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飲酒運転

飲酒運転をしてしまった方、そのご家族へ

急用があった、代行が手配できなかった、酔いが覚めていると思ったなど、飲酒運転をしてしまった方にも理由があります。
飲酒運転が社会問題になっていることはみなさんご存知の通りで、飲酒運転で捕まってしまった方やそのご家族は、この先どうなるのか、とても不安だと思います。

飲酒運転には、酒気帯び運転と酒酔い運転があります。「酒気帯び運転」とは、アルコール検知器を用いた検査により一定値以上(血中1ミリリットル中0.3ミリグラム、又は呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコール量が検出された場合)のアルコール量が検出された場合を指し、「酒酔い運転」とは、アルコールの影響により正常な運転が困難な恐れのある状態を指します。
検問時に飲酒検知を拒否した場合は呼気検査拒否罪となります。

また、飲酒運転で交通事故を起こして人を怪我させたり死なせたりした場合、飲酒の程度によっては、危険運転致死傷罪が成立します。
さらに、飲酒運転で交通事故を起こした人が飲酒運転をごまかそうとして事故後に酒を飲んだり逃げたりした場合、過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪となります。

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飲酒運転の罪

酒気帯び運転の場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、酒酔い運転の場合は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
呼気検査拒否は3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
危険運転致傷は15年以下の懲役、危険運転致死は1年以上20年以下の懲役となります。
過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱は12年以下の懲役となります。

他にも、飲酒運転をした人に車を提供した人は飲酒運転した人が捕まった場合、運転した人と同じ刑罰を受けることになります。アルコールを提供した人や同乗者も、運転者が酒気帯び運転の場合、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金。運転者が酒酔い運転の場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

飲酒運転をした場合の弁護

飲酒運転を行った場合、特に事故など起こしていなくても、 それまでの交通違反の回数、交通違反の態様などから、 正式裁判とされる可能性はあります。 特に、最近飲酒運転への罰則は強化されていますので、注意が必要です。

飲酒運転で逮捕された場合、弁護士は、まず勾留されないように活動します。逮捕の後に勾留されないためには、罪を素直に認めて反省し、親や配偶者などの身元引受人を確保した上で、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないことを主張していく必要があります。
また、事故を起こしていたとすれば、弁護士を通じて、被害者と示談を成立させるなど、早期の弁護活動を行うことが重要です。

勾留が決定された場合でも、弁護士を通じて事故の被害者と示談を成立させる等、ご相談者様に有利な事情の変更があれば、通常よりも早く釈放される場合があります。
起訴されてしまった場合、執行猶予の獲得や量刑の減軽を目指して活動することになります。執行猶予を得るためには、真摯に飲酒運転と向き合い反省を深め、いかにこれを裁判所に伝えるかが重要なことです。

飲酒運転をしてしまった人は、飲酒の仕方について問題を抱えている方も多く、そのような方は、病院に通って治療を受け、そのことを裁判所に伝える必要があります。
当事務所では、地域に応じた信頼できる病院をご紹介できるため、必要な方には、病院に通っていただきます。

仮に執行猶予中の犯行であったり、前に刑を受け終わってから5年以内の犯行であったりする場合には、そもそも執行猶予の獲得が困難であることから、罰金刑や刑の減軽を目指すことになります。
前科が飲酒運転などの飲酒によって生じた事件であれば、病院に行くことは必須です。

自首について

まだ警察から連絡が来ていなかったり逮捕されていない場合でも、「後悔している」「夜も眠れない」「逮捕されたらと考えると不安で不安でしかたない」という方も多いです。
このような方は、自首をすることを強くお勧めします。
特に、交通事故を起こしていた場合、酒気帯び、過失運転致傷、過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪などが成立して重い罪となり得るため、放っておけば逮捕・勾留される可能性がとても高いです。
ですが、自首をすれば、逮捕を避けられる可能性が出てきますし、逮捕されたとしても裁判官が勾留しないでくれたりする可能性が出てきます。
また、相手方が大けがをしていたり死亡していた場合は、実刑になる可能性があります。ですが、自首すれば、執行猶予がつく可能性が高まります。
自首をすれば、相手方に対しても、反省していることをわかりやすく示すことができます。
そのため、あらかじめ弁護士に相談し、自首後に警察にどのようなことを話すのかを打ち合わせの上、弁護士を同行させて自首するべきです。

最後に

刑事事件では、まずは弁護士に相談し、事案に応じた適切な対応を速やかにとるように努めることが大切です。
特に、飲酒運転は重い罪ですので、事故を起こしていた場合には、対応を間違えると実刑になって刑務所行きになりかねません。
当事務所では、まずはじっくりお話をお聞きしてから、それぞれの事案に即して、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応、取調べなど必要な弁護活動を誠心誠意行います。お気軽にご相談ください。

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※事案の性質等によってはご相談をお受けできない場合もございますので、是非一度お問い合わせください。

飲酒運転についての解決事例はこちらをご覧ください。

弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。

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