成金等を受給した後、労働局による調査の対象となり、調査への非協力を理由に助成金の返還を求められている会社からのご相談でした。

雇用調整助成金等については、支給されるか否かの審査時のほか事後的な不正受給の調査にも協力する事業主がその対象とされており、申請書類にも調査にも協力する旨確認する欄が設けられるなどしています。
それがゆえ、基本的には調査には応じていく必要があり、状況次第では調査に協力しないことを理由として返金を求められるというケースもあります。

他方、基本的には事業を行っている中での調査対応となるでしょうし、日程調整等が必要な場合があることはもちろんのこと、事業に影響がありうる調査手法は控えるよう求めたり、あまりに不当な調査には抗議すべき場面もあるかもしれません。
どのような場合に返金を求められるに至るかの判断は難しく、また、協力しないとして返金を求められた場合であっても、調査協力義務違反とまで評価できるのか争いうる状況も想定されます。

まずは労働局側から調査に非協力と判断されないように振舞いつつ(他方、抗議すべき場合は毅然と抗議すべきでしょう)、もしもの場合には争うべきか否か、どのように主張等していくべきかも判断しなくてなりません。

上原総合法律事務所は、雇用調整助成金に限らず、各種助成金、補助金等の不正受給事案に携わった経験を数多く有しており、労働局側の手法、制度ごとにありがちな問題点等を踏まえ、会社として確認すべき事項や法的リスクを踏まえた選択肢、対応方法等を助言させていただいているほか、代理人となって調査への対応も行っております。

不正受給や調査に関してお悩みの方はお気軽にご相談ください。

※雇用調整助成金についてはこちら( 雇用調整助成金の不正受給・詐欺とは何か、労働局や捜査機関の動きなどを専門の弁護士が解説 )の記事もご参照ください。

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