下半身露出で逮捕される可能性は?成立しうる犯罪や逮捕された場合の対応策について元検事の弁護士が解説

性犯罪
[投稿日]2025.07.04
[更新日]
弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。

下半身露出は犯罪になる?―成立する罪(適用される罰則)

1 公然わいせつ罪

公の場で陰部を露出する行為等は、刑法第174条が定める公然わいせつ罪として処罰される可能性があります。

刑法174条

公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

「公然と」とは、“不特定又は多数の人が認識することのできる状態”のことです。

また、「わいせつな行為」とは、“性欲を刺激、興奮又は満足させる行為であって、普通人の性的羞恥(しゅうち)心を害し、善良な性的道義観念に反する行為”のことであり、社会と時代に応じて変わり得る概念であるとされています。

もっとも、現代の我が国において“陰部を露出する行為”がこれに該当することは疑う余地がありません。

※公然わいせつ罪については公然わいせつについて元検事の弁護士が解説の記事もご参照ください。

※「わいせつな行為」についてはみだらな行為とわいせつ行為の違いとは?どのような犯罪が成立するのかの記事もご参照ください。

2 迷惑防止条例違反

公の場であっても特定少数の人にしか見えないような態様で陰部を露出する行為等は、各都道府県が定めている迷惑防止条例違反として処罰される可能性があります。

例えば、東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」は、5条1項3号において、「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて」「人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動」をしてはならないと定めており、違反者には6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科されます(さらに、「常習として」前記行為をした者には、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科されます)。

3 軽犯罪法違反

公の場で(陰部を露出しなくとも)尻を露出する行為等は、軽犯罪法違反により処罰される可能性があります。

軽犯罪法1条20号は、「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」に対して拘留又は科料を科すと定めています。

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下半身を露出した場合に逮捕される可能性

現行犯逮捕

公の場で下半身を露出した場合には、目撃者や通報を受けて駆け付けた警察官等に現行犯逮捕される可能性があります。

目撃者等が逮捕する場合、これは、いわゆる「私人(警察等の捜査機関ではない者)による現行犯逮捕(私人逮捕)と呼ばれるものです。

刑事訴訟法は「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と定めており(同法213条)、これにより「私人逮捕」が可能とされているのです。

この「私人逮捕」をした者は、直ちに逮捕した相手を警察官等に引き渡さなければならないとされています(同法214条)。

身柄が警察官等に引き渡された後は、警察官等に逮捕された場合と同様の手続がとられることになります。

通常逮捕(後日逮捕)

また、仮に現行犯逮捕されなかったとしても、後日、目撃者等から通報を受けるなどした警察が、周辺の防犯カメラ映像を確認するなどの捜査を遂げて逮捕状の発付を受け、これにより逮捕される可能性もあります。

公然わいせつ罪等は、自己の性的欲望を満足させるために行われる犯罪であって、そのような犯罪を行う者はより重大な性犯罪へと行為をエスカレートさせていくおそれが大きいと考えられるため、裁判官により逮捕状が発付されて逮捕される可能性が高い犯罪です。

※逮捕については逮捕(たいほ)の種類や逮捕されたらどうすべきかを,元検事の弁護士がわかりやすく解説の記事もご参照ください。

下半身露出で逮捕された場合や逮捕されそうな場合に弁護士に相談するメリット

自首等を行って逮捕を回避したい場合

公然わいせつ等の犯罪に当たる行為をしてしまい、かつそれを目撃されたような場合には、その場では逮捕されなくとも、その後の捜査で特定され、後日逮捕される可能性があります。
当然ながら、捜査は被疑者(容疑者)には分からないように進められ、逮捕はある日突然やってきます。
逮捕された場合、20日以上にわたり身柄を拘束されることもあり、勤務先や学校、家族にも発覚してしまうなど、大きな不利益があります。
通常逮捕の場合、罪証隠滅(証拠隠滅)や逃亡のおそれがその要件とされており、これらのおそれがない場合、捜査機関も逮捕しなかったり、裁判所が逮捕状を発布しない場合もあります。
もし、逮捕されるおそれがあると感じている場合には、自首等をすることで、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを示し、逮捕されるリスクを低減できる可能性があります。
また、自首等をした場合、不起訴にもつながりうる有利な情状ともなります。
他方、自首といっても具体的にどのように行動すれば分からない方がほとんどでしょうし、自首の方法にもより効果的なやり方があります。
上原総合法律事務所では自首のサポートも行っており、弁護士に相談や依頼をすることで、スムーズかつ効果的な自首をすることが可能です。

※自首については自首したいの記事もご参照ください。

※逮捕とその流れについては逮捕から起訴までの流れと期間を元検事の弁護士が図でわかりやすく解説の記事もご参照ください。

示談交渉等で不起訴(起訴猶予)を目指す場合

公然わいせつ罪等で逮捕されてしまった場合でも、例えば、陰部を見せつけてしまった相手の方がいるときには、起訴前にその方と示談を成立させることにより、検察官が不起訴処分とする可能性があります。

こうした示談交渉は、警察官又は検察官に対して、陰部を見せつけてしまった相手の方の連絡先を教えてもらうことから始まります。
下半身を露出した者が自ら相手の方と示談交渉をしようとしても、相手の方の心情(突然陰部を見せつけてきた者と直接話してもよいという人は極めてまれでしょう)や二次被害のおそれ等に鑑み、警察官や検察官が相手の方の連絡先を教えてくれるということはほぼ考えられません。
そもそも、下半身を露出した者が自ら相手の方と示談交渉をするということは厳に避けるべきです。

したがって、示談をしたいという場合には、弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。

※示談については刑事事件で示談する方法を元検事の弁護士が解説の記事もご参照ください。

※不起訴(起訴猶予)については起訴猶予とは?元検事の弁護士が不起訴との違いや起訴猶予獲得のポイントを解説の記事もご参照ください。

冤罪だと主張して不起訴(嫌疑不十分等)を目指す場合

公然わいせつ等の疑いで逮捕されたり、捜査を受けた場合でも、人違いだ、露出はしていない「公然と」とはいえない状況だったなど、自分には犯罪が成立しないとして争うべき場合もあります。
そのような場合、そもそも犯罪の成立要件がどうなっているのか証拠関係はどうなっているのかなどをできるだけ正確に把握する必要がありますし、その事件の内容を踏まえた上で、適切な主張をするとともに、取調べ等での立ち振る舞い等にも留意する必要があります。
不起訴(嫌疑不十分等)を獲得するには、自身に不利な状況にならないように注意し適切かつ効果的な主張をしていくことが必要ですし、検察の考え方も熟知している弁護士のサポートを受けることが重要です。

※不起訴(嫌疑不十分)については嫌疑不十分とは?不起訴となるためのポイントや処分までの流れについて元検事の弁護士が解説の記事もご参照ください。

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露出症の疑いがある場合は治療を

公の場で下半身の露出を繰り返してしまう方は、精神医学的に「露出症(エキシビショニズム)」と診断されることがあります。

精神科や心療内科を受診してそのように診断された場合には、継続的な治療を受け、再犯の防止に努めるべきでしょう。

これは更生や再犯防止という観点からも重要ですし、起訴するか不起訴とするかという場面や裁判の場面でも、犯罪に及んでしまう理由を明らかにし、それに対して対処を始めているといった事情は被疑者・被告人のために斟酌される有利な情状ともなりえます。

下半身露出で逮捕された、逮捕されるかもしれないという場合は、すぐに元検事の弁護士にご相談ください

上原総合法律事務所は、元検事 8名を中心とする弁護士集団で、迅速にご相談に乗れる体制を整えています。

各犯罪類型における事件のポイントはもちろん、示談交渉についても豊富な経験を有しており、さらには検察がどのような考え方をするのかについても熟知していることから、要点をおさえた的確なアドバイス、サポートが可能です。

刑事事件に関するお悩みがある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

経験豊富な元検事の弁護士が、迅速かつ的確に対応いたします。

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