警察官と検察官検事(検事検察官)の違いとは?刑事事件の流れとそれぞれの役割を元検事の弁護士が解説

基礎知識
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弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。

刑事事件に関わったとき、ご本人やご家族は「警察(警察官)と検察(検察官・検事)は何が違うのか」「結局、誰が最終的な処分を決めているのか」という疑問を抱かれるかもしれません 。
逮捕や取調べを受けている状況であれば、今後の見通しが立たず、なおさら不安は大きくなります 。

私は、検察官(検事)として数多くの刑事事件の捜査・起訴不起訴の判断・さらには刑事裁判を担当した後、退官し、現在は弁護士として刑事事件の弁護活動等を行っています。

その立場から言えるのは、「警察と検察の違いを正しく理解しているかどうか」で、各場面において適切な対応ができるかが変わりうるということです。

本記事では、元検事(ヤメ検)の弁護士が、警察と検察、警察官と検察官(検事)の違いについて、実際の捜査や刑事裁判の流れを踏まえつつ徹底解説ます 。


※本記事では、検察庁の特別捜査部や特別刑事部が取り扱う事件、検察審査会を経て起訴される事件、検察官事務取扱検察事務官が取り扱う事件など、例外的な場合についての補足等は基本的に省略し、一般的な刑事事件を念頭に置いた解説をしております。予めご了承ください。

第1 検察と警察の基本的な役割の違い

1 検察官(検事)とは?

日常生活でも目にすることもある警察官と違い、そもそも検察官(検事)には馴染みのない方がほとんどでしょう。
時折テレビドラマ等で取り上げられることもありますが、やはり警察官に比べて広く知られてはいない印象です。

検察官」には、「検事」と「副検事」があり(検事総長、検事長等も「検察官」の種類ではありますが、実際に捜査等を担当する立場にはありません。)、いずれも国家公務員です。

検事になるには、基本的に司法試験を合格し、司法修習を終えた上、検事として採用される必要があります。

他方、副検事については、検察事務官(検察庁で勤務する公務員)を一定期間務めた後、副検事選考に合格して任官するというルートが一般的であり、主に窃盗、傷害、交通事故等の比較的軽微な事件を取り扱うことが多い立場です。

検事は基本的に全国転勤で、おおよそ2年ごとに全国の地方検察庁等を渡り歩くほか、法務省やその他の官庁で勤務することもあります。

他方、副検事は国家公務員でありながら、多くは都道府県内の検察庁の本庁や支部等の範囲で転勤します。

検察官は「独任制官庁」と呼ばれ、個人でありながら、その権限行使は「国」によるものにほかなりません。

検察官は広汎な捜査権を有し、また、刑事事件として起訴をする(刑事裁判にかける)権限は検察官にのみ認められており、刑事裁判での主張立証や論告求刑を行うのも検察官です。

検察官は非常に重大な権限を与えられている立場であり、それだけに「公益の代表者」としてその責任も極めて重大というべきでしょう。

検察庁法では、検察官の権限等について以下のように定めています。

第4条 検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う。

第6条第1項 検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができる。

2 検察官の役割とは?

刑事事件の捜査における検察官(検事)の役割を一言で表すなら、証拠の精査や補充捜査等を行った上、法と証拠に基づき、刑事事件について国家として処罰を求めるかどうかを最終的に判断する立場です。

捜査を行う主体は警察等複数ありますが、刑事事件の起訴(公訴の提起)をする権限は検察官が独占しています。

これを起訴独占主義といい、刑事訴訟法第247条は端的に

「公訴は、検察官がこれを行う。」

と定めています。

また、同法248条は

「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」

とも定めており、検察官には不起訴処分を選択する権限も与えられています(これを起訴便宜主義といいます。)。

また、検察官は、刑事裁判でも当事者として主張立証をし、刑の執行等についてもこれを指揮します。

検察と警察との違い(あくまでその一部です。)について、以下の表をご覧ください。

比較項目 警察官 検事(検察官)
主な役割 犯罪の捜査、証拠収集、被疑者の逮捕 捜査の補充、起訴・不起訴の最終判断、刑事裁判の遂行、刑の執行の指揮等
所属組織(例外あり) 都道府県(都道府県警察・警視庁) 国(最高検・高検・地検・区検など)
起訴の権限 なし(処分を決めることはできない) あり(検察官が独占している)
逮捕後の制限時間 逮捕から48時間以内に検察へ送致する 警察の送致から24時間以内に勾留請求するか否かを判断する

警察の捜査が終わると(身柄事件であれば逮捕後制限時間以内に)、事件は検察庁に送致されます。

その後、検察官は事件記録を精査し、証拠を検討したうえで、必要に応じて補充捜査や被疑者の取調べ等を行い、「この被疑者を起訴するのか、それとも不起訴にするのか」を決定します

この起訴・不起訴の判断は、被疑者の人生に決定的な影響を及ぼします。

起訴されれば被疑者は被告人となり、刑事裁判を受け、有罪となれば前科がつきます。
一方で不起訴となれば、前科はつきません。

重要なのは、この判断権限は検察官にしかないという点です。

警察がどれだけ「悪質だ」「処罰すべきだ」と考えていても、最終的に起訴するかどうかを決めるのは検察官です。

警察と検察は上下関係にあるわけではありませんが 、事件を起訴するか否かの最終的判断権限を握っているのは「検察官」であるという点が最も重要です

元検事としての実感ですが、刑事裁判の対応も行う検事は、常に「裁判で有罪を立証できるか」という視点で事件を見ています。
当然のことではありますが、感情や印象ではなく、法と証拠に基づいて判断することが強く求められる立場です。

証拠上、犯罪事実が認定できるかの判断は極めてシビアであり、検察官としても非常に頭を悩ませるところです。
もし有罪となるだけの証拠がないという判断に至った場合には、一般的には嫌疑不十分として不起訴となります。


※嫌疑不十分についてはこちら(嫌疑不十分とは?不起訴となるためのポイントや処分までの流れについて元検事の弁護士が解説|上原総合法律事務所)の記事もご参照ください。


また、検察官には、例え犯罪に該当する事実が認められるとしても、起訴しないという判断をする権限も認められています。

起訴猶予」としての不起訴処分であり、示談やその他の情状等が考慮されます。


※起訴猶予についてはこちら(起訴猶予とは?元検事の弁護士が不起訴との違いや起訴猶予獲得のポイントを解説|上原総合法律事務所)の記事もご参照ください。

3 警察の役割とは?

これに対して警察の主な役割は、犯罪の発生を防止し、発生した犯罪を捜査することにあります。

警察法第2条第1項は、警察の責務として

「警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。」

と定めています。

事件が発生すると、現場の対応、被疑者の特定、逮捕、取調べ、そして証拠収集など、捜査の大部分を警察が担います 。

しかし、警察には「この人を刑事裁判にかける(起訴する)」という権限はありません
警察が被疑者を逮捕した場合(いわゆる身柄事件として捜査する場合)、法律上**「48時間以内」**に事件と身柄を検察庁へ引き継がなければなりません
これを「送致(そうち)」と呼びます 。


※身柄事件の流れについてはこちら(逮捕から起訴までの流れと期間を元検事の弁護士が図でわかりやすく解説|上原総合法律事務所)の記事もご参照ください。


また、被疑者を逮捕しない場合(いわゆる在宅事件として捜査する場合)も、一定の捜査を遂げた上で、事件を検察に送致します。
いわゆる「書類送検」というのはこのパターンです。

そのため、警察の捜査段階でどのような証拠が集められたかが、後の検察官の判断に大きく影響する一方で、最終的な結論を出すのは検察官であるという構造になっています。

なお、逮捕して間もなく送致しなければならない身柄事件はもちろん、在宅事件であっても、警察は送致後も引続き捜査を行うことが多くあります。

自発的な捜査はもちろん、担当の検察官から補充を依頼されて捜査を行う場合もあります。


※刑事事件の流れ一般についてはこちら(刑事事件の流れについて元検事の弁護士が解説|上原総合法律事務所)の記事もご参照ください。

第2 組織構造の違い

1 検察庁と組織と機能

検察官は、法務省の「特別の機関」である検察庁という組織に所属します。

検察庁は、最高検察庁高等検察庁地方検察庁区検察庁という階層構造を持ち、全国に配置されています。

最高検察庁は東京に置かれ、実際には東京地検、東京高検と同じ建物内にあります。

高等検察庁は札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松及び福岡に置かれるほか、支部も存在します。

地方検察庁は基本的に各都道府県の県庁所在地に置かれ(北海道のみ、旭川、函館、釧路にも地検が置かれています。)、支部も存在します。

検察庁法第1条は

「検察庁は、検察官の行う事務を統括するところとする。」

と定めており、検察官はそれぞれが「独任制官庁」であることから、検察庁はその検察官の事務を統括するという位置づけとされてます。

検察官は国家公務員であり、警察とは完全に別の組織です。

検察庁の特徴は、検察官が起訴権を独占している点にあります。

また、検察官には「公益の代表者」としての立場が求められます。

つまり、単に有罪にするためではなく、無実の人を誤って裁判にかけないことも重要な使命です。

実務上も、検察官は警察の捜査結果をそのまま受け入れるわけではなく、証拠の不足や捜査の問題点があれば、起訴を見送る判断をしますし、起訴猶予という形で不起訴にする場合もあります。

2 警察の組織と機能

警察は、原則として都道府県ごとに設置された警察本部を中心に組織されています。

東京都のみ「警視庁」という名称が使われていますが、役割は同じです。

中央省庁として別途「警察庁」もあり、そこに各都道府県の警察官が出向することもありますし、他方で各都道府県警の要職は警察庁の国家公務員が務めていることがほとんどというのが実情です。

各都道府県警には本部のほか、各地に警察署が置かれていますし、さらには交番や派出所が置かれ、地域社会にも密着しています。

重大な事件については捜査本部が設置されるなどして本部の警察官が捜査を行う場合もありますが、日々発生する事件については基本的には各警察署の警察官が捜査等を行っています。

警察は、地域警察、刑事部、生活安全部、交通部などに分かれ、それぞれが治安維持と犯罪捜査を担っています。

検察と比べると、警察はより幅広い分野を担当し、日常的に市民と接する機会が多い組織といえます。

第3 捜査の段階についての違い

1 警察による捜査

刑事事件の捜査は、原則として警察が主導します

事件が発生すると、まずは110番通報や被害申告等で警察がこれを把握し、被害状況の確認や関係者からの事情聴取、防犯カメラの記録といった証拠の収集を行うなどし、どのような犯罪があったのか(あるいはなかったのか)や犯人が誰であるかについての捜査を進めていきます。

被疑者に対しては、任意同行や任意取調べが行われるほか、必要に応じて逮捕がなされます。

この段階で作成される供述調書などは、後の検察官による起訴するか否かの判断や裁判において重要な証拠となります

警察段階における対応のうち、特に供述調書の作成についてはその後の流れを大きく左右する可能性もあるため、誤った対応は取り返しのつかない結果を招くことがありま

また、無実であるという場合に、そのことを証明しうる証拠の内容によっては、早期に警察にその旨申し出て証拠収集を促すといった対応が必要な場合もあります。

他方で、不起訴にすべきといった主張等を警察段階で行っても異議は乏しく、検察庁に事件が送致され、起訴不起訴の判断が視野に入ってきた段階でその時点の証拠関係等を基に主張等すべきでしょう。

2 検察官による捜査

警察から事件が送致されると、検察官は事件記録全体を精査します

証拠が十分か、供述に矛盾がないか、違法な捜査が行われていないかなどを確認したうえで、必要に応じて追加の捜査を指示します。

また、検察官自身が被疑者を呼び出して取調べを行うことが一般的です。

この取調べは、単なる事実確認ではなく、起訴するかどうかを見極めるための重要な場面です。

元検事として言えるのは、ここでの供述や態度が、起訴・不起訴の判断に大きな影響を与えるケースが非常に多いということです。

もちろん客観証拠や被害者の供述等も重要ですし、警察段階で作成された被疑者の供述調書も重要なものです。

しかしながら、事件の争点、特に被疑者の故意や共謀といった主観面の証拠としては、検察官の取調べで被疑者がどのように話すのか、どのような供述調書が作られるのかが非常に重要です

また、起訴猶予とするか否かが問題となる場合にも、「本当に反省しているのか」「再犯のおそれや更生の意思はどうか」といった部分は書面からは判断しにくく、取調べを行って目の前の被疑者の受け答え等を見て判断するほかないという面もあります。

言葉としては反省の弁を述べていても、実際の態度を目の当たりにすると到底信用できないといった場合もありえ、反対に「この被疑者は心から反省して更生を誓っている」という印象になる場合もあるでしょう。

警察での取調べと比較して、検察官による取調べは回数も少なく、時間も短い場合が多いですが、起訴されるか否かという観点からはそこでどのように対応するかが極めて重要です。

また、起訴不起訴の判断をするのは検察官であるところ、嫌疑不十分を狙うものであれ起訴猶予を狙うものであれ、不起訴にすべきという意見を伝える相手は検察官です。

取調べ等の捜査がほぼ尽くされ、起訴されるか否かが判断されようという段階で、その時点の証拠関係を踏まえ、検察官の判断に影響を与えるような意見を弁護人から伝えることが重要となってきます


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第4 起訴と不起訴の判断

1 起訴と不起訴の判断の重要性

検察官の判断は、被疑者の人生に決定的な影響を及ぼします

  • 起訴(公判請求): 被告人という立場になり、公の法廷で事裁判を受け、有罪になれば前科がつきます 。
  • 不起訴: 裁判にかけられることなく手続が終了し、前科もつきません。

※起訴には略式起訴というものもあり、裁判官が証拠書類のみで判断して罰金となります。
詳細はこちら(略式起訴・略式手続でも前科?元検事の弁護士が手続の流れ、罰金額の相場等を解説|上原総合法律事務所)の記事もご参照ください。

起訴されるか不起訴となるかには極めて大きな違いがあります。

なお、不起訴にはいくつか種類があり、犯罪事実が認められることが前提の「起訴猶予」と、十分な証拠がない場合になされる「嫌疑不十分」が主たる不起訴の理由です。

2 事実を争う場合(嫌疑不十分を狙う場合)

起訴された上で裁判でも争い、無罪となる可能性もありますが、日本の刑事裁判における有罪率は99パーセント以上であり、無罪を勝ち取るハードルは高いと言わざるを得ませんし、事実を争う場合、判決までには長期間、時には数年を要することもありますし、保釈もされにくいという問題もあります。

起訴されればそれまで、と諦めるべきではありませんが、なによりも、起訴という判断がなされる前に、検察官に対し、適切に証拠の提出や主張をなし、不起訴という判断を勝ち取ることに全力を注ぐべきでしょう。


※嫌疑不十分についてはこちら(嫌疑不十分とは?不起訴となるためのポイントや処分までの流れについて元検事の弁護士が解説|上原総合法律事務所)の記事もご参照ください。

3 事実を争わず、起訴猶予を狙う場合

犯罪を行ったこと自体争わず、起訴猶予という形での不起訴を狙う場合にも、検察官に対し、判断がなされる前のタイミングで適切に主張等をすることが重要です。

被害弁償や示談、更生のための環境整備などを行っても、それらに関する証拠を検察に提出するとともに、それぞれがどのような意味を持つのか、またそれらを踏まえた上でなぜ起訴猶予が相当なのか、的確に主張しなければなりません。

例え示談が成立するなどしても、一度起訴されてしまえば起訴が撤回されることなどはありません

ですから、検察官が起訴不起訴の判断をする前までに有利な情状事実を揃え、それを正しく主張等していくことが肝要なのです


※起訴猶予についてはこちら(起訴猶予とは?元検事の弁護士が不起訴との違いや起訴猶予獲得のポイントを解説|上原総合法律事務所)の記事もご参照ください。

4 検察官の判断の実際

起訴する権限は検察官が独占していること、また検察官はひとりひとりが独任制の官庁であり、その権限行使は国の権限行使にほかならないことは先に述べたとおりであり、起訴するか不起訴とするかという判断は基本的にその事件の担当検察官が行います。

ですが、実態としては担当検察官の独断で起訴不起訴が決まるわけではありません。

個人の考え方の差で同じような事件の扱いが変わっては不平等ですし、検察官も人間ですから間違いがないとも限りません。

だからこそ、検察庁には「決裁」というシステムがあります。

具体的には、その事件の処分(起訴するか否か)などについては、担当検察官が方針を決めるものの、実際にその方針どおりに処分するかは上司の決裁が必要とされています。

検察庁には、次席検事や検事正(大きな地検では刑事部や公判部などに別れており、部長や副部長が置かれていたりもします。)といった経験を重ねた上司がおり、事件の重大さにもよりますが、複数の上司の決裁を得て起訴等をするのが一般的です。

そのような決裁を経ることで、誤った判断がなされる可能性を減らし、かつ類似した事案については同じような処分となるよう、統一性も図られているのです。

そしてこの決裁というシステムがあるがゆえ、起訴不起訴の判断は、実質的には勾留期間の満期当日より前倒しでなされることもあり、その点も踏まえて適切なタイミングで検察官に意見を伝えるなどの必要もあるのです。

第5 刑事事件は「元検事」の弁護士に相談すべき理由

不起訴という有利な結果を引き出せるかどうかは、検察官による判断がなされる前までの迅速かつ戦略的な対応にかかっています

ここで大きな意味を持つのが、「起訴不起訴の判断をする相手(検察官)の思考回路を知っているかどうか」です。

 元検事の弁護士は、「現役の検事が、どのような証拠を重視し、どのような理由があれば不起訴の決裁を通しやすいのか」という思考の法則や実務感覚を熟知しています 。

「検察官が起訴の判断を下す前に、どのような証拠を提出し、どうアプローチすべきか」を逆算して弁護活動を行える点が、元検事である弁護士の最大の強みです 。

不起訴となった事件では弁護士は証拠は全く目にしませんし、どのような理由や判断で不起訴という判断に至ったのかの詳細を知ることもできません。
元検事の弁護士であれば、検察官の考え方や重視する点を自らの経験として把握しているため、その判断に影響を与えるであろう点を的確に捉えた弁護活動が可能なのです。

また、特筆すべき点として、検察庁の内部事情も知っているということも挙げられます。
検察庁は組織であり、検察官個人が全てを自由に決めているわけではありません。
組織には従前の積み重ねた過去の例がありますし、また上司の決裁も必要なほか、事務手続等のために前倒しで意思決定をすることが求められる場合もあります。
元検事の弁護士であれば、そのような組織の内部的な事情も考慮した弁護活動が可能です。

さらに、刑事事件について、シンプルに豊富な経験を有しています。
通常、現場の検察官は、常に数十件、時には100件を超える刑事事件を抱えています。
事件の内容も多種多様であり、社会の耳目を集めるような重大事件から粛々と示談して不起訴となっていく事案まで網羅的に経験します。
検察官は、毎日のように新たな事件の配点を受け、証拠を確認し、取調べを重ね、事件を処理していきます。
その中で、警察と相談し、上司や先輩から指導を受け、時に裁判官や弁護人と主張を戦わせ、日々経験を積んでゆくのです。
このように、量的にも質的にも豊富な経験を積んでいることも元検事の弁護士の強みです。

また、元検事の弁護士は、刑事裁判についても検察官として対応してきた豊富な経験も有しています。

起訴されてしまった、という場合についても、検察側の主張立証の戦略を正確に把握し、これを踏まえた訴訟戦略で執行猶予や無罪の獲得を目指すことができます。


※執行猶予の獲得についてはこちら(執行猶予を獲得するには?元検事の弁護士が執行猶予となるための弁護活動や条件について解説|上原総合法律事務所)の記事もご参照ください。

※無罪の獲得についてはこちら(無罪を勝ち取りたい|上原総合法律事務所)の記事もご参照ください。

まとめ 立件や逮捕されたら一刻も早弁護士への相談を

捜査段階における警察と検察の違いを大まかに整理すると、警察は「捜査を担う立場」検察は「最終的な処分を決める機関」です 。

特に逮捕された場合、起訴・不起訴の決定がなされるまでは非常に短い時間しかなく、初期の対応がその後の結果を大きく左右します

刑事事件でお悩みの方や、ご家族が逮捕されてしまった方は、できるだけ早い段階で刑事事件に精通した弁護士に相談することを強くおすすめします 。


上原総合法律事務所は、元検事8名を中心とする弁護士集団で、迅速にご相談に乗れる体制を整えています。

経験豊富な元検事の弁護士が、検察側の視点も踏まえた的確な弁護活動を行いますので、手遅れになる前に、まずは当事務所へご相談ください 。


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