量刑判断とは?刑事事件での刑罰が決まる流れや刑を軽くするためのポイントについて元検事の弁護士が解説

基礎知識
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弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。

刑事事件で起訴されたとき、「有罪か無罪か」「執行猶予がつくか否か」に加え、多くの方が強い関心を持つのが「どれくらいの刑になるのか」という点です。

この刑の重さを決める判断を、「量刑判断」といいます。

量刑判断は、単に法律で定められている内容に事件を当てはめるだけの作業ではありません。

法律上、法定刑は幅のある定められ方となっていますし、各種減軽事由があるか、酌量減軽すべき事情があるかなども考慮されることとなります。

刑の種類や重さは、法律の内容はもちろん、事件の内容や背景、被告人の事情などを総合的に考慮したうえで、裁判官が最終的に判断します。

以下では、量刑判断とは何かその考え方や決定の流れ、そして量刑を左右する要素や刑を軽くしたい場合のポイント等について、元検事(ヤメ検)の弁護士が実務の実態を踏まえて解説します。

※「執行猶予がつくか否か」もある意味では量刑の問題ですが、この記事では刑の重さ(拘禁か罰金か、拘禁だとして何年かなど)という点にフォーカスして解説しています。執行猶予の獲得についてはこちら( 執行猶予となりたい)の記事もご参照ください。

第1 量刑判断の基本概念と重要性

1 量刑判断とは何か

量刑判断とは、刑事裁判において、被告人に科す刑の種類と重さを決定する判断をいいます(刑事訴訟法では「刑の量定」といった表現がなされています。)。

刑事裁判では、犯罪が成立するかどうか、つまり有罪・無罪の判断をするわけですが、有罪である場合には、さらに「どの程度の処罰が相当か」という量刑判断を行うことになります。

犯罪については、法律において「拘禁刑〇年以上」「罰金〇円以下」などといった形で、法定刑が定められています。

なお、複数の犯罪で有罪となる場合には「併合罪」となりえ、科され得る刑の長期(上限)が重い罪の法定刑の1.5倍に加重されたり、自首や心神耗弱などの事情で刑の減軽が行われ刑の上限と下限がそれぞれ半分になったりすることもあります。

そのほかにも再犯加重や酌量減軽などの加重・減軽事由があり、各事由に該当するかなどが争点となる場合もあります。

量刑判断に当たっては、まず各種犯罪の法定刑を基に、各種の加重・減軽の上で定まる「処断刑」の範囲の中で、裁判官が、具体的にどのような重さの刑を科すのかを決めることとなります

同じ犯罪であっても、事件の内容や事情によって量刑が大きく異なるのは、そもそも法定刑に幅がある上に、減軽や加重が行われ、さらにこの量刑判断があるためです。

一例を挙げますと、窃盗2件で有罪となり、他方で自首を理由とする減軽が認められ、拘禁刑を選択する場合は以下のような考え方、処断刑になります。

法定刑(刑法第235条) 
 1月~10年の拘禁又は1万円~50万円の罰金
自首成立(第42条)、拘禁刑を選択して減軽(第69条、第68条第3号)
 半月~5年の拘禁
併合罪加重(第47条)
 半月~7年半の拘禁
→裁判官は拘禁「半月~7年半」の範囲内で判断

なお、刑の重さについては、重い順に死刑、無期拘禁、有期拘禁、罰金、拘留(1~30日の身体拘束)、科料(1000~1万円)で、付加刑として没収があります。

同じ種類の刑の中では、長期のもの、金額の大きいものが当然重い刑です。

2 量刑の考え方と決め方

同じ名前の罪を犯した場合でも、科される刑の重さは、事件の内容や事情によって変わってきます

例えば、窃盗罪は

(窃盗)
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

と規定されており、法定刑は「10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」となっています。

窃盗罪を犯した被告人に対し、この中で(先述の例のとおり、減軽や加重の事由がある場合にはそれらも踏まえて決まる処断刑の範囲内で)どのような刑を科すのかを検討するのが「量刑判断」ということになります。

例えば、比較的被害額が少ない万引き事件であれば、罰金刑等の軽い刑にすべきではないかということになるでしょうし、数億円相当の金品を盗んだという事件であれば、長期の拘禁刑が検討されることになるでしょう。

※およそ罰金刑が相当であろうという場合、そもそも公判請求されて裁判を受けるのではなく、略式起訴で罰金となることも多いのが実情です。略式手続についてはこちら( 略式起訴・略式手続でも前科?元検事の弁護士が手続の流れ、罰金額の相場等を解説)の記事もご参照ください。

ただし、量刑は、被害金額等で単純に決められるものではなく、裁判において現れた多くの事情を基に決められます

量刑判断は極めて個別性の高い判断であると言えます。

第2 量刑の判断基準・要素

量刑判断は、裁判に現れた多くの事情が考慮されるわけですが、特に重要とされる事情としては以下のものが挙げられます。

  • 犯罪態様の悪質性
  • 犯罪結果の重大性
  • 犯行に至る経緯(犯行動機)
  • 犯行の計画性
  • 共犯事件の場合の役割や立場、得た利益
  • 被害者の落ち度
  • 犯罪の社会的影響
  • 被害者側の事情(被害弁償の有無、処罰感情等)
  • 犯罪後の態度(反省の有無、謝罪の有無等)
  • 被告人の前科・前歴
  • 更生や再犯防止のための環境等があるか

個別の事件の内容によって、この中でも、どの事情が特に重視されるかは大きく変わってきます。

また、反省の有無等と関連する形でですが、否認をしていて有罪となった場合にはそのこともまた量刑判断に影響を与える事情となりえます。

裁判においては、その事件の内容に応じ、的確に有利な情状を主張していく必要があるのです。

これらの事情とは別に、実務上は、過去の裁判例における量刑の傾向も参考にされます。
いわゆる「量刑相場」と呼ばれるものですが、これはあくまで目安であり、個別の事情により量刑は変動します。

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第3 量刑を有利にするための戦略

1 減軽事由の有無等

最終的な判決は、法律上の定めから導かれる刑の選択肢、幅の中で決められます。

その基本となるのは各犯罪の法定刑ですが、自首が成立するか、心神耗弱が成立するかなどで減軽がありえますし、刑法第66条は「犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。」という酌量減軽を定めており、減軽事由がある場合は処断刑の上限下限ともに半分となります(有期拘禁刑の場合)。

実務上、心神耗弱の状態にあったか否かなどは争点となる場合も多く、そもそもの処断刑(裁判官の判断の上下限)が半分になるわけですから、減軽事由の有無も結論としての量刑に大きく影響します。

特に、強盗や不同意性交など法定刑の下限が3年を超えている場合、何らかの減軽事由が認められないと執行猶予が付される可能性もなくなるため、酌量減軽が認められるか否かが重要になってきます。

※執行猶予の獲得についてはこちら(執行猶予となりたい )の記事もご参照ください。

なお、減軽事由があると主張し、仮に認められなかったとしても、「法律上の自首ではないが自ら出頭し自白した」「心神耗弱ではないが、精神疾患等が犯行に影響はした」「酌量減軽をするほどではないが、経緯等に酌むべき点は認められる」といった形で、最終的な判決に被告人にとってプラスの影響を与えることも多く、これらの事情を的確に主張・立証することは重要です。

2 情状弁護について

弁護側は、量刑を軽くするため、有利な事情を裁判所に主張していくことになります

典型的には

  • 犯罪態様につき悪質性は低いこと
  • 犯罪により生じた結果はさほど重大とまではいえないこと
  • 犯行動機に酌量の余地があること
  • 共犯者間での立場は弱く、果たした役割も小さく、分け前も少ないこと
  • 被告人が深く反省していること
  • 被害者との間で示談が成立していること
  • 被告人が再犯防止のための取り組みを行い、今後も続けると誓約していること
  • 家族が監督を誓約していること

などといった事情を主張・立証し、量刑が軽い方向になるよう動いていくということになります。

当然のことですが、これらの主張は、何の準備もなく裁判においていきなり主張できるようなものではありませんし、単に主張するだけでなく、その根拠を証明することも重要です。

量刑を少しでも有利なものにしていくためには、綿密な打ち合わせを行った上で情状を有利にするために動き、さらに、裁判において説得的な主張と立証を行い、量刑面で考慮してもらえる可能性を高めていく必要があるのです。

これらの事情は、単に情状として刑の重さに影響するのみならず、「酌量減軽」がされるか否かという点や、執行猶予が付されるか否かという点にも影響を与えるものです。

3 量刑を有利にするためのポイント

量刑を左右する事情は多岐にわたりますが、事件後の早期の対応が重要です。
早期の反省表明や被害弁償、示談の成立は、量刑判断において大きく有利に働くことがある事情です。

この点、示談交渉は、相手方が警戒して被疑者本人と直接連絡をとることは拒否されるのが通常ですし、そもそも被疑者本人が相手方の連絡先を知らなければ進めることは不可能なことなどから、被疑者本人で行うことは非常に困難ですあり、示談交渉自体が新たなトラブルの種にもなりかねません。
しかし、弁護士であれば、相手方が警戒を解いて連絡をとってくれる可能性が高まります。まずは弁護士から捜査機関に打診して被害者に連絡をしてもらい、相手方の承諾を得られれば、弁護士限りでその連絡先を開示されます、示談交渉等を行っていくこととなります。

示談する方法について詳しくはこちらをご覧ください。

また、被告人の生活状況や家族関係、再犯防止に向けた環境整備なども、適切な環境を整え、それを法廷で的確にアピールすることで大きく評価されることがあります。

更生可能性を示すため、弁護士を介して家族や関係機関と連携し、綿密な打合せを経た上で証人として出廷してもらうことが効果的なケースも多いでしょう。

被告人の状況次第では、就労先や通院先、居住先を調整すべき場合もあり、早い段階からの対策が不可欠です。

また、犯行に至る経緯や動機、共犯者間での立場や役割などは、捜査段階の取調べと供述調書の内容から認定される場合も少なくありませんし、不起訴や略式罰金を目指すという観点からも、裁判になった場合の執行猶予の獲得や量刑面という観点からも、捜査段階から情状面も見越した対応が必要であり、可能な限り早い段階から刑事事件に精通した弁護士のサポートを受けることが大切です。

4 検察の求刑の重要性

判決内容、すなわち量刑を決めるのは言うまでもなく裁判官です。

しかしながら、実際の裁判では、判決に先立って検察官の論告求刑が行われます。

審理の最後の段階で、検察官が事件について意見を述べた上、どのような刑を科すべきかという点についても意見を述べるのです。

検察官は、論告で「被害結果は重大」「態様は巧妙で悪質」「動機や経緯に酌むべき点はない」などと厳しい意見を述べてくることが多いですが、その上で「事実を認め反省の弁を述べていること」「家族が監督を誓約していること」など被告人にとって酌むべき事情についても触れてきます。

そして最終的には、「以上の諸般の事情を考慮し、相当法条を適用の上、被告人を拘禁〇年に処するのを相当と思料する」など述べて求刑をします。

検察官として絶対に実刑にすべき(執行猶予とすべきでない)と考える事案については、「収容の上で矯正教育を施すことが不可欠」「拘禁〇年の実刑に処するべき」などと明確に意見を述べるような場合もあります。

裁判官は、検察官の求刑に拘束されるものではなく、処断刑の範囲で自分自身の判断で刑を決めることができます。しかしながら、実際には検察官の求刑を参考にしている場合も少なからずあると考えられるところ、そもそも検察官の求刑自体が軽いものとなるに越したことはありません。

そして、検察官の求刑自体は裁判より前に決まっていることが通常であるため、情状面で主張すべき点は、思っているよりはるかに早い段階で検察にもアピールしておく必要があるのです。

検察官がどのように求刑を決めるかなどは通常は知りようのない部分ですが、元検事の弁護士であれば、実体験に基づく知見も踏まえた対応が可能です。

なお、略式手続にするか否かや略式手続の場合の求刑(罰金何万円とすべきか)という点が問題となる場合については、もちろん起訴不起訴の処分を決める前の段階で適切に主張等をしておく必要があります。

5 弁論の役割

検察官の論告求刑の後には、弁護側が最終弁論を行います。

これは被告人にとって有利な事情をピックアップし、裁判官にアピールする最大の機会というべきものです。

とはいえ、思いつく限りの事情を闇雲に羅列したり、通り一遍の主張をしても十分な効果があるものではなく、むしろ、非難に値すると認めるべき点は認めつつ、それでも斟酌されるべきだという点や、同種事案との比較の中で悪質でないなどと言える点など、事件や被告人の事情に沿った、その事件ならではの事情を適切に主張する必要があります。

また、弁論については(検察側の論告もそうですが)、予め書面(「弁論要旨」といいます。検察側の書面は「論告要旨」です。)を用意しておき、基本的にその弁論要旨に沿った意見を述べていきます。

そのため、裁判でどのような事情が明らかになるかや検察官がどのような意見を述べてくるか、さらには裁判官の思考過程までも想定しつつ内容を準備しておく必要があり、さらにいえば「弁論で主張すべきこと」を想定した上で準備をし、被告人質問や弁護側の証人尋問、証拠等で立証しておかなくてはなりません。

効果的な弁論を行うためにも、豊富な経験に基づき、検察官や裁判官の思考を理解した弁護士の弁護を受けることが重要だといえます。

第4 まとめ

量刑判断とは、刑事裁判において刑の重さを決める重要な判断です。
裁判官は、法律の定めだけでなく、事件の内容や被告人の事情等を総合的に考慮して量刑を決定します。

量刑の結果は、その後の人生に大きな影響を与えます

罰金か拘禁刑かで資格の喪失や失職といった点が変わってくることもありうるでしょうし、執行猶予が付くか否かも、そもそも拘禁何年となったか、という点に左右されえます。

※執行猶予の獲得についてはこちら(執行猶予となりたい)の記事もご参照ください。

実刑となった場合であっても、どの程度の期間服役することになるかは、社会復帰へのハードルやその後の人生にも大きな影響を与えます。
だからこそ、刑事事件では、量刑を見据えた適切な弁護活動が不可欠です。

量刑判断について不安や疑問がある場合には、早い段階で刑事事件や検察、裁判所の考え方に精通した弁護士に相談することが重要です。

上原総合法律事務所は、元検事8名を中心とする弁護士集団で、迅速にご相談に乗れる体制を整えています。

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